平成28年8月1日以降に開始する介護休業から 介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わりました
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- 2016/08/10
介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成 28年8月1日以降に開始する介護休業※からは、67%の支給となります。
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平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります
それぞれ月額の基礎となる額は、社会保険と雇用保険では多少計算が異なるものの、傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金、介護休業給付金は、全て、それぞれの基礎となる月額の67%となりました。
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