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平成25年度最低賃金確定 宮城県は696円

トピックス
2013/10/02

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

参考 厚生労働省 ホームページ
最低賃金制度

この地域別最低賃金について、平成25年度の額が確定しました。
宮城県は平成25年10月31日から696円となります。
その他の都道府県も含めた金額と発行日は以下よりご覧ください。

参考 厚生労働省 ホームページ
地域別最低賃金の全国一覧

このほかに、産業別最低賃金制度、最低賃金の減額特例許可制度もあります。詳しくはお問い合わせください。