平成25年10月分からの年金額の改定について
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- 2013/10/02
平成25年9月分までの年金額は、平成12年度から14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)となっています。
平成24年の法律改正で、平成25年10月、平成26年4月および平成27年4月に段階的に特例水準を解消することにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代にも考慮して、世代間の公平を図ることとなりました。
このため、平成25年10月分以降としてお支払いする年金額は、4月から9月までの額から、マイナス1.0%の改定が行われます。
参考 日本年金機構 ホームページ
平成25年10月分からの年金額の改定について
022-796-9231




