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震災行方不明者の死亡一時金 時効ルールを緩和

法律関係
2014/05/30

厚生労働省は、東日本大震災で行方不明になった家族に対する死亡一時金について、従来の時効ルールを適用しないことを発表しました。

東日本大震災により行方不明となった方の生死が震災後3か月間分からない場合には、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号)により、震災から3か月経過した日以降、死亡一時金の請求が可能となったため、基本的に震災から2年3か月で時効となっています。

この点について、本年3月、総務省年金業務監視委員会から「現場の実情を踏まえた適切な措置をとり、被災者に対する死亡一時金の不支給という事態をできるだけ回避する必要がある。」と指摘されたところでした。

そこで、家族が死亡届を提出した翌日から2年以内であれば一時金の請求を認めることとしたものです。

詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱いについて