労働契約法改正のポイント
- 法律関係
- 2012/09/18
8/3に成立、8/10に交付された改正労働契約法のリーフレットができました。
改正の柱は次の3本です。
Ⅰ 無期労働契約への転換:2013年4月1日施行
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
Ⅱ「雇止め法理」の法定化:2012年8月10日施行済
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
Ⅲ 不合理な労働条件の禁止:2013年4月1日施行
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
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労働契約法改正のポイント
022-796-9231




