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有期労働契約の無期転換ルールの特例について

法律関係
2014/03/04

厚生労働省の労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、有期労働契約の無期転換ルールの特例等について建議を行いました。
今回の建議は、国家戦略特別区域法附則第2条において、高収入かつ高度な専門的知識などを有する有期契約労働者などを対象に、無期転換申込権発生までの期間などについて検討を行うとされていることなどを踏まえ、労働条件分科会有期雇用特別部会と職業安定分科会高年齢者有期雇用特別部会で検討を行った結果に基づくものです。

厚生労働省としては、この建議の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向け、法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

無期転換ルールの特例について
○特例の対象となる労働者
(1)一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期契約労働者
※対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、法案成立後改めて労働政策審議会において検討(2)定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者

詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」を公表します