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育児休業給付の引き上げは4月1日から適用

法律関係
2014/04/01

政府は、育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる改正雇用保険法を28日、参議院本会議で可決、成立しました。4月1日に施行となります。

詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承