7月1日から育児介護休業法が全面施行されます
- 法律関係
- 2012/06/15
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた3つの制度が、従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。
1.3歳未満の子を養育する従業員の短時間勤務制度の義務化
2.3歳未満の子を養育する従業員の所定外労働の制限(残業の免除)の義務化
3.要介護状態にある家族の介護を行う従業員の介護休暇の新設
短時間勤務制度の対象となった場合の基本給の計算方法や諸手当および賞与の計算については、従業員からの質問も多いところですし、実際に計算する際に困ることがないよう、就業規則にはできる限りわかりやすく記載しておく必要があります。
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