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国民年金「死亡一時金」の支給漏れを救済へ

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2014/04/01

厚生労働省は、2012年5月以降運用を変更したことにより国民年金の死亡一時金に支給漏れが発生したため、ルールを見直す方針を明らかにしました。

対象となるのは、行方不明となってから7年以上が経過し、裁判所から失踪宣告がなされた人の遺族で、宣告日から2年以内に請求をすれば支払われることになります。