平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
- 法律関係
- 2012/07/02
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
平成25年4月1日より、この法定雇用率が以下のように変わります。
| 現行 | 平成25年4月1日以降 | |
|---|---|---|
| 民間企業 | 1.8% | 2.0% |
| 国、地方公共団体等 | 2.1% | 2.3% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.0% | 2.2% |
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
従業員50人以上56人未満の事業主の皆様は特にご注意ください。
障害者雇用納付率制度について 詳細はこちら
厚生労働省ホームページ 障害者雇用納付率制度
022-796-9231




