法定相続情報証明制度がスタートしました
- トピックス
- 2017/06/01
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
<■制度の概要>
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
このたびスタートした「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で必要な通数を交付してくれます。
その後は、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続きに法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続手続きの負担が軽減されます。
又、預金口座が複数の金融機関等にある場合、手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
<■法定相続情報証明制度の手続きの流れ>
1.申出(法定相続人又は代理人)
①市区町村の窓口で戸除籍謄本等を収集します。
②法定相続情報一覧図を作成します。
③申出書を記載し、上記①、②の書類を添付して、登記所(法務局)に申出をします。申出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局です。
2.確認・交付(登記所)
①登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
3.利用
戸除籍謄本等の束の代わりに各種手続きにおいて提出することができます。法務局に「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができます。
~法定相続情報証明制度について~ 法務省より
~法定相続情報証明制度について~
法定相続情報証明制度が始まります 法務省より
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