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平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

法律関係
2012/07/02

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
平成25年4月1日より、この法定雇用率が以下のように変わります。

  現行 平成25年4月1日以降
民間企業 1.8% 2.0%
国、地方公共団体等 2.1% 2.3%
都道府県等の教育委員会 2.0% 2.2%

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
従業員50人以上56人未満の事業主の皆様は特にご注意ください。

障害者雇用納付率制度について 詳細はこちら
厚生労働省ホームページ 障害者雇用納付率制度