お知らせ

  • Home
  • お知らせ
  • 令和5年4月27日 相続土地国庫帰属制度の運用がスタートしました

令和5年4月27日 相続土地国庫帰属制度の運用がスタートしました

法律関係
2023/07/14

令和5年度雇用保険料率のご案内これまでは、相続や遺贈により土地を取得することとなった場合、将来的な管理の手間や費用を面倒に感じ相続をしたくない、と思ったとしても、他の遺産を含めて相続や遺贈の放棄をするしかなかった(いらない遺産のみ放棄をするということはできなかった)のですが、一定の要件を満たせば、その土地の所有権を手放し、国に引き取ってもらえることになりました。

ただし、国が引き取る土地として、建物の存在しない、とか、担保権などが付いていない等一定の却下要件や不承認要件があり、申請したからといって必ずしも国庫への帰属が認められるわけではありません。国庫への帰属後は、税金を費やして管理するわけですので、いわゆる「有効に使うことができない土地」を国が受け取ることができないのもの当然のことです。また、申請者には審査手数料(1万4千円)、管理費として負担金(20万円~)の納付が必要となります。

いろいろと制約が多く、要件が厳しいように思われますが、過去に例のない取り組みで、まだまだ始まったばかりの制度であり、相続の場面における新たな選択肢の1つです。今後の国民による制度の利用の状況により、より良い制度となるための法改正等が考えられます。

詳しくは、当事務所にお問い合わせいただくか、仙台法務局民事行政部不動産登記部門相続土地国庫帰属審査室(022-225-5653)までお問い合わせください。

仙台法務局のホームページはこちら
相続土地国庫帰属制度のご案内