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労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について

トピックス
2012/10/16

働く方が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためには、事業者が働く方の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、働く方の健康管理を適切に講ずることが不可欠です。

そのため、事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な処置について医師等の意見を聴取し、必要があると認めるときは当該労働者の実情を考慮して、適切な措置を講じなければなりません。

昨今の労働基準監督署の指導では、この労働安全衛生法第66条の4という項目での是正勧告が多く出されています。
サービス残業による割増賃金問題がなくなったわけではありませんが、昨今の、長時間労働による精神障害や脳心臓疾患の労災認定の増加から「雇用・賃金」から「安全・健康」へとテーマは移りつつあります。

皆様の事業所では、健康診断結果で有所見のある従業員について「就労可」か否かの医師の意見を聴いていらっしゃいますか?
雇用管理情報の中でも、もっとも高度な個人情報ではありますが、心身の安全配慮のスタートに健康診断の実施・結果の確認があるといっても過言ではありません。
産業医の先生やお近くの産業保健センターへお問い合わせください。

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