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分煙を求めた社員の解雇は無効

トピックス
2012/11/01

職場で分煙を求めたために解雇されたのは不当だとして、東京都内の男性が勤務先に解雇の無効と未払い賃金の支払いを求めていた裁判で、東京地裁は原告側の主張を認める判決を言い渡していたことがわかりました。

判決では、会社に受動喫煙から労働者を守る安全配慮義務があることを認め、解雇を無効とし、未払いの賃金を支払うよう命じました。
原告の代理人を務める弁護士は「受動喫煙対策を巡る解雇で、無効判決を勝ち取ったのは初めて」と話しています。