令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が始まります
- 法律関係
- 2020/06/01
宮城県内では以下の法務局で自筆証書遺言書を保管してもらうことができるようになります。
~仙台法務局本局、石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局~
なお、遺言書の書き方までは法務局で教えてもらうことはできません。
当事務所では文案の作成などのお手伝いをいたします。
参考 日本司法書士会連合会
ポスター「お近くの司法書士会へ相談ください。」
法務省のホームページはこちら法務局における自筆証書遺言書保管制度について
022-796-9231




