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同一労働同一賃金ガイドライン案がまとまる

トピックス
2017/01/20

現行の労働契約法(20条)、パートタイム労働法(8条・9条)でも、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を禁止しています。

このガイドラインは、正社員 (無期雇用フルタイム労働者) と非正社員 (有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者) の間で、賃金が異なるなどの待遇差がある場合に、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理でないかを、待遇ごとに事例も含めて示したものです。

今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定される予定です。

ガイドライン案はこちら
同一労働同一賃金ガイドライン案

厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページはこちら
同一労働同一賃金特集ページ