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残業代などの未払い賃金を請求できる期限(賃金請求権の時効)を、現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が3月27日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立しました。4月1日の施行日以降に支払われる賃金から適用されます。
参考 厚生労働省労働基準法の一部を改正する法律案の概要