休眠会社の整理のお知らせ(法務省)
- 法律関係
- 2014/08/18
詳細はこちら 法務省ホームページ「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」
全国の法務局で休眠会社の整理が一斉に行われます。
休眠会社・休眠一般法人とは
1.最後の登記から12年を経過している株式会社
(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
2.最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
をいいます。
1の場合は12年以内、2の場合は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。
平成26年11月17日(月)の時点で1又は2に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしますので、注意が必要です。
御不明な点は、お近くの法務局または司法書士までお問い合わせください。
参考 リーフレットあなたの会社・法人登記を放置していませんか?
022-796-9231




