定年後の再雇用に関する判決~制度の主旨・福岡高裁判決が確定
- トピックス
- 2018/04/02
北九州市の食品会社が定年を迎える社員に、再雇用(継続雇用)の条件として賃金を25%相当に減らす提案をしたのは不法行為にあたるとして、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)が原告、会社双方の上告を不受理とする決定を出しました。
その結果、会社に慰謝料100万円の支払いを命じた福岡高裁の判決が確定しました。
佐藤明裁判長は再雇用について「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」との判断を示しました。
POINT
65歳までの雇用の確保を企業に義務づけた高年齢者雇用安定法の趣旨
定年前と再雇用後の労働条件に「不合理な相違が生じることは許されない」
↓
同社が示した再雇用の労働条件は「生活への影響が軽視できないほどで高年法の趣旨に反し、違法」と認めた。
★一方で、原告と会社が再雇用の合意に至らなかったことから、定年後の従業員としての地位確認や、逸失利益の賠償請求は退けました。
022-796-9231




