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雇用保険の給付と年金との調整のための届出が原則不要となります

トピックス
2013/10/02

これまで、年金を受ける方が失業給付等を受けることになった場合には、厚生年金保険法施行規則等(以下「省令」といいます)の規定により「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」(以下「支給停止事由該当届」といいます)の届出が必要でした。

この度、省令改正が行われ、平成25年10月1日より支給停止事由該当届の届出が原則不要となります。
※日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出されていない場合は、届出が必要です。

今後も届け出が必要な場合もありますので、詳しくは各手続時にご確認ください。

参考 日本年金機構 ホームページ雇用保険の給付と年金との調整のための届出が原則不要となります