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令和7年度の協会けんぽ保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

法律関係
2025/03/17

令和7年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
詳しくは協会けんぽのホームページをご覧下さい。

参考 全国健康保険協会
全国健康保険協会「令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」