お知らせ

column:一人の思いが法律に。

Harmony
2013/07/01

平成24年8月10日に「労働契約法の一部を改正する法律」が公布され、有期労働契約について3つのルールが規程されました。
そのうちの1つである『「雇止め法理」の法定化』は最高裁判例がそのまま法律の条文となったもので、一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。

詳細についてはリーフレットをご覧ください
労働契約法改正のポイント

この改正労働契約法については、内容はもちろんのこと、「最高裁判例がそのままの内容で法律に規程されたもの」であることにも注目しています。

なぜなら、働く一人の方の「納得がいかない!」という思いが裁判を起こし、その判例がついに法律の条文になった、ということだからです。(もちろん、条文になるまでに、雇止めについて争われた裁判は1つではありません)

既に法律として公布、施行されていることに、「もしも」と考えても仕方がないかもしれません。
ですが、もしも、事業主が一方的に「契約を更新しない」と宣言せずに、お互いに納得するまで意見を交わせていたら、これらの裁判は起きずに、当事者同士で解決していた可能性も十分にあるのです。

コミュニケーション(前回のコラムで‘共有’と書きました)が断たれてしまうと、心身の健康に害を及ぼしたり、この条文制定の背景のように裁判になってしまったり、お互いにとってプラスにはならないことばかりです。

日頃から一人ひとりと向き合ってコミュニケーションをとり、一つひとつの合意を大切にしながら共に前へ進んでいく、そんな関係を築いていきたいものですね。

(社会保険労務士 門田 陽子)

コミュニケーションをとるキーワード見ているよ、というメッセージは安心感を与えます。あなたならどちらが嬉しいですか?