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雇用保険の給付金は、2年間の時効の期間内であれば、支給申請が可能になりました

法律関係
2015/06/15

雇用保険の給付金については申請期限までの申請が原則となっていますが、2015年4月1日から、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。

厚生労働省から制度変更に関するパンフレットが出ています。

リーフレット 厚生労働省 ホームページ
申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ