育児休業給付金の取り扱い変更について
- 法律関係
- 2014/09/12
これまでの育児給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合には、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降は、10日を超える就業をした場合であっても、<就業していると認められる時間が80時間以下>の時は、育児休業給付が支給されます。このことに伴い、様式も変更されます。ご注意ください。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
詳細はこちら リーフレット育児休業給付金の取り扱い変更について
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