女性活躍推進法 一般事業主行動計画の提出について
- 法律関係
- 2016/02/01
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられます。
あわせて、
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報
の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
女性活躍推進法特集ページ
一般事業主行動計画の手順等はこちら(パンフレット)
一般事業主行動計画を策定しましょう!!
022-796-9231




