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法律関連のお知らせ

  • 2024/12/02

    令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます

    厚生労働省は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行に伴う、令和7年4月1日からの高年齢雇用継続給付の支給率の変更について、リーフレット等を公開しました。

    ◆高年齢雇用継続給付とは
    高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。

    ◆対象者
    60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年4月1日以降の方が、支給率変更の対象となります。

    ◆支給率
    【令和7年3月31日以前の方】
    ○61%以下➡各月に支払われた賃金額の15%
    ○各月に支払われた賃金の低下率が61%超75%未満➡各月に支払われた賃金の15%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率
    ○75%以上➡不支給

    【令和7年4月1日以降の方】
    ○64%以下➡各月に支払われた賃金額の10%
    ○各月に支払われた賃金の低下率が64%超75%未満➡各月に支払われた賃金の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率
    ・75%以上➡不支給

    リーフレットには、支給率の早見表なども掲載されています。高年齢雇用継続給付を受給予定の方、申請予定の事業主の方は、確認しておくとよいでしょう。

    参考 厚生労働省
    厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

  • 2024/11/01

    11月1日から自転車の危険運転に罰則が科されます

    11月1日から自転車の危険運転に罰則が科されます ◆道路交通法の改正
    令和6年11月1日より、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助」に対して、新しく罰則が適用されます。

    ◆運転中のながらスマホ
    自転車に乗りながら、スマートフォン等を手で保持して通話したり、画面を注視したりする行為が新たに禁止され、罰則の対象になります。
    ・違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
    ・交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

    ◆酒気帯び運転および幇助
    酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が適用されます。
    ・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    ・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    ・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

    ◆自転車運転者講習制度
    上記は、「自転車運転者講習制度」の対象となります。また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の自転車運転の危険行為(信号無視や指定場所一時不停止、通行区分違反や安全運転義務違反等)を反復して行った者も講習制度の対象となります。
    *受講命令違反は、5万円以下の罰金

    免許なしで誰でも乗れる自転車だからこそ、従業員が通勤や業務で自転車を使用する場合、十分に注意するよう喚起しましょう。

    参考 警察庁 PDF
    警察庁「自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました」

  • 2024/03/15

    「令和6年分所得税の定額減税」の特設サイトが開設されました

    「令和6年分所得税の定額減税のしかた」 「令和6年度税制改正大綱」(令和5年12月22日閣議決定)で、岸田内閣が先に掲げた、令和6年分の所得税額から一定額が控除される定額減税が盛り込まれました。法案が成立すれば、給与所得者については令和6年6月1日以後最初に支払う給与等についての源泉徴収を行う際から実施されることになります。金額は、1人あたり3万円、同一生計配偶者および扶養親族がいる場合は1人につき3万円の合計額です。

    ◆定額減税特設サイト
    法案成立前でも、給与計算担当者(源泉徴収義務者)が早期に準備に着手できるよう、国税庁は特設サイトを設け、1月30日に各種パンフレット・資料等を、そして2月5日にQ&Aを公表しました。

    ◆「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
    パンフレットは、1.定額現在の概要、2.給与の支払者の事務のあらまし、3.月次減税事務の手順、4.年調減税事務の手順、5.源泉徴収票への表示について、全16頁で解説されています。

    ◆「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
    Q&Aは、制度の概要、対象者の選定、月次減額の方法、年調減税の方法、源泉徴収票・給与支払明細書等への記載方法等、全23頁、計59のQ&Aから構成されています。

    今回の定額減税は、給与計算実務に直接の影響がある内容ですので、資料やQ&Aを参考に、あらかじめ手順を確認しておくとよいでしょう。

    参考 国税庁
    国税庁「定額減税 特設サイト」

    参考 国税庁 PDF
    同「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

    参考 国税庁 PDF
    同「令和6年分所得税の定額減税Q&A」

  • 2024/03/01

    令和6年度の雇用保険料率について~令和5年度と同率です~

    令和6年度の雇用保険料率について 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率はPDFのとおりです(令和5年度と同率です。)。

    • 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1,000です。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です。)。
    • 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )。

    参考 厚生労働省 PDF
    令和6年度の雇用保険料率について

  • 2024/02/15

    令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

    令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
    詳しくは協会けんぽのホームページをご覧下さい。

    協会けんぽのホームページはこちら
    令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

  • 2024/02/15

    令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

    令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 被保険者の方の健康保険料額(令和6年3月~)はこちらをご確認ください。

    参考 全国健康保険協会 PDF
    令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

  • 2024/01/05

    親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続で戸籍謄抄本が不要に

    ◆改正戸籍法施行で利便性アップ
    令和元年成立の改正戸籍法には、本籍地の市区町村でなければ戸籍謄本を取得できない等の不便を解消するための新システム構築等が盛り込まれていましたが、いよいよ新システムが完成し、令和6年3月から次の3点が変わります。
    ○行政手続における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
    ○戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
    ○本籍地以外での戸籍謄本発行が可能に
    詳細は以下の通りです。

    ◆行政手続における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
    例えば健康保険の被扶養者認定や国民年金第3号被保険者の資格取得事務における婚姻歴の確認といった、親子関係や婚姻関係等を確認する手続きでマイナンバーを利用することとなり、戸籍謄抄本の添付省略が可能になります。

    ◆戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
    婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要になります。
    さらに、戸籍の届書が提出後電子化されることで、すぐに新しい戸籍謄抄本が発行できるようになります。

    ◆本籍地以外での戸籍謄本発行が可能に
    住んでいる市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口で、自身の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得可能になります。
    さらに、オンラインで行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」が発行されるようになります。パスポートの発給申請時にこの証明書を行政機関に提示することで戸籍証明書等の添付が不要となる予定で、今後、他の手続きにも拡大される見通しです。

    参考 法務省
    法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

  • 2023/10/02

    フリーランスの取引に関する新しい法律のポイント

    厚生労働省「フリーランスの取引に関する新しい法律ができました」フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するための「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が先の通常国会で可決成立し、5月12日に公布されました。
    同法は2024年秋頃までに施行されますが、7月25日に周知資料としてリーフレットが公表されましたので、そのポイントを紹介します。

    ◆法律の適用対象
    適用対象は、発注事業者とフリーランスの間の「業務委託」に係る事業者間取引です。フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの、発注事業者とは、フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するものをいいます。

    ◆法律の内容
    次の義務が、発注事業者が満たす要件に応じて課されます。
    ① 書面等による取引条件の明示……業務委託をした場合の、書面等による「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」等の取引条件を明示すること
    ② 報酬支払期日の設定・期日内の支払い……発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
    ③ 禁止事項……フリーランスに対し、継続的業務委託をした場合に法律に定める行為をしてはならないこと
    ④ 募集情報の的確表示……広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと、内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
    ⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮……継続的業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
    ⑥ ハラスメント対策に係る体制整備……フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの措置を講じること
    ⑦ 中途解除等の事前予告……継続的業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならないこと

    参考 厚生労働省 PDF
    フリーランスの取引に関する新しい法律ができました

  • 2023/08/10

    性的少数者のトイレ使用制限に関する最高裁の初判断が示されました

    令令和3年(行ヒ)第285号 行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件 令和5年7月11日 第三小法廷判決 ◆国の対応を違法とする初判断
    7月11日、戸籍上は男性で性同一性障害の経済産業省職員に対するトイレの使用制限について、最高裁第3小法廷は国の対応を「裁量権の範囲を逸脱し違法」とし、制限を不当と判断しました。
    この制限は、女性トイレ使用に関する要望を受けて開かれた職員向け説明会でのやり取りを踏まえ経済産業省が決定したもので、下級審では判断が分かれていました。

    ◆判断理由
    最高裁は「他の職員への配慮を過度に重視し、原告の不利益を不当に軽視するもので、著しく妥当性を欠く」とし、理由を次のように挙げています。
     女性ホルモンの投与や≪…略…≫を受けるなどしているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けている
     女性の服装等で勤務し、本件執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことでトラブルが生じたことはない
     数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない
     約4年10カ月の間に、上告人による本件庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたこともうかがわれない

    ◆今後の対応
    裁判官の補足意見には、使用制限について、当初の必要性は認めつつ、教育等により理解を得るための努力を行い、必要に応じて見直すなどが必要だったとするものがあります。
    また裁判長は、今後、事案の積重ねを通じて指針や基準が形作られることに期待したいとしています。

    参考 裁判所ホームページ 判決文 PDF
    令和3年(行ヒ)第285号 行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件 令和5年7月11日 第三小法廷判決

  • 2023/07/14

    令和5年4月27日 相続土地国庫帰属制度の運用がスタートしました

    令和5年度雇用保険料率のご案内 これまでは、相続や遺贈により土地を取得することとなった場合、将来的な管理の手間や費用を面倒に感じ相続をしたくない、と思ったとしても、他の遺産を含めて相続や遺贈の放棄をするしかなかった(いらない遺産のみ放棄をするということはできなかった)のですが、一定の要件を満たせば、その土地の所有権を手放し、国に引き取ってもらえることになりました。

    ただし、国が引き取る土地として、建物の存在しない、とか、担保権などが付いていない等一定の却下要件や不承認要件があり、申請したからといって必ずしも国庫への帰属が認められるわけではありません。国庫への帰属後は、税金を費やして管理するわけですので、いわゆる「有効に使うことができない土地」を国が受け取ることができないのもの当然のことです。また、申請者には審査手数料(1万4千円)、管理費として負担金(20万円~)の納付が必要となります。

    いろいろと制約が多く、要件が厳しいように思われますが、過去に例のない取り組みで、まだまだ始まったばかりの制度であり、相続の場面における新たな選択肢の1つです。今後の国民による制度の利用の状況により、より良い制度となるための法改正等が考えられます。

    詳しくは、当事務所にお問い合わせいただくか、仙台法務局民事行政部不動産登記部門相続土地国庫帰属審査室(022-225-5653)までお問い合わせください。

    仙台法務局のホームページはこちら
    相続土地国庫帰属制度のご案内

  • 2023/02/15

    令和5年度雇用保険料率について

    令和5年度雇用保険料率のご案内 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率について、詳しくはこちらをご覧ください。

    参考 厚生労働省
    令和5年度雇用保険料率のご案内

  • 2023/02/15

    令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

    令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 令和5年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
    詳しくは協会けんぽのホームページをご覧下さい。

    協会けんぽのホームページはこちら
    令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

  • 2023/02/15

    令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

    令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 被保険者の方の健康保険料額(令和5年3月~)はこちらをご確認ください。

    参考 全国健康保険協会
    令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

  • 2022/04/15

    令和4年4月から年金制度が改正されました

    年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されました。

    詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

    日本年金機構のホームページはこちら  令和4年4月から年金制度が改正されました

  • 2022/04/01

    令和4年度雇用保険料率が変更されます

    令和4年度 雇用保険料率のご案内「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。

    • 令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
    • 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
    • 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

    具体的な料率など詳しくはこちらをご覧ください。

    参考 厚生労働省
    令和4年度 雇用保険料率のご案内

  • 2022/03/15

    改正育児・介護休業法~令和4年4月1日より段階的に実施

    リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。令和4年4月1日から段階的に施行されます。

    詳しくは厚生労働省ホームページとPDFをご覧ください。

    厚生労働省のホームページはこちら 育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
    参考 厚生労働省
    リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」

  • 2022/02/15

    令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されます

    リーフレット「事業所の飲酒運転根絶 取組強化!」一定台数以上の自動車を保有している事業所において選任された安全運転管理者には、4月以降下記の業務が義務化されます。

    【令和4年4月1日施行】
    □運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
    □酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

    【令和4年10月1日施行】
    □運転者の酒気帯びの有無をアルコール検知器を用いて確認すること
    □アルコール検知器を常時有効に保持すること

    詳しくは警察庁ホームページをご覧下さい。

    警察庁のホームページはこちら 安全運転管理者の業務の拡充
    参考 警察庁
    リーフレット「事業所の飲酒運転根絶 取組強化!」

  • 2020/07/01

    令和2年7月1日より自筆証書遺言書保管制度の予約が可能になります

    自筆証書遺言書の保管の申請をはじめとする諸手続きには予約が必要です。本日令和2年7月1日より予約の受付が開始されました。

    法務省のホームページはこちら  予約について

    本制度のご利用をご希望の方は当事務所にお気軽にご相談ください。

  • 2020/06/01

    令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が始まります

    お近くの司法書士会へ相談ください宮城県内では以下の法務局で自筆証書遺言書を保管してもらうことができるようになります。

    ~仙台法務局本局、石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局~

    なお、遺言書の書き方までは法務局で教えてもらうことはできません。
    当事務所では文案の作成などのお手伝いをいたします。

    参考 日本司法書士会連合会
    ポスター「お近くの司法書士会へ相談ください。」

    法務省のホームページはこちら  法務局における自筆証書遺言書保管制度について

  • 2020/04/01

    改正労働基準法が施行されました

    労働基準法の一部を改正する法律案の概要残業代などの未払い賃金を請求できる期限(賃金請求権の時効)を、現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が3月27日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立しました。
    4月1日の施行日以降に支払われる賃金から適用されます。

    参考 厚生労働省
     労働基準法の一部を改正する法律案の概要

  • 2020/01/15

    令和3年1/1施行 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります

    子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。詳しくはリーフレット(リンク)をご覧ください。

    参考 厚生労働省
     リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります」

  • 2019/12/16

    労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱いについて

    労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い労働基準法の改正により、中小企業でも2020年4月から「時間外労働の上限規制」が適用されます(大企業は2019年4月から適用)。詳しくはパンフレット(リンク)をご覧ください。

    参考 厚生労働省
     労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い リーフレット

  • 2019/12/16

    令和元年12/1施行 道路交通法改正により、運転中のスマホ使用が罰則強化されます

    令和元年12/1施行 道路交通法改正により、運転中のスマホ使用が罰則強化されます運転中のスマホ等利用に対する罰則が強化されます。詳しくはパンフレット(リンク)をご覧ください。

    参考 警察庁
     令和元年改正道路交通法 リーフレット

  • 2019/03/15

    働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます。

    働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます。強化内容はパンフレット(リンク)をご覧ください。

    参考 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 リーフレット
     働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます。

  • 2019/03/15

    時間外労働の上限規制が「大企業は2019年4月から」「中小企業は2020年4月から」導入されます。

    時間外労働の上限規制 わかりやすい解説解説はパンフレット(リンク)をご覧ください。

    参考 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 リーフレット
     時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

  • 2019/03/15

    2019年4月から、すべての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。

    年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説解説はパンフレット(リンク)をご覧ください。

    参考 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 リーフレット
     年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

  • 2018/10/15

    「働き方」が変わります!! 2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

    「働き方」が変わります!!施行内容はパンフレット(リンク)をご覧ください。

    参考 厚生労働省 リーフレット
     「働き方」が変わります!!

  • 2017/09/05

    「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」(5月25日)

    平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします(5月25日)平成29年10月からの改正内容はパンフレット(リンク)をご覧ください。

    参考 厚生労働省 リーフレット
     平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします(5月25日)
    参考 厚生労働省 規則例【詳細版】
     就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-

  • 2016/10/17

    働きながらお母さんになるあなたへ(平成28年9月更新)

    『働きながらお母さんになるあなたへ』このパンフレットは、働く女性の妊娠・出産・育児等について法律で定めていることや相談先などをまとめたもので、法改正等に合わせて更新されています。

    参考 厚生労働省 リーフレット
     働きながらお母さんになるあなたへ
    (平成28年9月更新)

    この後、平成29年1月1日の法改正に合わせて再度改定される見込みです。<現時点での最新>としての取り扱いをお願いします。

  • 2016/10/06

    育児・介護休業法の介護休業部分が改正されます

    厚生労働省のホームページはこちら  育児・介護休業法について

    概要をまとめたパンフレットはこちら  育児・介護休業法の介護休業部分が改正されます!

    平成29年1月1日に施行されます。
    資料がたくさんあるので、詳細は、個別にお知らせします。

    リーフレット・規程例・法のあらまし等のパンフレットはこちら  厚生労働省ホームページ パンフレット 男女雇用機会均等法/育児・介護休業法関連

  • 2016/07/15

    労働安全衛生法の改正について(平成28年6月1日施行)

    一定の危険有害性のある化学物質(640物質)について  
    1.事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられました。
    2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示が義務づけられました。  

    詳しくは下記をご確認ください。

    厚生労働省 リーフレット  労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう 労働安全衛生法が改正されました(平成28年6月1日施行)

  • 2016/05/06

    「改正雇用保険法」成立

    3月29日、介護と仕事の両立を目指す対策を盛り込んだ改正雇用保険法や改正育児・介護休業法が参院本会議で可決、成立しました。
    主な改正点は次の通りです。

    平成28年8月1日以降
    ○介護休業給付金の給付率を現在の40%から67%へ引き上げ
    平成29年1月1日以降
    ○新たに雇用される65歳以上の労働者を雇用保険の適用対象とすること
    ○介護休業の分割取得(3回まで、計93日)、介護休暇の半日取得制度開始
    平成32年度以降
    ○4月1日時点で64歳以上である人の当年度の雇用保険料の徴収免除制度を廃止すること

  • 2016/04/15

    「ストレスチェック制度導入ガイド」が公表されました。

    平成27年12月より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

    このたび、新たに「ストレスチェック制度導入ガイド」が公表されました。

    詳細はこちら リーフレット
     ストレスチェック制度導入ガイド

  • 2016/03/02

    社会保障・税の手続書類へのマイナンバー(個人番号) の記載について

    社会保障・税の手続書類へのマイナンバー(個人番号) の記載について、事業主・従業員の皆さんのご協力をお願いします。

    社会保障・税に関する手続書類の作成事務を処理するために必要がある場合に限って、従業員にマイナンバーの提供を求められます。
    また、従業員から受け取ったマイナンバーは適切に管理する必要があります。

    詳細はこちら  リーフレット  社会保障・税の手続書類へのマイナンバー(個人番号) の記載について、事業主・従業員の皆さんの ご協力をお願いします。

  • 2016/02/01

    女性活躍推進法 一般事業主行動計画の提出について

    女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。

    これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられます。

    あわせて、

    (1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
    (2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策 定・届出・周知・公表
    (3)自社の女性の活躍に関する情報

    の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。

    詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
     女性活躍推進法特集ページ

    一般事業主行動計画の手順等はこちら(パンフレット)
     一般事業主行動計画を策定しましょう!!

  • 2016/02/01

    「通知カード」「個人番号カード」に関するよくある質問と回答

    「通知カード」「個人番号カード」に関するよくある質問と回答が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページに掲載されていますのでご紹介します。ぜひご覧ください。

    詳しくはこちら
     地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ
     個人番号カード総合サイト よくあるご質問

  • 2016/01/15

    個人番号制度~雇用保険・労災保険関係の情報が更新されています

    参考 厚生労働省 ホームページ
     マイナンバー制度(社会保障分野)

    厚生労働省における番号制度に関する情報は、制度ごとに案内されていますので、上記ページから各制度へ異動してください。

  • 2016/01/05

    様々な法改正の報道について

    介護休業の分割取得や雇用保険からの給付金の支給率見直し、事業所内保育所の補助拡充、65歳以上の雇用保険加入等、皆様からお問い合わせを頂きますが、正式決定ではありません。
    これらは~来年度中には、~次期通常国会で~云々という言葉が必ずついています。

    Harmony通信やHarmonyのHP では「決まったこと」しかお知らせいたしません。
    施行が確実になりましたら、随時皆様にお知らせします。

    よろしくお願いいたします。

    (社会保険労務士 門田 陽子)

  • 2016/01/05

    雇用保険各種手続における個人番号の利用について

    雇用保険法令の改正に伴い、12月18日付で各種様式、Q&A、手続の取り扱いなどについて、一斉に情報が改訂・発信されています。
    事務取扱担当者の皆様はぜひご覧ください。

    詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
     マイナンバー制度(雇用保険関係)

  • 2015/12/16

    厚生労働省版 ストレスチェック実施プログラムの無償配布について

    厚生労働省は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度事業を浸透させるため、ストレスチェックの受検、高ストレス判定、個人のストレスプロフィールの出力、仕事のストレス判定図の出力を行うためのシステムを開発し、公表しました。

    詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
     「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト

  • 2015/12/16

    ストレスチェック制度が始まりました

    ●平成27年12月1日より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

    資料 リーフレット
     2015年12月からストレスチェックの実施が義務になります。

    ●ストレスチェックの「健康診断結果報告書」は4月以降に届出

    資料 リーフレット
     ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書の提出について

  • 2015/10/15

    女性の職場における活躍を推進する、女性活躍推進法が成立しました

    女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
    これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。

    詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
     女性活躍推進法特集ページ

    参考 リーフレット
     女性活躍推進法が成立しました!

  • 2015/09/01

    「マイナンバー法改正案」成立へ

    参議院内閣委員会は、マイナンバーと基礎年金番号の連結を最大 1年5カ月間凍結する修正案を盛り込んだ「マイナンバー法改正案」を可決しました。修正が入ったため参議院本会議で可決後、改めて衆議院へ送り、来週の衆議院本会議で成立する見通しです。
    当初案はマイナンバーを預金口座に紐付けることで税金や保険料の徴収に役立て、年金分野でも活用する予定でしたが、凍結中は年金相談や支給申請手続等にマイナンバーを使うことができません。具体的な凍結期間は政令で定めるものとしています。

  • 2015/09/01

    「女性活躍推進法案」が成立へ

    企業や自治体などに女性の登用を促すため大企業に数値目標を義務付ける「女性活躍推進法案」が、参議院内閣委員会において自民、公明、民主などの賛成多数で可決されました。
    あわせて「男女雇用機会均等法」の改正について検討を進める ことなどを盛り込んだ付帯決議も可決されました。
    28日の参議院本会議で成立し、来年4月に施行される見通しです。

  • 2015/06/15

    「ストレスチェック制度」実施マニュアルを公表

    「ストレスチェック制度」に関する厚労省説明会資料改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度(平成26年6月25日公布、平成27年12月1日施行)について、実務を担う産業保健スタッフ等向けに各事業場でストレスチェック制度を適切に導入し運用していくための進め方と留意点を示した手引きとなっています。 ストレスチェック制度の実施が義務付けられている労働者数50人以上の事業場 において、産業医、保健師、衛生管理者等の事業場内産業保健スタッフが、ストレ スチェック制度に関する一連の業務を行う際に参照できるよう、構成しています。 事業者から委託を受けてストレスチェック制度に関する業務を実施する外部機関(健康診断機関、メンタルヘルスサービス機関、健康保険組合、病院・診療所等) においても、法令に従うほか、この手引きの必要箇所を参照し、ストレスチェック制度を適切に実施することが望まれます。

    参考 厚生労働省 ホームページ
     ストレスチェック制度

    資料 厚生労働省 ホームページ
     ストレスチェック制度実施マニュアル

  • 2015/06/15

    雇用保険の給付金は、2年間の時効の期間内であれば、支給申請が可能になりました

    雇用保険の給付金については申請期限までの申請が原則となっていますが、2015年4月1日から、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。

    厚生労働省から制度変更に関するパンフレットが出ています。

    リーフレット 厚生労働省 ホームページ
     申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ

  • 2015/06/01

    「医療保険制度改革関連法」成立

    医療保険制度改革関連法が衆議院本会議で可決、成立しました。
    2018年度から国民健康保険の運営主体を市町村から都道府県に移し、財政基盤を安定させるのが狙いです。
    大企業の社員や公務員の医療費の引上げ、入院時の食事代の自己負担の引上げなども盛り込まれました。

  • 2015/06/01

    労働者派遣法改正案が審議入り

    労働者派遣法改正案が衆議院本会議で審議入りしました。
    26専門業務と一般業務の区分をなくし、3年の上限制限を廃止することなどが盛り込まれています。
    2度の廃案を経ており、政府は今国会での成立に持ち込みたい考えです。

    関連リンク 厚生労働省 ホームページ
     改正法案の概要

  • 2015/05/18

    商業・法人登記事務の取扱庁変更のお知らせ

    近年の「会社法」や「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」等の施行により、最先端かつ高度な法律知識を有する登記官を配置して、商業・法人登記の審査や相談に対応すべきとのニーズが高まり、知識・経験の豊富な専門の登記官が従来の登記所の管轄を超えて、広範囲の会社等に対して高水準の対応をすることを目的とし、宮城県内におきましても、徐々に仙台法務局本局に商業・法人登記事務が集中化されます。詳しくは仙台法務局のHPをご覧ください。

    参考 仙台法務局ホームページ  商業・法人登記関係

    司法書士に登記を依頼されている企業様にはあまり影響はないと思いますが、仙台市外に本店を構え、社内で登記事務を行っている企業様におかれましては、申請窓口にご注意ください。

    詳細はこちら  商業・法人登記事務の取扱庁変更のお知らせ

  • 2015/05/01

    「ストレスチェック制度」に関する厚労省説明会資料

    「ストレスチェック制度」に関する厚労省説明会資料 4/20(月)に開催された、ストレスチェック制度(今年12/1施行)に関する厚生労働省(労働基準局安全衛生部労働衛生課)の説明会で配付された資料が、同省のホームページにアップされました。

    参考 厚生労働省 ホームページ
     事業者・産業保健スタッフの皆様へ

    資料 厚生労働省 ホームページ
     改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について

  • 2015/02/16

    商業登記規則等の一部改正について

    平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。

    詳細はこちら  商業登記規則等の一部改正について

    参考 法務省ホームページ  役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります
    (平成27年2月27日から)

  • 2014/11/06

    「合意のない妊娠による降格は無効」最高裁初判断

    妊娠を理由に降格とされたのは男女雇用機会均等法に違反するとして、女性が勤務先病院を訴えていた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は、妊娠や出産を理由にした降格は「本人自身の意思に基づく合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合以外は違法で無効」との初判断を示しました。
    審理を高裁に差し戻したため、原告側が逆転勝訴する可能性が高くなりました。

    ※11月10日発行(15日ホームページUP)のHarmony通信に詳しく記載する予定です。

    男女雇用機会均等法:妊娠・出産を理由とした不利益取り扱いの禁止

    参考 厚生労働省委託 母性健康管理サイト  女性にやさしい職場づくりナビ

    参考 厚生労働省ホームページ  働きながら妊娠・出産・育児をされる方へ 職場でつらい思い、していませんか?

  • 2014/11/06

    「女性活躍推進法案」を閣議決定

    政府は、女性を積極的に登用することを促す「女性活躍推進法案」を閣議決定し、臨時国会に提出されました。

    従業員300人超の企業に、女性の採用や登用などに関する数値目標を含む行動計画の作成を義務付けるものです。2016年度から10年間の時限立法とする考えです。

    参考 衆議院ホームページ  女性が活躍できる社会環境の整備の総合的かつ集中的な推進に関する法律案

  • 2014/10/15

    マイナンバー制度への準備について

    昨年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」および関連法により、2015年10月からマイナンバー(個人番号・法人番号)の付番・通知が行われ、2016年1月からマイナンバーの利用が始まります。

    内閣官房が立ち上げているサイト「社会保障・税番号制度」では、「番号制度の概要」の資料が平成26年10月版に更新されました。

    詳細はこちら 内閣官房ホームページ  番号制度の概要

    参考 マイナンバー広報資料  サマリー版  全体版

    制度がスタートすると、民間企業では従業員や扶養家族等から取得した個人番号を記載した帳票(健康保険・年金・労災保険・雇用保険等に関する届出書類、給与所得の源泉徴収票や扶養控除等申告書等)を作成して行政機関等に提出することとなりますが、その過程において個人番号の取得(本人確認が必要)・管理・廃棄に関連する事務が多数発生します。

    また、現行の個人情報保護法よりも厳しい罰則(刑事罰を含む)が設けられたために、情報管理体制の整備およびシステムの見直し等も必要となります。

  • 2014/09/12

    育児休業給付金の取り扱い変更について

    これまでの育児給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合には、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
    平成26年10月1日以降は、10日を超える就業をした場合であっても、<就業していると認められる時間が80時間以下>の時は、育児休業給付が支給されます。このことに伴い、様式も変更されます。ご注意ください。

    詳しくは、リーフレットをご覧ください。

    詳細はこちら リーフレット  育児休業給付金の取り扱い変更について

  • 2014/08/18

    休眠会社の整理のお知らせ(法務省)

    詳細はこちら 法務省ホームページ  「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」

    全国の法務局で休眠会社の整理が一斉に行われます。

    休眠会社・休眠一般法人とは
    1.最後の登記から12年を経過している株式会社
    (会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)

    2.最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
    をいいます。

    1の場合は12年以内、2の場合は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。

    平成26年11月17日(月)の時点で1又は2に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしますので、注意が必要です。

    御不明な点は、お近くの法務局または司法書士までお問い合わせください。

    参考 リーフレット  あなたの会社・法人登記を放置していませんか?

  • 2014/08/01

    労働安全衛生法が改正されました

    化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)が平成26年6月25日に公布されました。
    改正項目は7項目あり、項目ごとに施行時期が異なりますので、ご留意下さい。

    詳細はこちら 厚生労働省ホームページ  労働安全衛生法が改正されました
    参考 パンフレット  労働安全衛生法が改正されます~平成26年中から平成28年6月までの間に順次施行~

    皆様の関心が高く「いつ施行されるの?」との質問を多くいただいていた"ストレス チェック"については、平成27年12月までに施行される予定です。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

    検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を示す予定です。

  • 2014/07/01

    厚生労働省が傷病手当金の過剰支給削減策を検討

    厚生労働省が、傷病手当金の不正請求による過剰支給の削減を検討していることを明らかにしました。

    現行では休業直前の給与額の3分の2を支給していますが、休業直前に給与を大幅に引き上げる不正が見られるため、休業前の半年または1年間の平均給与を基準にする方法に変更します。
    来年の通常国会への健康保険法改正案提出を目指す予定です。

  • 2014/07/01

    「労働者派遣法改正案」は廃案、「有期雇用労働者特別措置法案」は継続審議

    派遣労働者の受入れ期間の上限撤廃などを盛り込んだ「労働者派遣法改正案」が廃案となりました。政府は、次の臨時国会に法案を再提出する方針です。

    また、有期雇用の上限を最長5年から10年に延長する「有期雇用労働者特別措置法案」は継続審議となりました。

    参考 厚生労働省 ホームページ
     労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
    保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要
     専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案の概要

  • 2014/07/01

    「過労死等防止対策推進法」成立

    「過労死等防止対策推進法」が参議院本会議において可決・成立しました。
    国に過労死や過労自殺の対策を講じる責任があることを明記しており、過労死の実態や対策に関する報告書を毎年まとめることなどを定めています。半年以内に施行される見通しです。

    参考 衆議院 ホームページ
     過労死等防止対策推進法案(法案提出時条文)

    参考 独立行政法人労働政策研究・研修機構 ホームページ
     過労死等防止対策推進法案が衆院厚労委で可決  過労死等防止対策推進法案について

  • 2014/06/16

    男女雇用機会均等法で禁止している「間接差別」の対象範囲が拡大します

    厚生労働省は、男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました。

    男女雇用機会均等法では、直接的に差別的な条件は設けていないものの実質的・結果的に格差がつくような差別である『間接差別』を禁止していますが、今回の改正では、この間接差別の対象範囲が拡大されます。

    【改正後】
    すべての労働者募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず、転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されます。

    改正「男女雇用機会均等法施行規則」等は平成26年7月1日より施行されます。

    詳細はこちら
     男女雇用機会均等法で禁止している「間接差別」の対象範囲が拡大します
    参考 厚生労働省 ホームページ
     男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を
    公布しました

  • 2014/05/30

    震災行方不明者の死亡一時金 時効ルールを緩和

    厚生労働省は、東日本大震災で行方不明になった家族に対する死亡一時金について、従来の時効ルールを適用しないことを発表しました。

    東日本大震災により行方不明となった方の生死が震災後3か月間分からない場合には、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号)により、震災から3か月経過した日以降、死亡一時金の請求が可能となったため、基本的に震災から2年3か月で時効となっています。

    この点について、本年3月、総務省年金業務監視委員会から「現場の実情を踏まえた適切な措置をとり、被災者に対する死亡一時金の不支給という事態をできるだけ回避する必要がある。」と指摘されたところでした。

    そこで、家族が死亡届を提出した翌日から2年以内であれば一時金の請求を認めることとしたものです。

    詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
     東日本大震災により行方不明となった方の死亡一時金の請求期間の取扱いについて

  • 2014/05/30

    月60時間超の残業代5割増し 中小企業にも義務付けへ検討開始

    政府は、月60時間超の残業代の割増率について、現在の25%から50%への引上げを義務付ける検討に入りました。
    大企業と同水準として、長時間労働を抑制する狙いがあります。

    来年の通常国会に労働基準法の改正案を提出し、2016年4月からの適用を目指すとのことです。

  • 2014/05/16

    男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布:平成26年7月1日に施行

    厚生労働省は、雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、平成25年12月24日、以下の4つの施行規則等を公布しました。
    施行日は平成26年7月1日です。

    具体的には、次の4件です。

    1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 2. 労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件 3. 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する件 4. コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針。

    詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
     男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました

  • 2014/05/02

    労働時間規制の見直しを検討 政府合同会議

    安倍首相は、経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議において、現在の労働時間規制を見直し、「社員本人の希望」や「労使の合意」を前提に多様な働き方ができる労働時間制度を検討することを明らかにしました。

    6月にまとめる成長戦略の柱として盛り込む考えです。

  • 2014/05/02

    「社会保険加入」を建設工事入札の条件に 未加入業者を排除

    国土交通省は「建設産業活性化会議」で、今年8月から国直轄工事の入札において社会保険未加入の建設業者を排除することを発表しました。

    工事規模3,000万円以上の案件が対象となり、建設業の社会保険加入率を高めて人材確保につなげる狙いです。

    参考 厚生労働省 資料
     社会保険未加入対策の現状と課題(平成26年1月16日)

  • 2014/04/01

    育児休業給付の引き上げは4月1日から適用

    政府は、育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる改正雇用保険法を28日、参議院本会議で可決、成立しました。4月1日に施行となります。

    詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
     育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承

  • 2014/03/04

    産前産後休業期間中の社会保険料免除:4月分から

    産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収ないこととなりました。

    ※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。 ※この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。

    手続用紙は、平成26年3月1日の時点で日本年金機構のホームページでは<準備中>とされています。
    皆さまも随時ご確認ください。

    詳細はこちら 日本年金機構 ホームページ
     産前産後休業保険料免除制度

  • 2014/03/04

    有期労働契約の無期転換ルールの特例について

    厚生労働省の労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、有期労働契約の無期転換ルールの特例等について建議を行いました。
    今回の建議は、国家戦略特別区域法附則第2条において、高収入かつ高度な専門的知識などを有する有期契約労働者などを対象に、無期転換申込権発生までの期間などについて検討を行うとされていることなどを踏まえ、労働条件分科会有期雇用特別部会と職業安定分科会高年齢者有期雇用特別部会で検討を行った結果に基づくものです。

    厚生労働省としては、この建議の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向け、法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

    無期転換ルールの特例について
    ○特例の対象となる労働者
    (1)一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期契約労働者
    ※対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、法案成立後改めて労働政策審議会において検討 (2)定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者

    詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
     労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」を公表します

  • 2014/01/20

    均等法指針改正で間接差別の範囲の見直し

    厚生労働省は、男女雇用機会均等法の改正指針を公布しました。
    内容は「間接差別となり得る措置の範囲の見直し」「性別による差別事例の追加」「セクハラの予防・事後対応の徹底」「コース等別雇用管理についての指針の制定」で、2014年7月1日に施行されます。

    詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
     男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました
    ~間接差別となり得る措置の範囲の見直し等を行い、平成26年7月1日に施行~

  • 2013/12/09

    悪質運転に対する厳罰化法が成立

    飲酒や薬物摂取、特定の病気等の影響により交通事故を起こした場合の罰則を強化(最高刑:懲役15年)した「自動車運転死傷行為処罰法」が、参院本会議で可決、成立しました。
    法務省は、特定の病気として「てんかん」や「統合失調症」などを政令で定め、来年5月までに施行する予定です。

    また新法では、飲酒運転の発覚を免れるために逃走した場合も、最高で12年の懲役とされています。

  • 2013/07/18

    失業手当の上限引下げへ 8月から

    厚生労働省は、雇用保険の基本手当の上限額を8月から最大で0.56%引き下げることを発表しました。給与の平均額が2011年度より約0.5%下がったためで、引下げは2年連続となります。

    詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
    雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(木)から実施~ 雇用保険の基本手当日額の変更(リーフレット、参考資料ダウンロードページ)

  • 2013/06/04

    「共通番号制度関連法」が成立

    個人と法人に個別の番号を割り振る「共通番号制度関連法」(マイナンバー法)が参議院で可決・成立しました。

    2015年10月に個人番号の通知がスタート、2016年1月から番号情報が入ったICチップを載せた顔写真付きの個人番号カードを市町村が配付し、個人番号で年金の照会などができるようになります。
    税、社会保障制度各種手続・・・私たちの生活にとって大きな変化となることでしょう。

  • 2013/05/17

    離職票の離職理由欄(定年による退職)部分が変更になりました

    平成25年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されたことに伴い、同日付けで「雇用保険被保険者離職証明書」※の「離職理由」(定年による離職部分)欄が変更されています。
    ※ 新様式には、右下に「25.04-新」またはそれ以降の年・月が印刷されています。

    平成25年4月1日以降も、当面、改正前の旧様式(右下に「25.04」またはそれ以前の年・月が印刷されている様式)を使用できます。

    詳細はこちら
     平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)が変わります

  • 2013/05/17

    雇用保険法施行規則の改正に伴う『不正受給対策』

    この4月1日より雇用保険法施行規則が改正され、受給資格決定時だけでなく、受給資格決定後においても、本人確認書類の提出を求めることができることとされました。

  • 2013/04/15

    雇用促進税制が平成25年度より拡充されました

    事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させるなど、一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充されました。

    平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人について、雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。
    この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けております。

    詳細はこちら
     事業主の方へ 雇用促進税制をご活用ください!

    参考 厚生労働省 ホームページ
     雇用促進税制

  • 2013/03/18

    登記手数料改定のお知らせ

    平成25年4月1日から、登記手数料が改定されます。
    窓口での請求に関しては以下のとおりです。

    ・登記事項証明書(謄抄本)改定前700円 → 改定後600円
    ・印鑑証明書 改定前500円 → 改定後450円
    ・地図 改定前 500円→ 改定後450円

    このほか、オンライン請求をした場合等さらに減額されることになっています。

    詳細はこちら 法務局 ホームページ
     登記事項証明書等の交付の請求をする場合の手数料が改定されます!

  • 2013/03/18

    平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

    2013年度(平成25年度)税制改正関連法案が3月1日に閣議決定され、国会において審議がされているところですが、それが国会を通れば、オンライン申請を利用することによる一部の登記(所有権移転登記、抵当権設定登記、株式会社等の設立登記等)の登録免許税の特別控除の廃止、不動産登記における売買による所有権移転登記の登録免許税の税率の100分の15(本則100分の20)での据え置き等が決定します。
    4月1日以降は制度が変わる時期ですので要注意ですね。

    参考 法務省 ホームページ
    平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)
    平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)

  • 2013/03/04

    平成25年度から雇用関係助成金が変わります

    厚生労働省より、雇用関係助成金の継続・廃止・再編等が発表になりました。

    既存の助成金で類似するものが統廃合され、分かりやすく、活用しやすい制度体系になりました。また、今後、非正規労働者のキャリアアップ支援、若年層の安定雇用の確保、高齢者の就労促進などを目的とする新しい助成金が設けられる予定です。

    詳細はこちら
     平成25年度から雇用関係助成金が変わります!

  • 2013/02/18

    解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討

    政府の規制改革会議は規制改革の主な検討課題を明らかにし、正社員の解雇をめぐり、どのような条件なら合理性があると認めるかの基準を明確化するよう提起しました。
    解雇権の濫用として無効判決が出た場合に、職場復帰の代わりに労使が金銭で労働契約を終了したとみなす解決策の導入も検討し、6月にまとめる成長戦略に反映する計画です。

  • 2013/02/18

    平成25年度の健康保険料率・雇用保険料率はともに据え置き

    平成25年度の協会けんぽの都道府県単位保険料率は、2月6日に告示(平成25年厚労告第19号・第20号)が発出され、据置きとされることとなりました。

    同じく雇用保険料率は、昨年12月19日に告示(平成24年厚労告第588号)が発出され、平成24年度の料率を据置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となりました。

    厚生年金は9月分(10月納付分)から変更されます。

  • 2012/12/14

    母性保護のための「女性労働基準規則」を改正

    厚生労働省は、母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」を公布しました。
    改正女性則は平成24年10月1日に施行となり、女性労働者の就業を禁止する業務=指定有機溶剤等の濃度に関する範囲が拡大されました。有機溶剤を使用する事業場では、内容をご確認の上、産業医と相談・確認する等して対応をお願いいたします。

    詳細はこちら
     厚生労働省 ホームページ
     母性保護のための「女性労働基準規則」を改正

    参考
     リーフレット 化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ

  • 2012/12/14

    改正労働契約法の施行日は平成25年4月1日に

    労働契約法の改正については今までもお知らせをしてきたところですが、公布と同時に施行されていた『雇止め法理の法定化』以外の2項目『無期労働契約への転換』『不合理な労働条件の禁止』の施行日は平成25年4月1日となりました。
    同時に労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります。

  • 2012/11/19

    年金減額法案、年金生活者支援給付金法案成立

    特例措置により2.5%高くなっている年金額を本来水準まで引き下げる国民年金法等改正案が、16日の参院本会議で成立しました。
    これにより2013年10月から2015年4月にかけ3段階で引下げが行われます。年間所得が77万円以下の年金受給者に月額最大5,000円を支給する年金生活者支援給付金法案も成立し2015年10月の実施を目指しています。

  • 2012/09/18

    労働契約法改正のポイント

    8/3に成立、8/10に交付された改正労働契約法のリーフレットができました。
    改正の柱は次の3本です。

    Ⅰ 無期労働契約への転換:2013年4月1日施行
    有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

    Ⅱ「雇止め法理」の法定化:2012年8月10日施行済
    最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
    一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。

    Ⅲ 不合理な労働条件の禁止:2013年4月1日施行
    有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。

    詳細はこちら
     労働契約法改正のポイント

  • 2012/09/04

    改正高年齢者雇用安定法が成立

    8月29日、改正高年齢者雇用安定法が参議院本会議で可決・成立しました。
    60歳の定年後も希望者全員を65歳まで雇用することを企業に義務付けることを柱としています。
    この法案は、来年4月2日以降に60歳に達する男性から、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が順次61歳以降となることに伴い、定年退職した人が無収入になることを防ぐのがねらいです。2013年4月1日から施行されます(経過措置あり)。

    参考 厚生労働省 ホームページ
     「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」の概要

  • 2012/09/04

    平成24年9月分から厚生年金保険料率が見直されました

    厚生年金保険料の額は、標準報酬月額×保険料率で計算され、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。標準報酬月額等級や保険料率は、保険料計算の基礎であり、一定期間ごとに見直されることになっています。
    厚生年金保険の保険料率は、平成24年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
    今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成24年9月分(同年10月納付分)から平成25年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

    参考 日本年金機構 ホームページ
     保険料額表(平成24年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)

  • 2012/09/04

    平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行されます

    平成24年10月1日より、労働者派遣法の正式名は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。

    下記より、派遣労働者の方、派遣会社・派遣先の方、それぞれにに向けた改正の内容をご覧いただけます。該当の方は、是非ご確認ください。

    派遣労働者の皆様へ
    派遣会社・派遣先の皆様へ

    参考 厚生労働省 ホームページ
     労働者派遣法が改正されました

  • 2012/08/20

    改正労働契約法案が成立

    改正労働契約法が、参院本会議で民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決・成立しました。契約社員やパートが同じ職場で5年を超えて働いた場合、希望に応じて無期限の雇用へ切替えを企業に義務付けることなどが柱で、非正規労働者の雇用の安定を図るのがねらいです。
    改正法は2013年4月に施行の見通しです。

    参考 厚生労働省 ホームページ
     労働契約法の一部を改正する法律案の概要
     有期労働契約の反復更新を行っている事業所の皆さまは、ぜひご覧ください。

  • 2012/08/20

    高年齢者雇用安定法の改正案が衆議院厚生労働委員会で可決

    希望者全員の雇用を65歳まで確保するよう企業に求める「高年齢者雇用安定法」の改正案が、衆院厚生労働委員会で可決されました。
    修正案では、「就業規則の解雇事由に該当する労働者は対象外とできる」ことを明確化。その要件は、今後指針で定めることとされています。
    今国会で成立すれば2013年度から施行予定です。

    参考 厚生労働省 ホームページ
     「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」の概要

  • 2012/07/02

    平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

    すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
    平成25年4月1日より、この法定雇用率が以下のように変わります。

      現行 平成25年4月1日以降
    民間企業 1.8% 2.0%
    国、地方公共団体等 2.1% 2.3%
    都道府県等の教育委員会 2.0% 2.2%

    今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
    従業員50人以上56人未満の事業主の皆様は特にご注意ください。

    障害者雇用納付率制度について 詳細はこちら
     厚生労働省ホームページ 障害者雇用納付率制度

  • 2012/06/15

    7月1日から育児介護休業法が全面施行されます

    平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた3つの制度が、従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。

    1.3歳未満の子を養育する従業員の短時間勤務制度の義務化
    2.3歳未満の子を養育する従業員の所定外労働の制限(残業の免除)の義務化
    3.要介護状態にある家族の介護を行う従業員の介護休暇の新設

    短時間勤務制度の対象となった場合の基本給の計算方法や諸手当および賞与の計算については、従業員からの質問も多いところですし、実際に計算する際に困ることがないよう、就業規則にはできる限りわかりやすく記載しておく必要があります。
    詳しくは、Harmony事務所まで お問い合わせ ください。

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