産前産後休業期間中の社会保険料免除:4月分から
- 法律関係
- 2014/03/04
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収ないこととなりました。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。※この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
手続用紙は、平成26年3月1日の時点で日本年金機構のホームページでは<準備中>とされています。
皆さまも随時ご確認ください。
詳細はこちら 日本年金機構 ホームページ
産前産後休業保険料免除制度
022-796-9231




