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国民年金の後納制度がスタート

お役立ち
2012/08/20

国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。
この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

日本年金機構では対象となる方の約1,700万人に対して、順次「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を送付しています。書類を受け取った方は是非内容をご覧ください。

日本年金機構 ホームページ
国民年金保険料の後納制度