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改正労働契約法の施行日は平成25年4月1日に

法律関係
2012/12/14

労働契約法の改正については今までもお知らせをしてきたところですが、公布と同時に施行されていた『雇止め法理の法定化』以外の2項目『無期労働契約への転換』『不合理な労働条件の禁止』の施行日は平成25年4月1日となりました。
同時に労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります。