平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
- 法律関係
- 2013/03/18
2013年度(平成25年度)税制改正関連法案が3月1日に閣議決定され、国会において審議がされているところですが、それが国会を通れば、オンライン申請を利用することによる一部の登記(所有権移転登記、抵当権設定登記、株式会社等の設立登記等)の登録免許税の特別控除の廃止、不動産登記における売買による所有権移転登記の登録免許税の税率の100分の15(本則100分の20)での据え置き等が決定します。
4月1日以降は制度が変わる時期ですので要注意ですね。
参考 法務省 ホームページ
平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)
平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)
022-796-9231




