令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されます
- 法律関係
- 2022/02/15
一定台数以上の自動車を保有している事業所において選任された安全運転管理者には、4月以降下記の業務が義務化されます。
【令和4年4月1日施行】
□運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
□酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
【令和4年10月1日施行】
□運転者の酒気帯びの有無をアルコール検知器を用いて確認すること
□アルコール検知器を常時有効に保持すること
詳しくは警察庁ホームページをご覧下さい。
警察庁のホームページはこちら安全運転管理者の業務の拡充
参考 警察庁
リーフレット「事業所の飲酒運転根絶 取組強化!」
022-796-9231




