お知らせ

「改正雇用保険法」成立

法律関係
2016/05/06

3月29日、介護と仕事の両立を目指す対策を盛り込んだ改正雇用保険法や改正育児・介護休業法が参院本会議で可決、成立しました。
主な改正点は次の通りです。

平成28年8月1日以降
○介護休業給付金の給付率を現在の40%から67%へ引き上げ
平成29年1月1日以降
○新たに雇用される65歳以上の労働者を雇用保険の適用対象とすること
○介護休業の分割取得(3回まで、計93日)、介護休暇の半日取得制度開始
平成32年度以降
○4月1日時点で64歳以上である人の当年度の雇用保険料の徴収免除制度を廃止すること