国民年金3号被保険者→1号被保険者への切り替え漏れがあった皆さまに朗報です
- お役立ち
- 2013/11/01
原則として20歳から60歳までのすべての方が「年金」に加入することになっていますが、会社員や公務員(1号被保険者)に扶養されている配偶者(専業主婦:3号被保険者)は、保険料を納める必要はありません。
ただし、夫が退職した場合や、妻自身の年収が増えたときなどは、届出(3号被保険者から1号被保険者への変更届)をして、保険料を納めなくてはなりません。
この届出が2年以上遅れたことがある方は、2年以上前の保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生することになります。
しかしこのたび、専業主婦の年金が改正され、このような方が手続をすれば、「未納期間」を「受給資格期間」に算入できるようになりました。
詳しくはこちら 日本年金機構 ホームページ
専業主婦・主夫の年金が改正されました
022-796-9231




