改正消費税法施行に伴う取扱について
- Harmony
- 2014/03/17
平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保などを図る税制の抜本的な改革を行う為の消費税法の一部を改正する等の法律」(以下「改正消費税法」が成立し、正式に26年4月より消費税率が8%に改定されることになりました。
この「改正消費税法」施行に伴い、当方よりお客様へご請求致します消費税等の取扱につきまして、下記の通りご案内申し上げます。
司法書士・行政書士報酬、ならびに講演等報酬について
・3月実施分の請求書までは税率5%
・4月実施分の請求書からは税率8%
社会保険労務士報酬について
・顧問報酬:4月分の顧問報酬より税率8%
・手続報酬:4月実施分の手続報酬より税率8%
※顧問先のお客様へ
4月10日付請求書の消費税については
顧問報酬8%
手続報酬5%(3月実施分の請求の為)
2種類の消費税率で表記致します。
022-796-9231




