トピックス
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2024/11/15
労働者不足の対処方法~厚生労働省の調査より
厚生労働省の「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況」(※)が公表されており、調査項目の1つとして、「労働者不足の対処方法に関する事項」が盛り込まれています。
人手不足に悩む事業者(同調査では労働者が不足している事業所の割合は80%に上る)にとっても参考になるものと思われます。
(※)令和6年8月1日現在の状況について、令和6年8月1日~8月7日に調査。◆労働者不足の対処方法
過去1年間(令和5年8月~令和6年7月)に行った労働者不足への対処方法について、割合の大きかったものから順から見てみます。また、今後1年間(令和6年8月~令和7年7月)についての結果も見てみましょう。
(いずれも複数回答)
【1位】「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」(過去1年間59%、今後1年間60%)
【2位】「在職者の労働条件の改善(賃金)」(過去1年間55%、今後1年間48%)
【3位】「臨時、パートタイムの増加」(過去1年間40%、今後1年間41%)
【4位】「派遣労働者の活用」(過去1年間38%、今後1年間35%)
【5位】「求人条件の緩和」(過去1年間36%、今後1年間34%)
求人条件の緩和内容としては、賃金、労働時間、休暇、学歴、必要資格・経験等の緩和が挙げられています。
【6位】「離転職の防止策の強化、又は再雇用制度、定年延長、継続雇用」(過去1年間34%、今後1年間36%)
離転職の防止策としては、労務管理(労働条件以外の福利厚生、労使関係など)の改善や教育訓練の実施などが挙げられています。再雇用制度には定年退職者だけでなく、子育てのためにいったん退職した女性などを再雇用する仕組みも含まれています。
【7位】「在職者の労働条件の改善(賃金以外)」(過去1年間31%、今後1年間31%)
在職者の労働条件の改善内容としては、休暇の取得促進、所定労働時間の削減、育児支援や復帰支援制度の充実などが挙げられています。
【8位】「配置転換・出向者の受入れ」(過去1年間25%、今後1年間24%)
【9位】「省力化投資による生産性の向上・外注化・下請化等」(過去1年間16%、今後1年間19%)参考 厚生労働省
厚生労働省「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況」 -
2024/11/15
企業の7割がカスハラ対策未対応~東京商工リサーチ調査結果より
東京商工リサーチは、「企業のカスタマーハラスメント」に関する調査結果を公表しました。この調査は8月上旬にインターネットによるアンケートで実施し、5,748社から回答を得て集計されたものです。
◆約2割の企業がカスハラを経験
「貴社では直近1年間でカスタマーハラスメントを受けたことはありますか」という質問に対し、「ある」と回答した企業は19.1%(1,103社)でした。規模別では、資本金1億円以上の大企業の26.1%(567社中、148社)がカスハラを受けており、中小企業は18.4%(5,181社中、955社)でした。取引先や顧客が多い大企業のほうがクレームを受ける機会が多いことがわかります。
職種別では、宿泊業が72.0%(25社中、18社)で最も多く、次いで、飲食業、タクシーやバスなどの道路旅客運送業、サービス業、小売業が上位を占めています。◆休職や退職が発生した企業も
「カスタマーハラスメントの内容はどのようなものでしたか」という質問に対し、「口調が攻撃的・威圧的だった」が73.1%(1,047社中、766社)で最も多く、次いで、「長時間(期間)にわたって対応を余儀なくされた」、「大きな声を上げられた」、「一方的に話し続けられた」、「過度に謝罪を要求された」が続いています。
また、カスハラを受けたことがある企業のうち、13.5%(1,040社中、141社)がカスハラによって「休職や退職が発生した」と回答しています。◆カスハラ対策の義務化検討
「カスタマーハラスメントについて、どのような対策を講じていますか」という質問に対し、71.5%(5,651社中、4,041社)が「特に対策は講じていない」と回答しています。一方、対策を講じている企業は、「従業員向けの研修」、「従業員向けの相談窓口の設置」、「カスタマーハラスメントの対応方針(に類するものを含む)の策定」などの対策に取り組んでいます。
政府は、企業へのカスハラ対策の義務化について、労働施策総合推進法の改正を検討しており、来年の通常国会に改正案を提出する予定です。企業は、従業員が安心して働ける職場環境をつくるためにカスハラ対策に取り組むことが必要となります。参考 東京商工リサーチ
東京商工リサーチ「「企業のカスタマーハラスメント」に関するアンケート調査」 -
2024/11/1
11月は「過労死等防止啓発月間」です
毎年11月は、「過労死等防止啓発月間」です。
厚生労働省では、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般人からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
「過労死等」とは、①業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡、②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、③死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。◆「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムを開催し、過労死遺族の方の体験談やメンタルヘルスの専門家等による講演などを行います(無料でどなたでも参加できます)。
[参加申込方法]事前に下記ホームページから申込み
https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/
また、国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・啓発を行います。◆過重労働解消キャンペーン
過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話・SNS相談などを行います。
[過重労働解消キャンペーン特設ページ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
キャンペーンの概要は以下のとおりです。
①労使の主体的な取組みの促進、②労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換、③重点監督の実施、④過重労働相談受付集中期間の設定、⑤特別労働相談の実施、⑥セミナーの開催企業には、従業員の過労死等の防止に向け、長時間労働削減など、積極的な取組みが求められます。
参考 厚生労働省
厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」 -
2024/10/15
転職者の離職理由と賃金の変動状況~厚生労働省「令和5年 雇用動向調査」より
◆入職率、離職率ともに上昇
厚生労働省は令和5年「雇用動向調査」を公表しました。これによれば、入職率 16.4%(前年比1.2ポイント上昇)、離職率 15.4%(前年比0.4ポイント上昇)と、いずれも前年を上回る数字となっています。また、入職超過率は1.0ポイントとなっており、前年と比べて0.8ポイント拡大しています。◆転職入職者が前職を辞めた理由
令和5年1年間の転職入職者(入職者のうち、入職前1年間に就業経験のある者)が前職を辞めた理由をみると、男性は「その他の個人的理由」、「その他の理由(出向等を含む)」を除くと「定年・契約期間の満了」16.9%が最も多く、次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」9.1%となっています。女性は「その他の個人的理由」を除くと「職場の人間関係が好ましくなかった」13.0%が最も多く、次いで「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」11.1%となっています。
また、前年と比べて上昇幅が最も大きいのは、男性は「仕事の内容に興味を持てなかった」(2.9 ポイント)で、女性は「職場の人間関係が好ましくなかった」(2.6 ポイント)となっています。◆転職入職者の賃金変動状況
転職入職者の賃金変動状況をみると、前職の賃金に比べ「増加」した割合が37.2%(前年比2.3ポイント上昇)、「減少」した割合は 32.4%(前年比1.5 ポイント低下)、「変わらない」の割合は 28.8%となっています。また、「増加」のうち「1割以上の増加」は 25.6%、「減少」のうち「1割以上の減少」は 23.4%となっています。現在、転職市場が活性化しており、若年者に限らずミドル層の転職も増えているようです。企業としては、他社の状況も踏まえつつ労働条件や社内環境等についてはよく考えていきたいところです。
参考 厚生労働省 PDF
厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」 -
2024/10/15
マイナ保険証への移行に伴う対応について
◆9月9日から「資格情報のお知らせ」送付開始
12月2日以降、健康保険証がマイナ保険証へと移行します。協会けんぽでは、9月9日から既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付を行っています。
この「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月から健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保険の記号・番号の確認等に用いるもので、一部は被保険者が携帯しやすいよう切り取って利用可能なレイアウトの紙製カードとなっています。
特定記録郵便で会社に送付されてきますので、各被保険者に配付等する必要があります。なお、12月2日以降の新規加入者については、資格取得時に送付されてくることとなります。◆従来の被保険者証の扱い
マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。そのため、令和7年12月1日までに退職する従業員からは、従来どおり保険証を返納してもらう必要があります。令和7年12月2日以降は、被保険者による自己破棄も可能となりますので、返納してもらわなくても構いません。◆マイナ保険証を持っていない加入者への「資格確認書」の発行
新規加入者については、12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証を持っていない加入者に発行されます。
既存の加入者については、令和7年12月2日までに協会けんぽが必要と判断した人に対して発行されます。
なお、資格確認書の取扱いについても、従来の被保険者同様、有効期限内に退職した場合、会社に返納してもらう必要がありますので退職手続時にあわせて回収しましょう。参考 全国健康保険協会
全国健康保険協会「第130回全国健康保険協会運営委員会資料~マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応について」 -
2024/10/01
労働者死傷病報告の電子申請義務化について
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、令和7年1月1日から、電子申請が義務化されるとともに、報告事項の整理がされます。
◆主な改正内容
労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的に、これまでの自由記載から、該当するコードからの選択に変更になります。
① 「事業の種類」⇒日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択
(例)製造業>食料品製造業>水産食料品製造業>水産缶詰・瓶詰製造業
② 「被災者の職種」⇒日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択
(例)生産工程従事者>製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)>食料品製造従事者
③ 「傷病名及び傷病部位」⇒該当する傷病名及び傷病部位を選択
(例)傷病名:負傷>切断傷病部位:頭部>鼻
また、「災害発生状況及び原因」の記入事項については、留意事項別に記入できるよう欄が5分割されました(1.どのような場所で、2.どのような作業をしているときに、3.どのような物又は環境に、4.どのような不安全な又は有害な状態があって、5.どのような災害が発生したか)。さらに、「略図(発生時の状況を図示すること。)」については、従前の手書きから、イラスト等の「略図」のデータを添付することになります(手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮ってそのデータを添付することも可)。◆留意点
厚生労働省は、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の活用を推進していますが、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による報告を認めるとしています。また、令和7年1月1日からは、次の報告についても電子申請が義務化されます。
総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告、定期健康診断結果報告、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告、有機溶剤等健康診断結果報告、じん肺健康管理実施状況報告 -
2024/10/01
リテンションと配置・異動管理の重要性
◆リテンションの意味と重要性
「リテンション」とは、企業が優秀な人材を維持・確保するために行う人事施策全般を指します。少子高齢化が進み、人手不足の企業が多いなか、既存の優秀な人材が自社に居続けてくれるための施策は、ますます重要になっています。
リテンションマネジメントは、単なる離職防止策ではなく、従業員の満足度や生産性を高め、企業の競争力を維持・向上させるための戦略的な取組みです。優秀な人材を維持することは、企業の成長に直結するため、企業の重要な課題となっています。◆不本意な配置・異動がリテンションに与える影響
従業員の意思を無視した配置転換や、家庭事情等を考慮しない一方的な異動は、従業員の不満や不安を増大させ、企業への信頼を損なう恐れがあります。場合によっては退職ドミノにつながり、会社の存続を危うくする可能性もあります。◆効果的な配置・異動管理の注意点
効果的な配置・異動管理を実施するためには、まず従業員の個々の適性やキャリアプランを尊重することが重要です。従業員の能力や経験、希望を十分に考慮し、適材適所の配置を心がけることが求められます。
また、配置や異動の基準や過程を明確にし、従業員との対話を重視することで、透明性と公平性を確保することができます。さらに、異動後の適応状況を定期的に確認し、必要に応じてサポートを提供することで、従業員が安心して新しい環境に馴染むことができます。従業員の安心感は近年の労務管理における重要事項です。
ただし、このような取組みを行うためには、その基礎として職場の良好な人間関係が必要です。また、異動の基準等を明確化し、多様化する働き方にも対応するために、就業規則等の見直しが必要になってきているようです。 -
2024/10/01
ジョブ型人事指針が公表されました
◆そもそもジョブ型人事とは?
ジョブ型人事制度は、従来のメンバーシップ型人事制度とは異なり、職務ごとに必要なスキルや役割を明確にし、その職務に基づいて採用・評価・報酬設定を行う制度です。専門性を重視し、社員が自らのキャリアを選択しやすくなるといわれています。グローバル化や働き手の減少に伴い、従来の年功序列や一括採用に依存した日本型の制度では対応が難しくなってきています。こうした中で、日本企業の競争力を高め、効果的な人材活用を促進するために、ジョブ型人事制度を導入する企業が増加しているのです。◆ジョブ型人事指針の概要
8月28日、内閣官房、経済産業省、厚生労働省は、連名で「ジョブ型人事指針」を公表しました。この指針は、内閣官房が主導する「三位一体労働市場改革分科会」で令和5年4月から令和6年7月までに行った、全10回にわたる議論をもとに策定されました。
指針では、既にジョブ型人事制度を導入している20社の事例を取り上げています。特に、①制度の導入目的、経営戦略上の位置付け、②導入範囲、等級制度、報酬制度、評価制度等の制度の骨格、③採用、人事異動、キャリア自律支援、等級の変更等の雇用管理制度、④人事部と各部署の権限分掌の内容、⑤労使コミュニケーション等の導入プロセス、といった観点で紹介しており、各企業が自社のスタイルに合った導入方法を検討することを目指しています。
ジョブ型人事指針は、日本企業が今後の労働市場で競争力を維持・向上させていくための重要な指針です。この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。ご検討の際は、当事務所にご相談ください。参考 内閣官房・経済産業省・厚生労働省 PDF
内閣官房・経済産業省・厚生労働省「ジョブ型人事指針」 -
2024/09/17
宮城県の最低賃金が令和6年10月1日より973円に改定
宮城県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用される宮城県最低賃金が改定されます。
詳しくはこちらをご覧ください。 -
2024/09/17
解雇等無効判決後、職場復帰する労働者はどのくらい?~労働政策研究・研修機構の調査から
労働問題を専門とする日本労働弁護団、経営法曹会議ほか、労働問題に詳しい弁護士を対象に行われた調査の結果、次のようなことが明らかになったそうです。
◆解雇等無効判決後の復職割合
解雇・雇止め訴訟の判決において解雇等が無効とされた場合の復職割合は次のようになっています。
・復職した 37.4%(うち復職後継続就業 30.3%、復職後不本意退職 7.1%)
・復職せず 54.5%
・不明 8.1%
復職しなかった理由としては、復職後の人間関係に懸念があるとした人の割合が38.9%と最多でした。また、復職後に不本意退職となった労働者の退職理由では、「使用者からの嫌がらせ」(16.2%)が最多でした。◆多くのケースで和解案拒絶
一方、判決で終局した事案で、判決までの過程で裁判所から示された和解案を拒絶したのは86.5%に上っており、その内訳は次のようになっています。
・労働者側が拒絶 45.0%
・使用者側が拒絶 21.3%
・労使双方が拒絶 33.8%
労働者側の拒絶理由は、「合意退職の和解案だったが、労働者が復職を希望」(34.7%)、「合意退職の和解案だったが、解決金額が低かった」(30.6%)、「合意退職の和解案だったが、解雇無効を確信」(22.3%)となっています。
また、使用者側の拒絶理由は、「合意退職の和解案だったが、使用者が金銭支払を希望せず」(19.4%)、「地位確認の和解案だったが、使用者が復職を希望せず」(15.3%)、「合意退職の和解案だったが、解決金額が高かった」(13.9%)となっています。
現在、厚生労働省の労働政策審議会では解雇無効時の金銭救済制度に関する議論が以前から行われていますが、少し停滞気味のようです。解雇・雇止めには金銭的な問題だけではないという一面もあり、なかなか結論は出ないようですが、今後の行方が気になるところですね。参考 労働政策研究・研修機構
労働政策研究・研修機構「解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査」 -
2024/09/17
就活中の学生の88%が「企業のSNSを見て入社意欲が増した」と回答~株式会社リソースクリエイションの調査から
SNS採用マーケティング「エアリク」を運営する、株式会社リソースクリエイションは、2025年卒業予定の就職活動中の学生575名を対象に、「SNS就活についての実態調査」を実施しました。その概要を紹介します。
◆選考に進む上で最も重要視することは「会社の雰囲気」
「選考に進むうえで、何を最重要視するか」という質問に対し、63.3%が「会社の雰囲気」と回答しています。「企業理念」(11.0%)や「給与」(6.8%)と圧倒的な差がつきました。◆企業のSNSアカウントは必要
「企業のSNSアカウントは必要だと思うか」という質問に対しては、89%が「必要」と回答しています。その理由として、
・ホームページや文などでは伝わらない会社の雰囲気を知ることができるため
・SNSはより手軽に欲しい情報を入手することができるため
・社風が強く出るものであると考えているから
・企業理解が深まったり、オープンにしていることから、信頼感が周りに比べて高くなると感じるため
などがあげられています。◆企業のSNSを見て入社意欲が増した学生は88%
「就職活動中、企業アカウントを見て入社意欲はどのように変化したか」という質問に対し、88%が「増した」と回答しています。企業のありのままの雰囲気が伝わると親近感がわき、入社意欲が高まる効果が期待できそうです。◆就活生の約半数がSNSきっかけで企業選考を受けたことがある
「SNSがきっかけで企業の選考を受けたことがあるか」という質問に対しては、約半数(49%)が「ある」と回答しました。
学生にとって身近なSNSは、就職活動という場面でも当たり前に使用するものとなっています。企業が学生のアカウントを確認するように、企業もしっかり見られているのです。
企業もSNS発信には本格的に力を入れる必要があるでしょう。参考 株式会社リソースクリエイション
株式会社リソースクリエイション「SNS就活についての実態調査」 -
2024/09/02
男性育休初の30%超え~「令和5年度雇用均等基本調査」より
厚生労働省は、「令和5年度雇用均等基本調査」の結果(従業員5人以上の3,495事業所から回答)を公表しました。この中から、男性の育児休業の取得状況についてご紹介します。
◆法改正により取得率が上昇
昨年度の男性の育児休業取得率(産後パパ育休を含む)は30.1%で、令和3年度より13ポイント増えて過去最高を更新しました(女性は、84.1%(令和3年度より3.9ポイント増))。同省は、取得率が30%に達した理由として、令和4年の育児介護休業法の改正により取得意向の確認が義務付けられたことや、中小企業に様々な政策を打ち出し、制度が周知されたことなどを挙げています。
育児休業の取得期間は、「1か月~3か月未満」が28.0%(令和3年度24.5%)と最も高く、「5日~2週間未満」が22.0%(同26.5%)、「2週間~1か月未満」が20.4%(同 13.2%)となっており、2週間以上取得する割合が上昇しています。
事業所の規模別では、「従業員500人以上」が34.2%で最も多く、100人以上の事業所では30%を超えているのに対し、「5~26人」の事業所は26.2%でした。◆従業員300人以上の企業は取得率公表が義務化
政府は、男性の育児休業取得率を令和7(2025)年までに50%に上げることを目標に掲げています。取得率を向上させる施策として、来年4月からの育児介護休業法の改正により、従業員が300人超1,000人以下の企業にも取得率の公表が義務付けられるようになります。また、従業員数100人超の事業主に対して、行動計画策定時に育児休業の取得状況等に係る状況把握および数値目標の設定が新たに義務付けられるようになります。参考 厚生労働省
厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」 -
2024/09/02
最低賃金をめぐる動向等
◆「最低賃金」制度の概要
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が定めるもので、使用者は、労働者にその金額以上の賃金を支払わなければなりません。都道府県別に最低賃金が定められ、この地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合、罰則が科せられます。なお、最低賃金制度には例外があり、「最低賃金の減額の特例許可制度」において、身体や精神の障害によって一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの特定の労働者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることにより個別に最低賃金の減額の特例が認められます。また、例えばシルバーワーカーなどとの契約は、請負・委任契約に当たるため、最低賃金法ほか労働関係の法律は適用されません。◆なお昨今の賃金事情と乖離
2024年度の最低賃金について、厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月25日、目安額を全国平均で時給1,054円とする答申を行いました。引上額は50円となり、1,000円の大台に乗った2023年度の額を超え、4年連続で過去最大となりました。
この答申を参考として、各地方最低賃金審査会で調査審議のうえ、答申を行い、各都道府県労働局長によって地域別最低賃金額が決定されます。例えば、東京都の最低賃金については、8月5日に東京地方最低賃金審議会が東京労働局長に対し時給1,163円に改正することが適当であるとの答申を行いました。例年、10月上旬~中旬に各都道府県の地域別最低賃金が発効します。
なお、このように最低賃金は引き上げられますが、すでに社会的な人手不足等により、各業界におけるパートタイム労働者等の時給は上昇しているのが現状です。例えば、厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年6月分結果速報」によると、パートタイム労働者の時給は平均1,338円で、前年同月比4.9%増となっています。
各企業においては、今一度自社の賃金の確認を行いましょう。なお、給与制度や給与規程等を変更する際には手続き・届出が必要になります。ご検討の際には、弊所にご相談ください。参考 厚生労働省
厚生労働省「最低賃金に関する特設サイト」 -
2024/09/02
令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況~いじめ・嫌がらせの相談が最多
厚生労働省が7月12日、「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間における労働条件や職場環境に関するトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」(都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など379カ所(令和6年4月1日現在)に総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応)、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
◆総合労働相談件数は4年連続で120万件超
公表内容によれば、総合労働相談件数は121万400件で、4年連続で120万件を超え、高止まりの状況です。内訳としては、「法制度の問い合わせ」が83万4,816件、「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」が19万2,972件、「民事上の個別労働関係紛争相談」が26万6,160件となっています。
また、助言・指導申出は8,346件(前年度比4.5%増)、あっせん申請は3,687件(同5.6%増)となっています。◆いじめ・嫌がらせの相談が最多
相談内容等の内訳を見ると、民事上の個別労働関係紛争相談では「いじめ・嫌がらせ」が12年連続最多で60,113件となっており、「自己都合退職」(42,472件)、「解雇」(32,943件)と続いています。パワハラ防止法の全面施行に伴い、この数に同法に規定するパワハラに関する相談は含まれていませんが(「総合労働相談」のうち「法制度の問い合わせ」や「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」として計上されるため)、パワハラに限らず、「いじめ・嫌がらせ」については企業の労使紛争のリスクにおいて大きい課題であることがわかります。企業として対策と対応を検討していきたいところです。参考 厚生労働省 PDF
厚生労働省「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します -
2024/08/16
企業のカスタマーハラスメント対策
顧客が企業やその従業員に対して行う不当な要求や迷惑行為(カスハラ)は、業務への支障はもちろん、従業員のパフォーマンスや健康状態等にも影響するため、対策が必要です。厚生労働省・あかるい職場応援団の「職場におけるハラスメント対策(カスタマーハラスメント対策)」の研修動画資料(令和6年6月11日改訂)が参考となるので、以下で紹介します。
◆カスハラに該当する行為、判断基準、対応例
この資料では、具体的な該当行為として、①長時間拘束型、②リピート型、③暴言型、④暴力型、⑤威嚇・脅迫型、⑥権威型、⑦店舗外拘束型、⑧SNS/インターネット上での誹謗中傷型、⑨セクシュアルハラスメント型の9つが挙げられており、それぞれ、「該当行為例」「判断基準例」「対応方針・対応例」「該当する可能性のある刑法犯」について示されています。
例えば、長時間拘束型については、「居座り、長時間の電話など、顧客が正当な理由なく長時間従業員を拘束する」(該当行為例)、「商品・サービスに問題がない場合、約30分を目途に判断する」など(判断基準例)、「上位者に代わる(電話応対時、来店時)」など(対応方針・対応例)、「監禁罪刑法220条(3年以上7年以下の懲役)・一定の場所から移動の自由を奪う行為」など(該当する可能性のある刑法犯)としています。◆カスハラ対策の基本的な枠組み(事前準備・事後対応)
ハラスメント行為を想定した事前準備として、事業主の基本方針・基本姿勢の明確化→従業員への周知・啓発→従業員(被害者)のための相談対応体制の整備→対応方法、手順の策定→社内対応ルールの従業員等への教育・研修を行う、としています。
また、ハラスメント行為が実際に起こった際の対応として、事実関係の正確な確認と事案への対応→従業員への配慮の措置→再発防止のための取組み→前記までの措置と併せて、プライバシー保護や不利益取扱いされないことなどの措置を講じる、としています。参考 厚生労働省・あかるい職場応援団 PDF
厚生労働省・あかるい職場応援団「職場におけるハラスメント対策(カスタマーハラスメント対策)」 -
2024/08/16
合理的配慮で実際に問題になるのはどんな点?
◆合理的配慮とは
合理的配慮とは、障害のある社員が職場で平等に働けるよう、個々の状況に応じて行う調整や支援のことです。具体的には、業務内容の調整、勤務時間の柔軟化、物理的環境の改善、コミュニケーション手段の提供などが挙げられます。
雇用分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務として、すべての企業に取組みが課されています。これらは障害者と会社側が話し合いを重ね、双方にとって過度な負担とならない範囲で実施されます。◆ハードよりもソフトが問題?
では実際に、どのような合理的配慮が課題となっているのでしょうか?厚生労働省がまとめた、都道府県労働局やハローワークへ持ち込まれた合理的配慮に関する相談の内訳を相談の多かった順にみると、次のようになっています。
1 上司・同僚の障害理解に関するもの 26.1%
2 相談体制の整備、コミュニケーションに関するもの 18.0%
3 業務内容・業務量に関するもの 13.9%
4 作業負担や移動負担に関するもの 11.8%
5 就業場所・職場環境に関するもの 11.0%
6 業務指示・作業手順に関するもの 9.8%
このようにみると、作業場所の改修などのハードより、障害への理解やコミュニケーションといったソフト面での対応が、より課題となっているようです。対話が重要ですね。◆win-winな職場を目指して
合理的配慮の提供義務が履行されていない場合は、事業主に対し、行政から助言、指導または勧告が行われることがあります。
合理的配慮は、障害者の能力を最大限に発揮できる環境を整えることが目的です。会社の力になってもらうためには、障害のある社員との行き違いをなくし、win-winな職場を目指したいですね。 -
2024/08/05
通称使用を認める企業が多数も課題あり
◆通称使用を認める企業が多数
社員の通称(旧姓含む)使用は、最近では多くの企業が認めているところでしょう。メリットとして、従業員の実績の連続性が担保される、結婚・離婚等のプライバシーが保たれる、メールアドレス等の変更が不要といった点が挙げられます。他方、戸籍名が必要な手続きもあるため、社内では戸籍名と通称の2つを管理しなければならず、事務手続が煩雑になるなどの課題も認められています。◆通称使用に関する調査
一般社団法人日本経済団体連合会は、企業での通称使用について調査結果を公表しました。以下はその要点です。
① 通称(ビジネスネーム)の使用
調査対象企業の約90%以上が、役職員(役員を含む社員)に対して通称の使用を認めています。姓だけでなく、名の部分も含めて自由に選ぶことを認めている企業もあります。また、婚姻・離婚等に関係なく、自由に姓を選ぶことを認めている 企業も存在します。
② 通称使用に関連する課題
書類や帳票において、通称と戸籍姓の統一が確立できず、関係する社員の混乱を招くケースがあります。また、社内システムが通称使用に対応していないため、管理が煩雑になることがあります。
③ 女性エグゼクティブの姓(氏)の取扱い
調査対象企業の女性役員の約96%が、役職員に対して通称の使用を認めていると答えています。
この調査結果からは、通称の使用が広く認められている現状と、それだけでは解決できない課題が読み取れます。夫婦別姓制度の議論も活発化する中で、誰もが働きやすい社会となるために、企業ができることを考えていきたいですね。調査の詳 細は以下をご覧ください。参考 一般社団法人 日本経済団体連合会
一般社団法人 日本経済団体連合会「「企業」における社員の姓(氏)の取扱いに関する調査結果および「女性エグゼクティブ」の姓(氏)の取扱いに関する緊急アンケート結果」 -
2024/08/05
個人データの漏えい事案が大幅増加~個人情報保護委員会「令和5年度年次報告」より
◆個人データ漏えい事案の増加
企業による個人情報漏えい事故はしばしばニュースでも取り上げられるところです。個人情報保護委員会は令和5年度の年次報告(個人情報保護法168条の規定に基づき、委員会の所掌事務の処理状況について毎年国会に報告するもの)を行っており、それによれば、令和5年度においては、個人情報取扱事業者等の個人データの漏えい等事案について12,120 件(前年度7,685 件)の報告処理を行ったとしています。◆漏えいした情報の種類
同報告書によれば、委員会に対し直接報告された事案について、漏えい等した情報の種類としては「顧客情報」が83.5%と最も多くなっています。その形態別に見ると、紙媒体のみが漏えい等したもの(82.0%)が、電子媒体のみが漏えい等したもの(12.2%)より多くなっています。
また、個人情報保護法律施行規則7条で定める報告義務の類型による分類において、最も多くを占めたのは「要配慮個人情報を含む個人データの漏えい等」(89.7%)、次いで「不正アクセス等、不正の目的をもって行われたおそれのある個人データの漏えい等」(8.1%)となっています。◆漏えい等事案の発生原因の多くがヒューマンエラー
報告書では、上記のような傾向となった要因として、漏えい等事案の発生原因の多くが誤交付、誤送付、誤廃棄および紛失といったいわゆるヒューマンエラーであったことにも触れられています。
個人情報の取扱いに関しては厳しく法規制されていくなか、最近では不正アクセス等による漏えい事案も増加しているところです。漏えい事故が発生した場合の影響の大きさを考えると、企業としては、ハード面、ソフト面あらゆる角度からの対策が必要になってくるでしょう。参考 個人情報保護委員会
個人情報保護委員会「令和5年度個人情報保護委員会年次報告」 -
2024/07/16
カスハラの深刻化に対する対応と実態調査結果~UAゼンセンのアンケート調査結果などから
◆カスハラの深刻化に対する業界・行政の対応
顧客による理不尽・悪質なクレームを指すカスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」)という言葉は、ここ数年でよく聞かれるようになりました。
最近はカスハラを深刻な問題ととらえ、接客業を中心に、制度の見直しや法令の改正等の動きもみられます。例えば運送業では、SNS上での中傷のリスクのあったバスやタクシー運転手の氏名表示が、2023年5月に廃止されました。旅館業界では同年12月に施行された改正旅館業法で、不当な要求等を行う者に対し宿泊を拒否できるようになりました。さらに、東京都ではカスハラ防止条例を制定する方向を示しています。また、自民党はカスハラからの従業員保護策を企業に義務付ける法整備等の提言を行うなど、社会全体におけるカスハラ対応の勢いは増しています。
企業としても、カスハラの予防・対処や従業員の保護は重要な課題となっています。厚労省は2022年2月、カスハラの対応基準等を示した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表しています。また、JR東日本などをはじめとして、企業がカスハラ対応指針を策定・公表する事例も続いています。2022年9月22日に心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正され、カスハラが新たな対象となったことも重要事項です。◆UAゼンセンのアンケート結果から
そのようななか、UAゼンセンはサービス業に従事しているUAゼンセン所属組合員に対するカスハラ対策についてのアンケート結果を公表しました。これによると、カスハラ被害自体は前回調査時から減少している(「あなたは直近2年以内で迷惑行為被害にあったことがありますか」という質問に対し46.8%が「あった」と回答。2020年時調査の56.7%から減少)ものの、回答者の半数近くがパワハラ被害の経験があることからも、依然として深刻な状況にあることがうかがえます。
迷惑行為をしていた顧客のうち、50歳代以上が75.7%と大きな割合を占めているということです。また、カスハラには「時間拘束型」、「暴力型」、「威嚇・脅迫型」、「SNS/インターネット上での誹謗中傷型」、「セクシュアルハラスメント型」といった型があり、業種・業態によっても特徴や傾向、対応が異なる(例えば、介護・福祉等を含む業種グループでは対応者は女性の割合が高く、被害回数が多くて被害期間も最も長い特徴をもち、他のグループに比べより毅然とした態度や危機退避が求められる、など)とのことです。
社会的な認知・対応が進んできたとはいえ、カスハラはさまざまな業種において深刻な被害をもたらし、生産性にも影響を与えています。UAゼンセンは上記の調査を踏まえ、総合的な施策の推進を目的とした協議会の設置や、事業者に任せきりにするのではなく、社会的な合意形成に向けた周知活動・消費者教育の強化等が必要としています。事業主として、社員の働きやすさ・安全の確保に努めることは重要です。とくに人手不足の社会において、そうした施策を進めることは離職防止にも役立ちます。
とくに顧客対応業務の多い企業においては、一歩進んだ対策を検討してみてはいかがでしょうか。参考 UAゼンセン
UAゼンセン「“職場におけるカスタマーハラスメントの実態把握へ”第3弾調査実施」 -
2024/07/16
「令和5年 労働災害発生状況」~転倒、高齢者等の災害が増加
◆死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は3年連続で増加
厚生労働省は令和5年の労働災害発生状況を公表しています。これによると、令和5年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除いた労働災害による死亡者数は755人(前年比19人減)と過去最少となり、休業4日以上の死傷者数は135,371人(前年比3,016人増)と3年連続で増加しています。◆休業4日以上の死傷者数の事故の型別では「転倒」が最多
休業4日以上の死傷者数の事故の型別では、件数の多い順に「転倒」が36,058人(前年比763人・2.2%増)、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が22,053人(同1,174人・5.6%増)、「墜落・転落」が20,758人(同138人・0.7%増)となっています。◆「第14次労働災害防止計画」と高齢者等の災害
労働災害を減少させるために重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第14次労働災害防止計画」(令和5年度~令和9年度)では、「転倒による平均休業見込日数を令和9年までに40日以下とする」、「増加が見込まれる60歳代以上の死傷年千人率を令和9年までに男女ともその増加に歯止めをかける」などの項目が挙げられていますが、このアウトカム指標に関する状況としては、転倒災害の死傷年千人率は0.628(対前年比0.009ポイント・1.5%増)、転倒による平均休業見込日数は48.5日(同1.0日・2.1%増)、60歳代以上の死傷年千人率は4.022(同0.061ポイント・1.5%増)と増加の状況がみられます。◆今後必須となる高齢者の労働災害防止
「令和5年 高年齢労働者の労働災害発生状況」によれば、雇用者全体に占める60歳以上の高齢者の割合は18.7%、労働災害による休業4日以上の死傷者数に占める60歳以上の高齢者の割合は29.3%となっています。高齢者の事故の型別では、「墜落・転落」、「転倒による骨折等」が目立っています。企業としては、今後の高齢化の状況を踏まえて、転倒災害などの高齢者による事故への備えは必須となってくるでしょう。参考 厚生労働省
厚生労働省「令和5年の労働災害発生状況を公表」 -
2024/07/01
中小企業の賃上げ率3.62%~日商調査より
日本商工会議所から、2024年4月時点の中小企業の賃上げ状況に関する調査が発表されました。ポイントは次のとおりです。
◆2024年度の賃上げ
・2024年度に「賃上げを実施予定」とする企業は74.3%と7割を超え、1月調査から13.0ポイント増。うち「防衛的な賃上げ」は59.1%と依然6割近く。
・従業員数20人以下の企業では、「賃上げを実施予定」は63.3%。うち「防衛的な賃上げ」は64.1%。規模の小さな事業所では賃上げの動きがやや鈍く、厳しい状況。
・「賃上げを実施予定」とする企業は、卸売業、製造業で8割超え。 最も低い医療・介護・看護業で5割強(52.5%)と全業種で半数以上が賃上げ。
・情報通信業、宿泊・飲食業、金融・保険・不動産業で「前向きな賃上げ」が5割超に達する一方、運輸業では「防衛的な賃上げ」が7割超(72.2%)と業種により差。◆正社員の賃上げ
・正社員の賃上げは、【全体】賃上げ額(月給)9,662円、賃上げ率3.62%(加重平均)。【20人以下】賃上げ額(月給)8,801円、賃上げ率3.34%(加重平均)。
・業種別では、その他サービス業、小売業で4%台と高く、運輸業、医療・介護・看護業は2%台にとどまる。◆パート・アルバイト等の賃上げ
・パート・アルバイト等の賃上げは、【全体】賃上げ額(時給)37.6円、賃上げ率3.43%(加重平均)。【20人以下】賃上げ額(時給)43.3円、賃上げ率3.88%(加重平均)。
・業種別では、医療・介護・看護業、運輸業で4%台後半と高い賃上げ率。
正社員の賃上げ率3.62%は高い数字であり、日本商工会議所は中小企業に賃上げの動きが広がっていると分析していますが、報道では大企業との差はなお大きいとの声もあります。参考 日本商工会議所
日本商工会議所「中小企業の賃金改定に関する調査」の集計結果について -
2024/07/01
介護の両立支援と積立有給休暇制度
介護離職防止は、企業にとって今後ますます重要な施策となります。経団連の調査によると、企業が介護との両立支援策として育児・介護休業法に規定されている項目以外で導入している制度や仕組みとしては、下記のようなものが多いとのことです(複数回答)。
・テレワーク(在宅勤務) 80.1%
・介護を事由に取得できる休暇(失効年休の積立休暇など) 73.3%
・所定労働時間内の一時的な離席(時間単位年次休暇の利用などを含む) 58.8%
・相談窓口の設置 52.2%
・介護をしている社員の人事異動・転勤についての配慮 50.4%
・本人の希望による職掌・雇用形態の変更 27.3%◆積立有給休暇制度
これらのうち、2番目に導入割合の高い積立有給休暇制度は、取得しなければ通常2年で時効消滅してしまう年次有給休暇を、一定期間積み立てておけるようにする制度です。法定の制度ではないので、企業により名称や取り組み方も様々ですが、そのメリットは、なんといっても人材採用・定着が有利になることです。
多様な働き方を支援することで自社のイメージアップを図り、従業員エンゲージメントを向上させたいのであればぜひ導入を検討すべきです。◆制度検討時のポイント
制度導入にあたっては、業務の調整や人員のやりくりに支障が出ないよう、次の点を検討しましょう。
・積立有休の取得用途に制限を設ける{介護・病気療養・ボランティア活動など}
・1年度あたりの積立て可能日数の上限を設ける(5日など)
・最大積立日数も上限を設ける(30日、60日など)
・積み立てた有休に有効期限を設ける(2年など)
・連続で取得可能な日数に制限を設ける
・退職の際の取扱いを決める(退職時に取得可能とするか、買い取るかなど)
このほか、就業規則への記載や申請書の整備も必要となるほか、実際に使える制度とするためには、運用ルールを明確にし、従業員にきちんと周知する、取得できる空気をつくるということも重要です。参考 経団連 PDF
経団連「2023年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」 -
2024/07/01
66歳以降も生活のために働く人が増加
~内閣府「生活設計と年金に関する世論調査」より◆生活設計と年金に関する世論調査
内閣府は3月1日、「生活設計と年金に関する世論調査」の結果概要を公表しました。これは、今後の施策の参考とすべく、老後の生活設計について、また公的年金制度や私的年金制度 への意識・ニーズについて調査したものです(全国18歳以上の男女対象、有効回収数2,833人)。前回は平成30年に実施されており、5年ぶりの調査となりました。◆66歳以上も生活のために働く人の割合が増加
老後の生活設計について、「何歳まで仕事をしたいか(またはしたか)」という設問では、61歳~65歳が28.5%と最多で、66歳~70歳(21.5%)、51歳~60歳(14.8%)と続きます。 66歳以降も働きたいという人は42.6%に上り、前回調査より5ポイント上昇しています。その理由は「生活の糧を得るため」が75.2%と最多です。老後の生活資金の不足分を働くことでま かなうという意識の高まりがうかがえます。
また、厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方についての設問では、「年金額が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働く」(44.4%)という回答が最も多くなっています。
今回の調査からは、就労、公的年金、貯蓄を組み合わせて生活設計をするという方が多いことがわかります。人口減少が加速する中で、企業としても、働く人々のこうした意識をくみ 取りながら、安心・安全に働き続けられる制度を考えていく必要があるでしょう。参考 内閣府 PDF
内閣府「生活設計と年金に関する世論調査」の概要 -
2024/06/17
「熱中症特別警戒アラート」運用開始 発表された際に取るべき行動
4月24日から、これまでの熱中症警戒アラートに加え、「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなること(都道府県内においてすべての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合等)により、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に、環境省から発表されます。
◆危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守る
熱中症特別警戒アラートが発表された際には、危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守るために、以下の行動が求められます。
・すべての方が自ら涼しい環境で過ごすとともに、高齢者、乳幼児等の熱中症にかかりやすい方が室内等のエアコン等により涼しい環境で過ごせているか確認する
・熱中症にかかりやすくない方も、水分補給・塩分補給をとる
・校長や経営者、イベント主催者等の管理者は、すべての人が熱中症対策を徹底できているか確認し、徹底できていない場合は、運動、外出、イベント等の中止、延期、変更(リモートワークへの変更を含む。)等を判断する
普段心掛けている熱中症予防行動と同様の対応では不十分な可能性があるため、気を引き締めて準備や対応が必要であるとしています。
また、熱中症特別警戒アラートが発表された都道府県の自治体では、熱中症を予防する行動の徹底のほか、公共や民間のエアコンが効いた施設を「クーリングシェルター」としてあらかじめ指定し、暑さをしのげる場所として開放することが求められています。◆暑くなる前から対策を!
4月23日の日本気象協会の発表によると、今年の5月、6月、7月の気温は、いずれも東日本や西日本、沖縄・奄美で平年より高く、北日本では平年並みか高いとしています。5月でも最高気温が25℃以上の夏日や、30℃以上の真夏日になる所もありそうです。
本格的に暑くなる前から、暑さに体を慣れさせること(「暑熱順化」という)を意識した動きや生活を行い、熱中症対策に取り組んでおきましょう。参考 環境省
環境省「熱中症予防情報サイト」参考 一般財団法人 日本気象協会
日本気象協会「熱中症ゼロへ」参考 厚生労働省 PDF
厚生労働省 STOP!熱中症クールワークキャンペーン -
2024/06/17
総務省が「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」公表
◆クラウドの設定ミスによるトラブルが増加
クラウドサービスが普及し、重要な社会インフラになるとともに、その設定ミスによるトラブルが増えています。クラウドの設定ミスによるリスクには、情報漏洩等がありますが、特に個人情報や機密情報が漏洩すると、より深刻な事態につながります。
設定ミス→情報漏洩、ファイル破壊→信用失墜・損害賠償、復旧コストの発生→受注機会の喪失や損失の発生◆総務省が4月26日、「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を策定・公表
ガイドブックは、昨年10月に公表された「クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」の内容をわかりやすく解説したものです。クラウドサービスを利用する企業等を主なターゲットにしており、クラウドの設定ミス防止に役立ちます。
ガイドブックでは、設定ミスの対策の前提となる基本的な考え方、設定ミスの対策等について解説しています。また、クラウドサービスの最新動向についてもコラムとして紹介されています。◆設定ミスの事例
デフォルト変更の事例、個人利用の事例、業務委託先のミスの事例が取り上げられています。例えば、業務委託先のミスとして、自社のシステムをクラウドに移行する際に、ストレージの設定が「公開」になっていたため、長期間機密情報が公開されていたという事例(業務委託先による設定ミスによるもの)がありました。◆設定ミスの対策
以下、4つの観点から設定ミスの対策が解説されています。
①「組織・ルール」(責任者・担当者を明確にする、複数の人材を配置(設定する人とチェックする人をわける)、方針とルール作成)
②「人」(人材育成の計画、情報収集や関係者とのコミュニケーション)
③「作業手順」(作業規則や作業マニュアルの作成)
④「ツール」(支援ツールの導入)参考 総務省 PDF
総務省「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」参考 総務省 PDF
総務省「クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」 -
2024/06/03
69%が「転勤は退職のキッカケになる」~エン・ジャパンのアンケート調査から
エン・ジャパン株式会社が運営する社員・バイト求人サイト『エンゲージ』上で、ユーザーを対象に「転勤」についてアンケートを実施し、1,039名から回答を得た結果が下記のとおり公表されました。
◆69%が「転勤は退職のキッカケになる」と回答。年代が低いほど、転勤への抵抗感が大きくなる傾向に
「もしあなたに転勤の辞令が出た場合、退職を考えるキッカケになりますか?」と問うと、69%が「なる」(なる:44%、ややなる:25%)と回答しました。年代別でみると、20代78%、30代75%、40代以上の64%が「なる」「ややなる」と回答しており、年代が低いほど転勤への抵抗感が大きいことが分かりました。また男女別では、男性62%、女性75%が「なる」「ややなる」と回答し、女性のほうが抵抗感が大きい結果になりました。◆転勤の辞令を受けたことがある人のうち、3割が転勤を理由とした退職を経験
転勤の辞令を受けたことがある人に「転勤を理由に退職したことがありますか?」と問うと、31%が「退職したことがある」と回答しました。◆半数が転勤を承諾意向。承諾条件のトップは「家賃補助や手当が出る」。転勤を拒否する理由、トップは「配偶者の転居が難しい」
「もしあなたに転勤の辞令が出た場合、どう対処しますか?」と問うと、50%が「承諾する」(「承諾する」8%、「条件付きで承諾する」42%)と回答しました。「条件付きで承諾する」と回答した人に承諾条件を問うと、トップは「家賃補助や手当が出る」(72%)でした。「条件に関係なく拒否する」と回答した人に理由を問うと、トップは「配偶者の転居が難しいから」(40%)でした。参考 エン・ジャパン
エン・ジャパン『エンゲージ』ユーザーアンケート~「転勤」に関する意識調査(2024) -
2024/06/03
高齢社員のさらなる活躍推進に向けて~経団連の報告書から
少子高齢化の急激な進行により、持続的な成長や労働力不足への対応には多様な人材の活用が重要となっています。なかでも高齢者の就労意欲は高く、就職率も上昇傾向にあります。一方で高齢者雇用にあたっては、賃金水準の問題をはじめ、多くの課題もあります。このような状況をうけ、経団連は4月16日、各種調査等を踏まえ取りまとめた報告書を公表しました。
◆現状と課題
高年齢者雇用安定法への対応状況について、多くの企業において「継続雇用制度の導入」という措置をとっていることを示したうえで、以下を例として、項目別の現状と課題をまとめています。
○職務・役割、賃金水準・賃金制度
多くの企業では高齢社員の職務は従前と同様か縮小して割り当てられ、基本給等の水準が下げられるケースが多い。こうしたことは高齢社員のエンゲージメント・パフォーマンスの低下とつながっている可能性がある。
○人事制度評価
高齢社員への人事評価の基本給への反映や本人へのフィードバックを行わないケースがみられる。
○マネジメント
半数程度の企業で高齢社員のマネジメントや関係性に課題を感じているとされる。加齢に伴う個人差の拡大を踏まえ、職場環境や働き方における個別の配慮・マネジメントや、良好な関係の構築が必要となっている。◆課題解決に向けた対応
課題解決に向けた基本的な考え方として、①高齢社員のさらなる活躍推進、②能力や知識等に適した職務・役割の割り当て、そして③成果・貢献度を評価して適切に処遇に反映することを挙げています。それと同時に、従来のイメージにとらわれずに高齢者の心身等の変化を認識することが重要としています(例:「結晶性知能」は加齢による影響を受けにくい、ワーク・エンゲージメントは加齢に伴って上昇する傾向にある 等)。
また、以下を例として、項目別の具体的対応をまとめています。
○職務・役割、賃金水準・賃金制度
・自社の実情等に応じた廃止も含めた役職定年制のあり方の検討
・高齢社員による創意工夫の促進
○人事評価制度
・同一労働同一賃金の観点による検討
・定年年齢の引上げや定年廃止を検討している企業において、退職金制度を有している場合、そのあり方を含めた検討
○マネジメント
・個別事情に配慮した別制度による運用の検討
・評価結果のフィードバックの実施、処遇への適切な反映◆今後の方向性
同報告書は、高齢者雇用制度を「定年設定型」と「定年廃止型」に大別し、現状、「定年設定型」のうち、「定年後に適用する人事・賃金制度を別建て」とする企業が大勢であるとしています。そのうえで、高齢社員の活躍推進に資する様々な施策の中から、自社にとって最適な「自社型雇用システム」確立の一環として、検討・見直ししていくことが望ましいとしています。参考 経団連
経団連「高齢社員のさらなる活躍推進に向けて」 -
2024/06/03
2025年卒大学生の就職意識の動向
株式会社マイナビが、2025年卒大学生の就職意識調査の結果を発表しました。この調査は、学生の就職意識や就職活動全体の動向を把握することを目的に、1979年卒より毎年実施されています。調査結果の概要は以下のとおりです。
◆就職観
「楽しく働きたい」が38.9%(前年同値)で最多でした。増加幅が最も大きかったのは「個人の生活と仕事を両立させたい」で、前年比1.7ポイント増の24.5%でした。プライベートも充実させながら、無理なく働きたいという若者が多いことがわかります。◆企業志向
大手企業志向が53.7%で前年比4.8ポイント増となり、3年ぶりに半数を超えました。最も多かった回答は、「自分のやりたい仕事ができるのであれば大手企業がよい」でした(43.9%)。やりたい仕事ができるかどうか、という職種に対する関心の高さがうかがえます。◆企業選択のポイント
「安定している会社」が49.9%で6年連続最多となりました。「給料が良い会社」も3年連続で増加(23.6%)しました。待遇や働く環境への安心感を求める傾向が読み取れます。◆行きたくない会社
「ノルマがきつそうな会社」が38.9%で最多でした。また、「転勤が多い会社」も4年連続で増加し、初めて3割を超えました。共働きが増える中で、ライフスタイルの変更を余儀なくされる転勤への抵抗感が高まっています。その他、調査結果の詳細は以下をご覧ください。
参考 マイナビキャリアリサーチLab
株式会社マイナビ「マイナビ 2025年卒大学生就職意識調査」 -
2024/05/15
「令和5年中小企業実態基本調査(速報)」が公表されました
中小企業庁は3月29日、「令和5年中小企業実態基本調査(令和4年度決算実績)」の速報を公表しました。この調査は中小企業の財務情報、経営情報などの把握を目的に、業種横断的な実態調査として毎年行っているもので、今回は20回目となります。「建設業」「製造業」「情報通信業」「運輸業、郵便業」「卸売業」「小売業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「サービス業(他に分類されないもの)」の合計11産業の中小企業から調査対象約11万社を無作為に抽出して実施しています。今回の調査は、有効回答45,723社(有効回答率41.7%)を基に推計しています。
◆1企業当たりの売上高・経常利益・従業者数はいずれも増加
企業当たりの売上高は2.1億円(前年度比15.9%増)、経常利益は978万円(同12.4%増)、従業者数は10.0人(同8.3%増)といずれも増加しています。
産業別でみると、売上高は全11産業で増加し、経常利益は「不動産業、物品賃貸業(前年度比27.8%増)」「小売業(同25.3%増)」など9産業で増加。従業者数は「サービス業(他に分類されないもの)」が前年度比21.7%増、「運輸業、郵便業」が同16.0%増など9産業で増加しています。◆設備投資を行った法人企業はわずかに減少、新規リース契約を行った法人企業は微増
設備投資を行った法人企業の割合は21.9%で、前年度差0.3ポイント減となっています。産業別にみると、減少しているのは「運輸業、郵便業(前年度差5.7ポイント減)」「卸売業(同2.6ポイント減)」など6産業でした。
一方、新規リース契約を行った法人企業の割合は12.5%(前年度差0.7ポイント増)で、産業別にみると、増加しているのは「建設業(同2.6ポイント増)」「生活関連サービス業、娯楽業(同1.7ポイント増)」など7産業でした。◆中小企業の社長の就任経緯は「創業者」「親族内での承継」の割合が高い
中小企業の社長の就任経緯別構成比は、「創業者(47.6%)」「親族内での承継(41.4%)」が高くなっています。産業別にみると、「創業者」の割合は「学術研究、専門・技術サービス業(72.1%)」「情報通信業(68.5%)」などで高く、「親族内での承継」は、「製造業(58.1%)」「不動産業、物品賃貸業(56.0%)」などで高くなっています。
また、事業承継の意向は、「今はまだ事業承継について考えていない」が42.3%と最も高く、次いで「親族内承継を考えている(24.3%)」「現在の事業を継続するつもりはない(23.4%)」の順となっています。 -
2024/05/15
治療と仕事の両立支援の導入効果は?
治療と仕事の両立支援は、働き方改革や人材難への対応として注目されています。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、次のようなことが明らかになりました。
◆柔軟な働き方を支援するための制度の有無(複数回答)
柔軟な働き方支援制度についての導入状況は、次のようになっています。こうした制度を導入している企業では、制度を私傷病の治療や療養の目的として利用できるとする割合が高くなっています。
・「時間単位の休暇制度・半日休暇制度」 61.9%
・「退職者の再雇用制度」 42.3%
・「時差出勤制度」 40.4%
・「所定内労働時間を短縮する制度」 38.7%
・「在宅勤務(テレワーク)制度」 24.6%
・「フレックスタイム制度」 17.0% など
制度に関する自社の規程や運用ルールが適切なものとなっているか、確認しておきたいですね。◆制度導入の効果
制度を導入した結果、平均でも6割近くの企業で、次のような効果があったと回答しています。
○制度利用に対して職場で協力する雰囲気ができた
○職場に多様性を受容する意識が浸透した
○社員全体の企業に対する信頼感が上昇した
○疾患を理由とする離職率が低下した
○日常的に事業継続体制が構築された
職場の雰囲気が良くなることは社員のエンゲージメントを高めるのに効果的でしょう。また、業務の見直しにもつながり、アクシデントや状況変化への対応力を高めることにも役立ちそうです。◆GLTDの保険金負担状況
団体保険の一種で、病気やケガにより長期間に渡って就業が不能になったときの所得を補償する制度であるGLTD(団体長期障害所得補償保険)に加入している企業では、その保険料を全額会社負担している割合が61.3%となっています。
なお、傷病手当付加金がない企業では80.2%が、傷病手当付加金がある企業では38.6%が会社全額負担となっています。参考 独立行政法人労働政策研究・研修機構
「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)」 -
2024/05/01
「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」のポイント
先月の事務所便りでもご紹介した厚生労働省の「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」が策定・公表されました。本手引きに沿って、求職者等が求める情報と、企業が情報提供にあたって注意すべき点をみていきましょう。
◆求職者等が開示・提供を求める主な情報
(1) 企業等・業務に関する情報
・企業等の安定性
・事業、業務内容
・入社後のキャリアパス 等
(2) 職場環境に関する情報
・在宅勤務、テレワークの可否
・育児休業や短時間勤務等に関する制度
・職場の雰囲気や社風
・社員の定着率 等
(3) 労働条件・勤務条件
・賃金(昇給等も含む)
・所定外労働時間(残業時間)、所定労働時間
・有給休暇取得率
・副業、兼業の可否
・転勤の有無 等
(4) その他
【転職者の場合】
・経験者採用割合
・経験者採用の離職率
・研修制度
・オンボーディング制度 等
【非正規雇用労働者の場合】
・就職後のキャリア形成
・正社員転換制度の有無および正社員転換実績 等◆情報提供にあたってのポイント
・情報量が多くなりすぎないように注意する
・数値情報を提供する場合は、数値の定義を補足する
・更新時期や制度の利用実態などもあわせて正確な情報を提供する
・実績が低調であっても、改善に向けた取組みや今後の方針とあわせて情報提供する◆「しょくばらぼ」の活用
中小企業においては、「若者雇用促進総合サイト」、「女性の活躍推進企業データベース」、「両立支援のひろば」に掲載されている企業等の情報を求職者等に総合的・横断的に提供するウェブサイト「しょくばらぼ」の活用を推進しています。幅広い情報提供が可能となるほか、ハローワークインターネットサービスと連携しているため、より少ない作業負担で求職者等に対する情報提供ができます。採用のミスマッチを防いで、労働者の離職率低下やエンゲージメントの向上に役立てましょう。参考 厚生労働省
「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定しました -
2024/05/01
4月からの求人票記載に関するポイント
◆明示する労働条件が追加
4月1日からの改正で、ハローワークの求人票に記載する労働条件に、「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準」の3つが追加されています。具体的な記載のしかたを紹介します。◆従事すべき業務の変更の範囲
採用後、業務内容の変更予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示します。異なる業務に配置する見込みがある場合は、同欄に変更後の業務を明示します。◆就業場所の変更の範囲
異なる就業場所に配置する見込みがある場合は、「転勤の可能性」欄で「1.あり」を丸で囲み、転勤範囲を明示します。◆有期労働契約を更新する場合の基準
原則として更新する場合は、「契約更新の可能性」欄で「1.あり」を丸で囲み、「原則更新」を選択してマルで囲みます。通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「求人に関する特記事項」欄に「更新上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」と明示します。
更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は、同欄で「1.あり」を丸で囲み、「条件付きで更新あり」を選択してマルで囲みます。そして、「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載します。通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「契約更新の条件」欄にその旨を記載します。◆記載欄に書き切れない場合
上記の労働条件について指定された記載欄に書き切れない場合は、求人申込書の「求人に関する特記事項」欄に記載します。参考 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク PDF
「事業主の皆さまへ 求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください」 -
2024/04/15
採用活動におけるインターンシップ利用の増加
◆インターンシップ利用の増加
採用活動において、インターンシップの実施は現在、欠かせないものになっています。令和4年6月には、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)が改正され、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう見直しがなされるなど、国としてもインターンシップの活用を推進しているところです。◆学生のインターンシップ等の参加率は85.7%
マイナビが、マイナビ2025会員のうち2025年3月卒業見込みの全国の大学3年生、大学院1年生(有効回答数2,633名)を対象に実施した調査によれば、インターンシップ・仕事体験の参加率は85.7%となったそうです。これは14年卒の調査開始以来で最高値となっており、現在の新卒採用においてはインターンシップが広く活用されている実態がわかります。◆インターンシップ等の内容
同調査によれば、インターンシップ・仕事体験の内容としては、「グループワーク(企画立案、課題解決、プレゼンなど)」が75.1%で最多となっており、「若手社員との交流会」(58.7%)、「人事や社員からの講義・レクチャー」(50.2%)、「会社見学・工場見学・職場見学」(49.9%)と続いています。また、「実際の現場での仕事体験」(33.2%)は前年より6.8ポイント増加しており、より実際の仕事への理解を促すための内容にシフトしていることがわかります。◆効果的なインターンシップの実施を
インターンシップに参加した学生は、その企業の選考に進みたいという意向を持つ割合が高いという調査結果もあります(株式会社ベネッセ i-キャリア「2025年卒大学生 夏のインターンシップ」に関する調査)。売り手市場の現況において、企業理解を促進し、自社のアピールのため、採用後のミスマッチを防ぐためにも、効果的なインターンシップの実施を検討したいところです。参考 マイナビキャリアリサーチLab PDF
マイナビ 2025年卒 大学生広報活動開始前の活動調査 -
2024/04/15
賃上げ予定の中小企業の6割が業績改善の伴わない「防衛的」賃上げ
~日本商工会議所・東京商工会議所の調査より日本商工会議所・東京商工会議所は2月14日、「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」集計結果を発表しました。全国の中小企業6,013社を対象に調査したもので、2024年1月4日~26日に実施し、2,988社から回答を得ています。
2024年度に賃上げを予定する企業は、前年度比3.1ポイント増の61.3%に上ったものの、うち6割が業績改善を伴わない人材確保のための「防衛的な賃上げ」を迫られている状況です。◆人手が「不足している」と回答した企業は65.6%
「人手不足の状況および対応」では、人手が「不足している」と答えた企業は前年比1.3ポイント増の65.6%に上り、3社に2社が人手不足という深刻な状況が依然続いています。
業種別にみると、「2024年問題」への対応が求められる建設業(78.9%)や運輸業(77.3%)、労働集約型の介護・看護業(76.9%)で「不足している」とする企業の割合が高く、8割近くに及んでいます。
また、最も低い製造業(57.8%)でも約6割が「不足している」と回答していて、あらゆる業種で人手不足の状況にあります。◆2024年度に「賃上げを実施予定」の企業は6割超
こうした中で、2024年度に「賃上げを実施予定」と回答した企業の割合は、昨年度(58.2%)から3.1ポイント増加の61.3%と6割を超え、賃上げに取り組む企業は着実に増加しています。ただ、そのうち、「業績の改善がみられないが賃上げを実施予定」は60.3%で、依然6割 が「防衛的賃上げ」となっています。
従業員規模別では、従業員5人以下の企業では、「賃上げ実施予定」は32.7%にとどまり、「賃上げを見送る予定(引下げ予定を含む)」が16.8%に上っています。◆「最低賃金を下回ったため、賃金を引上げた」企業は38.4%
2023年10月の最低賃金引上げを受け、「最低賃金を下回ったため、賃金を引上げた」企業(直接的な影響を受けた企業)は38.4%と、昨年度から0.4ポイント低下したものの引き続き高い水準です。
一方、人手不足や物価上昇が進む中、「最低賃金を上回っていたが、賃金を引上げた」企業は29.8%と、昨年度から5.2ポイント増え、2017年の調査開始以降で最も高い割合となっています。参考 日本商工会議所・東京商工会議所 PDF
「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」集計結果 -
2024/04/01
令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが始まります
◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンとは
全国の学生等を対象に、新入学生等がアルバイトを始めるであろう4月1日から7月31日までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした厚生労働省発のキャンペーンです。平成27年度から実施しており、今年で10回目となります。ここでは、特に事業主が留意すべき項目についてまとめます。◆重点確認ポイント
(1) 書面による労働条件明示を行っているか
特に次の7項目については必須です。
①労働契約の期間
②契約更新の有無・条件等
③業務内容、場所等
④勤務時間や休憩・休暇等
⑤賃金の額、支払い方等
⑥退職、解雇について
⑦無期転換申込みに関する内容
(2) 学業とアルバイトが両立できるようなシフト管理になっているか
使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。
(3) 労働時間管理が適正に行われているか
アルバイトにも残業手当の支払いは必要です。
(4) 商品を強制的に買わせていないか
本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から一方的に商品代金を差し引くことは、労基法違反となります。
(5) 遅刻や欠勤等に対して罰金や損害賠償額を設定していないか
遅刻や無断欠勤等、規律違反をしたことへの制裁として賃金の一部を減額する場合でも、無制限に減額することはできません。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超え てならず、また、複数にわたる違反があったとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額 (月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。◆キャンペーン実施項目
(1) 厚労省の実施事項
大学等にリーフレットやポスターを送付し、新入学時のガイダンス等での配布やホームページへの掲載依頼、事業主団体への周知、各都道府県および政令市への協力依頼、弁護士や社労士等の関係士業団体等への周知・協力を依頼します。
(2) 各都道府県労働局の実施事項
大学等での出張相談を行ったり、各都道府県労働局および各労基署にある総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置したりするほか、事業主等に対するリーフレットの配付等を行います。参考 厚生労働省 PDF
リーフレット「事業主の皆さんへ アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン実施中」 -
2024/04/01
求職者とのミスマッチ解消につながる職場情報提供の手引きが策定されます
◆ミスマッチ解消のカギは情報提供
働き方のニーズが多様化し、求職者が求める情報を提供してミスマッチ解消につなげることが重要になっています。
一方で、厚生労働省はヒアリング等の結果、一度に提示される情報量が多いと求職者が煩雑に感じること等が確認されたことから、情報は求職者等の求めに応じて柔軟に提供していくことが適切として、求職者への職場情報提供に当たっての手引きの策定が進められています。◆関心は所属予定部署に関する情報
案では、求職者等が求める情報として「職場環境に関する情報」ではテレワーク、女性活躍、男性育休取得率、育児休業、短時間勤務の状況等、「労働条件・勤務条件」では賃金(昇給等の中長期的な見通し含む)、所定外労働時間(残業時間)、有給休暇取得率等、が挙げられています。
またヒアリング結果を踏まえ、企業単位の情報に加えて、所属予定部署に係る情報等も示すことが望ましいとされています。◆掲載方法の工夫で読みやすく
掲載する情報量については、採用サイトや求人票には募集に当たって必要十分な情報のみを開示し、人的資本に関する情報は求職者等が自身の関心に応じて閲覧できるようリンクを設置して別のページに掲載する、といった工夫の仕方が示されています。◆中小企業に適した方法
ウェブサイトの整備や掲載する情報更新に係る負担が懸念される中小企業向けの方法として「しょくばらぼ」の活用が示され、ハローワークインターネットサービスと連携していて無料で情報を閲覧できる、といったメリットが挙げられています。参考 厚生労働省
「第205回労働政策審議会職業安定分科会資料」 -
2024/03/15
2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました
所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3に満たない短時間労働者でも、①1週の所定労働時間が20時間以上であること、②所定内賃金が月額8.8万円以上であること、③学生でないこと、④特定適用事業所に使用されていること、という要件を満たせば、健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。
今年の10月から、④の特定適用事業所の企業規模要件が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から常時50人を超える企業に拡大されるため、厚生労働省によるQ&Aが公開されました。関係のある方は、下記をご確認ください。◆問9 「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。
(答)「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。②個人事業所の場合は、適用事 業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。◆問10 特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。
(答)特定適用事業所に該当した場合は、①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店又は主たる事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。②個人事業所の場合は、各適用事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。参考 厚生労働省 PDF
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)) -
2024/03/01
障害者雇用状況と法定雇用率の引上げ~厚生労働省集計結果より
◆雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新
12月22日、厚生労働省は令和5年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。障害者雇用促進法では、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇うことが義務付けられています。現在の法定雇用率は民間企業においては2.3%です(令和6年1月時点)。
同調査によれば、雇用障害者数は64万2,178.0人(対前年差2万8,220.0人増、対前年比4.6%増)、実雇用率2.33%(対前年比0.08ポイント上昇)で、雇用障害者数、実雇用率いずれも過去最高を更新しています。また、法定雇用率達成企業の割合は50.1%(対前年比1.8ポイント上昇)となっています。◆精神障害者の雇用数が増加
雇用されている障害者の数については、身体障害者は360,157.5人(対前年比0.7%増)、知的障害者は151,722.5人(同3.6%増)、精神障害者は130,298.0人(同18.7%増)となっています。特に精神障害者の伸び率が目立つ結果となっています。◆法定雇用率の引上げ
今後、法定雇用率は、令和6年度からは2.5%、令和8年度からは2.7%となり、段階的に引き上げられます。
同調査によれば、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は31,643社で、未達成企業に占める割合は58.6%となっているそうです。障害者雇用は未知の取組みであるという企業はまだ少なくありません。多くの企業で雇用が義務付けられるようになる中、企業としても、障害者雇用に関する各種相談・支援機関の利用や障害者雇用に関する助成金等の活用なども検討しながら、障害者雇用への取組みを進めていきたいところです。参考 厚生労働省 PDF
「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」 -
2024/02/15
改正施行目前!4月以降の労働者募集に関する注意点
◆募集時等に明示すべき労働条件が追加されます
令和6年4月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。既に、この改正に対応した労働条件通知書等のフォーマットが厚生労働省ホームページで示されています。
この明示すべき労働条件の追加は、求人の申込みの際に明示しなければならない労働条件としても追加されますので、注意が必要です。◆追加される明示事項は?
具体的には「就業場所」として、「雇入れ直後」のものと「変更の範囲」を求人広告等に記載することとなります。「業務の変更の範囲」についても同様です。
さらに、有期労働契約を締結する場合には「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」(通算契約期間または更新回数の上限を含む)も明示しなければなりません。◆「変更の範囲」はどこまで想定して書けばよい?
特に正社員の場合、契約期間が長くなるため、営業所や部署が新設される可能性などを考慮するときりがありませんが、厚生労働省のQ&Aでは「募集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必要はありません」とされています。◆スペースに書ききれない場合はどうする?
求人広告などの限られたスペース内に書ききれない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などとしておき、一部を別途のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります。参考 厚生労働省
「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」参考 厚生労働省 PDF
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります -
2024/02/01
70歳までの就業機会を確保する企業は約3割~厚生労働省「令和5年高年齢者雇用状況等報告」より
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けているほか、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。
厚生労働省は、今年6月の時点で高齢者の雇用状況について従業員21人以上の全国の企業23万社あまりを対象に調査し、その結果を公表しました。主なポイントは次のとおりです。◆65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
・65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]
・高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が69.2%[1.4ポイント減]、「定年の引上げ」により実施している企業は26.9%[1.4ポイント増]◆70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
・70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は29.7%[1.8ポイント増]
・中小企業では30.3%[1.8ポイント増加]、大企業では22.8%[2.4ポイント増]
厚生労働省は「人手不足が深刻な中小企業のほうが比較的、制度の導入に積極的な傾向が見てとれる。法律の施行以降、就業機会を確保する企業は増加していて、引き続き制度の導入や環境整備を働きかけていきたい」としています。◆企業における定年制の状況
・65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は30.8%[1.4ポイント増]◆66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
・66歳以上まで働ける制度のある企業は43.3%[2.6ポイント増]
・70歳以上まで働ける制度のある企業は41.6%[2.5ポイント増]参考 厚生労働省
「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果」 -
2024/02/01
令和4年分労働災害統計確定値が公表されました
◆労災の半数は第三次産業で発生
労災と聞くと製造業などが中心だと感じるでしょうか。しかし、令和4年の労災(死亡災害および休業4日以上の死傷災害)は、その半数以上が第三次産業で起こっています。
第三次産業の中でも、群を抜いて増えているのが社会福祉施設等での転倒や腰痛等(動作の反動・無理な動作)による災害です(平成29年比較で46.3ポイント増)。
また、景気の回復を反映して「接客・娯楽」業や、高齢者の就労する割合の多い「警備業」での労災も目立って増加しています。◆年始は特に注意
これから1年で一番寒い時期を迎えます。また、年末年始の休みが明けて体を急に動かす時期でもありますので、労災には一番注意したい時期です。労働人口の高齢化と共に、いずれの業種でも、最近の労災で多いのは転倒によるものです。転倒の怖さは言うまでもないとは思いますが、たった一度の転倒で寝たきりになってしまうこともあります。
労災が多い、あるいは重大な災害が起きると労働基準監督署の調査が入ることになります。企業としての安全対策をきちんとしてない場合は、事故に対する事業主の責任が問われ、損害賠償訴訟等に発展してしまう可能性もあります。◆労働者死傷病報告書の改正
少し先になるようですが、労災が発生した際に労働基準監督署へ提出する労働者死傷病報告書の様式が改正されます。事故の状況等について、より詳しく報告することになるとともに、提出方法も電子申請が原則となるようです。今後の情報に注意しておくとともに、労災事故のない職場にできるよう安全対策やルール作りを進めたいですね。参考 厚生労働省
「職場の安全サイト」~労働災害統計確定値(令和4年分) -
2024/01/15
介護離職、支援制度利用の現状と対策の必要性
◆介護離職に関するアンケート結果
東京商工リサーチが行った「介護離職に関するアンケート」の結果によると、2023年8月までの1年間に介護離職が発生した企業は10.1%あったそうです。離職してしまった従業員の属性は、正社員が65.3%を占めています。
一般的には、50歳代から親の介護を担う必要が高まる傾向にあります。つまり、働き盛りの中堅以上の従業員が、介護のために離職してしまう可能性が高まるということです。◆制度の利用状況
一方、同調査では、介護休業または介護休暇の利用状況についての結果も示されています。介護離職した従業員の半数以上(54.5%)が、介護休業または介護休暇を利用していなかったことがわかりました。
仕事と介護の両立支援をマニュアルなどで明文化している企業は50.2%あったとのことですので、従業員への制度周知や会社による利用の働きかけの不足、従業員が周囲に遠慮してしまい休暇が取りにくいといった状況がうかがえます。◆育児・介護休業法の改正予定
2024年の通常国会で、育児・介護休業法の改正が予定されています。
従業員への介護に関する情報提供や制度選択の意向確認の義務化などが検討されているほか、休業制度の利用を促すための研修や相談窓口の設置を求めることも議論されるようです。
「介護のことは従業員個人の問題」という意識だったり、介護に限らずそもそも休暇が取りにくかったりというのでは人を採用できる会社にはなれない、という時代になっているようです。今後の法改正の動向も見ながら、従業員の介護離職による損失を防ぐ方策をしっかりと考えていきたいですね。参考 東京商工リサーチ
「介護離職に関するアンケート」調査 -
2024/01/15
“つながらない権利”によって勤務時間外の連絡を拒否したいと思っている人の割合は72.6%~連合の調査結果から
テレワークや副業などの広まりから働き方が柔軟になった一方で、勤務時間とプライベート時間の区別がつけづらくなってきています。連合が実施した、勤務時間外の業務上の連絡に関する意識や実態、“つながらない権利”に関する意識調査から注目すべき点をご紹介します。
◆調査結果のポイント
○「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡がくることがある」72.4%
その頻度は、「ほぼ毎日」(10.4%)、「週に2~3日」(14.3%)、「月に2~3日」(12.1%)、「月に1日以下」(17.9%)。業種別にみると、[建設業](82.7%)が最も高く、次いで[医療、福祉](79.6%)、[宿泊業、飲食サービス業](78.0%)となっています。
○「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡がくるとストレスを感じる」62.2%
また、その連絡の内容を確認しないと、内容が気になってストレスを感じると回答した人の割合も、60.7%ありました。同様に、取引先からの連絡については、59%の人がストレスと感じているようです。
○「“働くこと”と“休むこと”の境界を明確にするために、勤務時間外の部下・同僚・上司からの連絡を制限する必要があると思う」66.7%
また、「取引先からの連絡を制限する必要がある」と回答した人の割合も67.7%ありました。
○「“つながらない権利”によって勤務時間外の連絡を拒否できるのであれば、そうしたいと思う」72.6%
一方で、「“つながらない権利”があっても、今の職場では拒否は難しいと思う」と回答した人は62.4%いて、業種で見ると、[建設業](74.1%)が最も高く、次いで[宿泊業、飲食サービス業](73.2%)[医療、福祉](72.8%)となりました。◆“つながらない権利”の法制化
勤務時間外に仕事上のメールや電話への対応を拒否できる権利、いわゆる「つながらない権利」は、日本では法制化されていません。法制化されたとしても、業種によっては、特殊性や緊急性によって、権利を十分に行使できない可能性もあります。また、拒否することによる勤務評価やキャリア形成への悪影響を心配する労働者もいます。
権利を行使したい反面、行使することによる不安を強く感じる人は多いでしょう。今後日本でどのように法整備されるのか、注目です。参考 日本労働組合総連合会 PDF
「“つながらない権利”に関する調査2023」 -
2024/01/05
賃金改定率が過去最高に~厚生労働省実態調査から
◆賃上げ実施企業、引上げ額、引上げ率ともに昨年より増加
厚生労働省の令和5年「賃金引上げ等の実態に関する調査」結果によると、1人当たりの平均賃金を引き上げた、または引き上げる企業の割合は89.1%(前年同比3.4ポイント増)、1人当たりの平均賃金の引上げ額は9,437円(同3,903円増)となりました。平均賃金の引上げ率は3.2%(同1.3ポイント増)で、平成11年以降で最も高い数値となりました。
同調査は、常用労働者100人以上を雇用する会社組織の民営企業を対象とし、3,620社を抽出して1,901社から有効回答を得たものです。
産業別にみると、平均賃金を引き上げた、または引き上げる企業の割合は、「建設業」が100.0%で最も高く、次いで「製造業」が97.7%、「電気・ガス・熱供給・水道業」が92.9%となっています。
平均賃金の引上げ額は、「鉱業、採石業、砂利採取業」が18,507円(引上げ率5.2%)で最も高く、次いで「情報通信業」が15,402円(同4.5%)、建設業12,752円(同3.8%)となっています。◆すべての企業が業績好調による賃金引上げとは限らない
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素の割合をみると、「企業の業績」が36.0%で最も多く、次いで「労働力の確保・定着」が16.1%、「雇用の維持」が11.6%となっています。
本調査結果の通り、近年、賃金引上げを実施する企業が増加しています。その理由として、物価上昇への対応や従業員のモチベーション向上、人材確保・定着などが挙げられます。しかし、賃金引上げを実施するすべての企業が業績好調による引上げとは限らず、業績は改善しないが従業員の生活を守り、人材流出を防ぐことを狙いとして実施する企業も多いと考えられます。賃金引上げを実施する際には、政府が掲げている賃金引上げに向けた各種支援策等を参考にしながら慎重に検討する必要があるでしょう。参考 厚生労働省 PDF
「令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」 -
2023/12/15
「50人の壁」とメンタルヘルス不調者の増加~帝国データバンクの調査結果から
◆「50人の壁」とは
「50人の壁」とは、社員数が50人を超えると発生する経営課題のことを指しています。マネジメントを行うために社長のほか複数の管理職が必要となり、人事制度も複雑化するので管理レベルも高まるタイミングです。また、社員数が増えることで、情報共有や意思疎通が難しくなるため、組織内のコミュニケーションの質が低下するともされています。
この50人の壁と符合するように、メンタルヘルス不調者の割合が高まってくるようです。◆メンタルヘルス不調者がいる企業は社員数50人超で大きく増加
帝国データバンクが行った「健康経営への取り組みに対する企業の意識調査」では、過去1年間で「過重労働時間となる労働者」や「メンタルヘルスが不調となる労働者」がいるかどうかを尋ねたところ、次のような結果が出ています。この調査の有効回答企業数は1万1,039社ですので、わが国での一般的な傾向と考えられます。
<社員数とメンタルヘルス不調者がいる割合(%)>
・5人以下……5.0%
・6人~20人……10.8%
・21人~50人……19.5%
・51人~100人……31.6%★
・101人~300人……45.5%
・301人~1,000人……59.0%
・1,000人超……62.0%
(全体集計では、21.0%[5社に1社]が「いる」と回答)
このように、規模が大きな会社ほど割合が高まっており、50人を超えたところで全体での数値を超えている状況がわかります。
会社が大きく成長するほど、人事労務管理の重要性も高まってきます。メンタルヘルス不調を防止するためには、定期健康診断の確実な実施、職場の喫煙対策、労働時間管理や仕事の進め方の見直しなどによる労働密度の適正化などが重要ですので、今一度、自社の状況を見直してみましょう。参考 帝国データバンク PDF
「健康経営への取り組みに対する企業の意識調査」 -
2023/12/01
12月よりアルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されます
◆12月1日から義務化決定
現在、令和4年4月施行の道路交通法の改正により、「白ナンバー」車(自家用車)を5台以上、または定員11人以上の車を1台以上保有している事業者は、運転の前後に目視による酒気帯びの確認とその記録の1年間の保管が義務付けられています。しかし、12月1日からは、アルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されることが決定しました。
検知器によるアルコールチェックの義務化は、当初は令和4年10月の施行を予定していましたが、世界的な半導体不足の影響でアルコール検知器の供給が間に合わないとして延期となっていました。その後、アルコール検知器の生産・供給が可能な状況となり、パブリックコメントを募集し施行日が決定しました。◆アルコールチェックの業務
アルコール検知器を用いたアルコールチェックの業務は以下のとおりです。
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器{※}を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。
※アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとされています。
また、運転業務前後に、安全運転管理者による目視での確認(対面で顔色、呼吸(アルコールの匂い)等)と記録が必要となります。◆使用者が責任を問われることも
従業員が酒気帯び運転や飲酒運転で事故を起こした場合、使用者に刑事罰が科される場合がありますし、企業イメージにも大きな影響を与えることになります。滞りなくアルコールチェックが実施できるように体制を整えておきましょう。参考 警察庁 PDF
「アルコール検知器使用義務化規定の適用について」参考 警察庁 PDF
ポスター、リーフレット -
2023/12/01
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省は、毎年12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
ハラスメントとは、相手の意に反した言動等により相手に不快を与える嫌がらせ行為をいいます。性的な嫌がらせ行為であるセクシュアルハラスメント、職場での優位性をふりかざすパワーハラスメントのほか、妊娠や出産に関するマタニティハラスメント等、様々なハラスメントがあります。
職場のハラスメントは、企業にとっても職場秩序の乱れや貴重な人材の損失、社会的評価にも悪影響を与えるなど大きな問題となりかねません。また、職場内でのハラスメントだけでなく、就職活動中の学生などの求職者やインターンシップ、教育実習生などへのハラスメントなどにも積極的に取り組むことが望まれます。◆職場のパワーハラスメントとは
令和4年4月から、パワハラ防止措置がすべての企業で義務化されました。
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの であり、①から③までの3つの要素をすべて満たすものをいいます。◆職場のセクシュアルハラスメントとは
職場におけるセクシュアルハラスメントとは、「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。「職場」とは、労働者が通常働いているところはもちろん、出張先や実質的に職務の延長と考えられるような宴会なども職場に該当します。また、「労働者」とは、正社員だけではなく、契約社員、パートタイム労働者など、契約期間や労働時間にかかわらず、事業主が雇用するすべての労働者をいいます。
12月は忘年会のシーズンでもありますが、飲み会が職場と見なされるケースもあります。
日頃から自らの言動に注意するとともに、上司・管理職の立場の方は、部下の言動にも気を配り、セクシュアルハラスメントの背景となり得る言動についても配慮することが大切です。
職場における各種ハラスメント防止対策の実施や相談窓口の設置など、社内での体制づくりを行い、明るい職場環境づくりに取り組みましょう。参考 厚生労働省
「あかるい職場応援団」参考 厚生労働省 PDF
ハラスメント対策パンフレット・リーフレット参考 厚生労働省 PDF
ポスター(12月の撲滅月間) -
2023/11/15
「年収の壁」への当面の対応・支援強化パッケージの詳細が発表されました
厚生労働省は、労働者が社会保険料の負担による手取り収入の減少を避けるために就業調整をする、いわゆる「年収の壁」問題への当面の対策として、支援強化パッケージの詳細を発表しました。パッケージは、10月から順次実施されます。
◆130万円の壁への対応
・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
直近の年間収入が、被扶養者の認定の要件である130万円を超える見込みとなった場合、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等に加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、直ちに被扶養者認定を取り消されることはなく、総合的に将来収入の見込み額から判断し、迅速な認定を受けることができます。◆106万円の壁への対応
・キャリアアップ助成金のコースの新設
短時間労働者を新たに被保険者とする際に、労働者の収入を増加させる取組みを行った事業主は、一定期間助成(労働者1人当たり最大50万円)を受けることができます。
助成対象の取組みには、賃上げや所定労働時間の延長のほか、保険料負担に伴う手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含まれます。
・社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給できます。また、労使双方の保険料負担を軽減する観点から、社会保険適用促進手当については、労働者負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しません。◆配偶者手当への対応
・企業の配偶者手当の見直し促進
令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話し合いの中で、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表します。また、各地域で開催されるセミナーで説明、中小企業団体等を通じての周知活動を行います。参考 厚生労働省 PDF
いわゆる「年収の壁」への当面の対応について(令和5年9月27日 全世代型社会保障構築本部決定) -
2023/11/15
11月は「過労死等防止啓発月間」です
◆過重労働解消へ向けた取組みとして
厚生労働省は、「過労死等防止対策推進法」に基づき毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどを行っています。
過労死等の件数は近年高止まりの状況にあるとされ、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が、建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等にも適用されることもあり、引き続き、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた機運の醸成を行うことが求められています。◆長時間労働が行われていると考えられる事業場等への重点監督
月間中は、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導などが行われ、その対象は以下の事業場等とされています。
①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等
②労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
重点的に確認する事項としては、時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか、賃金不払残業が行われていないか、不適切な労働時間管理はないか、長時間労働者に対する医師による面接指導等、健康確保措置の有無等としています。◆過重労働防止と労働者の健康
政府の令和5年版「過労死等防止対策白書」の概要によれば、就業者への調査で、理想の睡眠時間を6時間以上とした人が9割を占めた一方、実際に6時間以上確保できた人は全体の半数であり、産業医の視点から、過労の症状における睡眠がとれなくなることの危険性が指摘されています。
労働時間が長くなるほど睡眠時間は短くなる傾向にあります。企業としては、今後もこのような労働者の健康問題を踏まえ、過重労働防止の施策を考えていく必要があります。参考 厚生労働省
「11月は「過労死等防止啓発月間」です」参考 厚生労働省 PDF
過労死等防止啓発パンフレット -
2023/11/01
雇用保険手続における事業主印の押印が廃止されています
◆大半の手続きは令和2年に押印を廃止済み
行政手続における押印は、手続きのオンライン化やテレワークの妨げになるとして、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)により、恒久的な制度的対応として廃止されることとなりました。
厚生労働省関係の手続きにおいても既に廃止済みとなっていましたが、雇用保険手続のうち、一部の手続きで押印が存続していました。◆10月より事業主印の押印はすべて廃止
押印が存続していたのは、⑴あらかじめ登録された印影と照合する「事業所設置届」、「事業所各種変更届」等、また⑵労働者が行う手続きですが、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要がある「再就職手当支給申請書」、「就業促進定着手当支給申請書」等です。
9月29日、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第124号)が発出され、10月1日よりこれらの手続きにおいても事業主印の押印はすべて廃止されました(金融機関に対する届出印等の一部を除く)。◆書類の改ざん等のリスクはないか?
特に上記⑵の申請書等には、事業主として雇用期間中の賃金支払状況等を記載することとなるため、改正後の申請書等における改ざん等のリスクが気になるところです。
これについては、押印は廃止されたものの、改正後の申請書に「(注)記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。」との表示が行われ、改ざん等の抑止力を確保する対策が講じられています。参考 厚生労働省
「第182回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」参考 官報
令和5年9月29日官報号外第204号108頁参考 厚生労働省
「押印見直し」 -
2023/10/16
入職と離職の状況と転職入職者が前職を辞めた理由
◆年間で常用労働者の15%が離職
人材不足のため採用に苦慮する企業も多いところですが、せっかく人を採っても、辞めていく人が減らなければ困難な状況が変わりません。
厚生労働省が公表した「令和4年雇用動向調査結果」によれば、令和4年1年間の離職者(事業所を退職したり、解雇された者)の数は約765万人となっています。また、年初の常用労働者数に対する割合である離職率は15.0%となっています。◆転職入職者が前職を辞めた理由
また、同調査によれば、令和4年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由については、男女ともに「その他の個人的理由」(男性19.6%、女性25.0%)、「その他の理由(出向等を含む)」(男性14.7%、女性8.6%)を除くと、「定年・契約期間の満了」(男性15.2%、女性10.9%)が最も多く、「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」(男性9.1%、女性10.8%)、「職場の人間関係が好ましくなかった」(男性8.3%、女性10.4%)が続いています。◆企業で可能な取組みを検討
上記調査でも「個人的理由」とありますが、辞める本当の理由を会社側に明確に伝える例は少ないのではないでしょうか。
エン・ジャパン株式会社が実施した「就業前後のギャップ」についてのアンケート調査によれば、約8割が、入社前後で「ギャップを感じた経験がある」と回答しており(トップ3は「仕事内容」「職場の雰囲気」「仕事量」)、55%がギャップにより仕事を辞めたことがあるそうです。その中でも「職場の雰囲気」は離職理由のトップとなっており、上記厚生労働省の調査の「職場の人間関係」による理由と重なるところがあります。
今後はそれぞれの企業で何が離職理由となっているのかを考え、企業として可能な取組みについても検討していく必要があるでしょう。参考 厚生労働省 PDF
「令和4年雇用動向調査結果の概況」参考 エン・ジャパン
「就業前後のギャップ」調査ー『エン派遣』ユーザーアンケートー -
2023/10/16
令和6年度入所分の就労証明書について
◆「就労証明書」とは?
認可保育所等の入所を申し込む際に保護者が市区町村に提出する書類で、企業で働いている人が申し込む場合、企業の人事担当者が作成します。
これまで、市区町村ごとに異なるフォーマットが使用されていたため、書類作成が担当者の負担となっていました。◆「ローカルルール」をなくして様式を統一
そこで、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)にて、様式を統一し雇用主が就労証明書を地方公共団体にオンラインで提出することも選択できることが可能となるよう、システムを構築するとの方針が示されました。
令和5年5月29日には事務連絡「就労証明書の標準的な様式について(周知)」が発出され、令和6年4月入所分に係る就労証明書の標準的な様式が示されていました。◆令和6年度入所分の雇用主によるオンライン提出は見送り
9月1日、事務連絡「令和6年度入所分の就労証明書提出について」が発出され、雇用主によるオンライン提出方式には対応せず、申請者が入所申請を行う際に就労証明書を添付する従来どおりの提出方式を継続することが明らかになりました。
オンライン提出方式への対応が見送られた理由は、企業の担当者と市区長との双方に事務負担が生じることなどを総合的に勘案した結果とされ、今後、より負担軽減となる提出方式が実現できるよう引き続き検討するとされています。◆9月15日より新様式が利用可能
令和6年度入所分の就労証明書については、マイナポータルの「ぴったりサービス」に9月14日に標準的な様式が掲載され、9月15日より利用可能となりました。参考 こども家庭庁 PDF
「令和6年度入所分の就労証明書提出について(令和5年9月1日事務連絡)」 -
2023/10/02
フリーランスら個人事業主が労働安全衛生法の対象となります
7月31日に行われた、厚生労働省の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」において、個人事業主等も労働安全衛生法(以下、安衛法といいます)の対象に加えるとする報告書案が示され、了承されました。これにより、仕事を発注した企業・個人事業主等に対して、業務上の災害の予防や発生時の報告などが求められることとなります。
◆業務上の災害の把握等
報告対象は、労働者死傷病報告を踏まえ、休業4日以上の死傷災害(被災者が業務と関係のない行為で被災したことが明らかな事案は除く)とされる見込みで、①被災時に個人事業者等が行っていた業務の内容を把握している者、②災害発生場所の状況を把握している者に当たる特定注文者及び災害発生場所管理事業者に対して、労働基準監督署への報告を義務付けます。
ただし、脳心・精神事案が疑われる事案については、個人事業主自身もしくは代理する業種・職種別団体が労働基準監督署に報告できるよう、新たに仕組みが整備されます。
また、業種・職種別団体には、国が公表するデータを踏まえて防止対策を周知することが求められます。◆危険有害作業等に係る災害を防止するための対策
事業者は、安衛法が定める講じるべき措置について、労働者と同様に個人事業主等にも取ることとします。また、個人事業主等には、事業者が通常行っている機械等の定期自主検査の実施や安全衛生教育の受講などが義務付けられます。詳細についてはガイドライン等にて、報告や情報提供を行う際の書式は通達等にて定めるとされていますので、注目しておきましょう。
参考 厚生労働省
「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 第13回資料」 -
2023/09/15
令和5年度最低賃金額 全国平均で初の1,000円超え
◆目安はAランク41円、Bランク40円、Cランク39円
7月28日、中央最低賃金審議会で令和5年度の地域別最低賃金額改定の目安の答申が取りまとめられ、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円に決定しました。引上げ額はこれまでで最も大きく、全国平均で時給1,002円と、初めて1,000円を超えました。
これを受けて全国の地方最低賃金審議会で議論が始まり、8月7日には東京都では41円引き上げて1,113円、また秋田県では過去最高の上げ幅となる44円引き上げて897円とするよう答申した、と報じられています。◆引上げ額の目安が4.3%を基準として検討された理由
政府の方針や賃金、通常の事業の賃金支払能力、労働者の生計費を総合的に勘案して4.3%が基準とされましたが、目安の議論を行ってきた公益委員見解では、消費者物価の上昇が続いていることや、昨年10月から今年6月までの消費者物価指数の対前年同期比は4.3%と、昨年度の全国加重平均の最低賃金の引上げ率(3.3%)を上回る高い伸び率であったこともあり、特に労働者の生計費を重視した目安額としたとされています。また、この目安額が中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものであると言わざるを得ない、ともしています。◆厚生労働大臣が中小企業・小規模事業者に対する支援策に言及
中央最低賃金審議会の答申において要望のあった、業務改善助成金の対象事業場拡大等について、加藤厚生労働大臣は8月8日の記者会見において、できるだけ早期に行うよう検討を進め、検討内容を踏まえて後日発表したいと表明しています。参考 厚生労働省
「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」 -
2023/09/15
令和5年10月1日より宮城県の最低賃金は923円(40円上昇)に改定
この最低賃金は、宮城県内で事業を営む使用者およびその事業場で働くすべての労働者に適用されます。 詳しくはこちらをご覧ください。
参考 宮城労働局 PDF
宮城県最低賃金〈改定のお知らせ〉 -
2023/09/15
シニア雇用に関する、シニア・若手・経営者の思い
シニアの働き方に関し、シニア自身、同僚となる若手、雇用主である経営者等、それぞれを対象とした個別の調査はよく行われていますが、それらを同時に行った調査はあまり見かけません。 そのような中、特定非営利活動法人YUVECの調査「シニア雇用ならびにシニアの働き方に関するアンケート」は、調査対象それぞれの感じ方が同時にわかる調査となっています。
◆経営者・シニアそれぞれの考える問題点
初回となる2020年度調査では、下記のような傾向(いずれも複数回答)が明らかになりました。
〇経営者が問題だと思うシニアの資質
①自分のやり方、経験に拘る(66.7%)、②ITに弱い(37.0%)、③新しいことを憶えてくれない(29.6%)、④自分の経験を自慢する(22.2%)
〇シニアが感じている一般的なシニアの問題点
①フルタイム勤務を嫌がる(49.7%)、②ITに弱い(39.9%)、③自分のやり方・経験に拘る(39.9%)、④新しいことを憶えない(17.5%)
この傾向は3回目となる2022年度調査でもおおむね同様で、経営者はシニアが考えるほどフルタイムで働かないことを嫌ってはおらず、むしろ自分のやり方や経験に拘ることを嫌っている点、シニア自身の感じ方とは著しい乖離があります。◆若手・中堅が望むシニア像
一方、職場で同僚となる若手・中堅層が望むシニア像としては次のような回答が上位に来ています(4位は同率)。
①人柄がよい、②技術、経験、業界(商品)知識、人脈等会社に役立つ何かを持っている、③自ら手を動かす、④過去の事例に詳しく、自分の仕事の役に立つ、④若手とうまくコミュニケーションができる人手不足感がますます強まる中、シニアを特別視せず、シニア雇用のメリットを活かした職場づくりを考えるにあたっては、このような調査も参考としたいですね。
参考 特定非営利活動法人YUVEC
「2022年度版 シニア雇用ならびにシニアの働き方に関するアンケート」 -
2023/09/01
令和4年度労基署の監督指導結果&指導事例
厚生労働省より、令和4年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労基署が実施した監督指導の結果が公表されました。この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象に行われたものです。指導事例等も公表されているので、概要を紹介します。
◆監督指導結果のポイント
(1) 対象期間:令和4年4月~令和5年3月
(2) 対象事業場:33,218件
(3) 主な違反内容((2)のうち、法令違反があり是正勧告書が出された事例):
1 違法な時間外労働があった:14,147事業場(42.6%)
2 賃金不払残業があった:3,006事業場(9.0%)
3 過重労働による健康障害防止措置が未実施:8,852事業場(26.6%)◆指導事例のポイント
違反内容で4割超を占め、違法な時間外労働が行われていたとして、労基署が行った主な指導事例を紹介します。◇長時間にわたる違法な時間外・休日労働を行わせたこと
・36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働を行わせたことについて是正勧告
・労基法に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことについて是正勧告
・時間外・休日労働時間を1か月当たり80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導◇時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、時間外・休日労働の情報を提供しなかったこと
・時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、かかる時間外・休日労働時間に関する情報を通知していなかったことについて是正勧告◇休日労働に対する割増賃金を支払っていないこと
・休日労働について3割5分以上の割増賃金を支払っていないことについて是正勧告◇衛生委員会における調査審議等がされていなかったこと
・衛生委員会において、長時間労働による労働者の健康障害防止を図るための対策の樹立に関することについて調査審議されていなかったことについて是正勧告
・1か月当たり80時間を超えて時間外・休日労働を行わせた労働者に対する医師による面接指導の制度を導入していなかったことについて指導◇深夜業に従事する労働者に対する健康診断を実施していなかったこと
・深夜業に従事する労働者に対し6か月以内ごとに1回、健康診断を実施するよう是正勧告参考 厚生労働省 PDF
長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表します -
2023/09/01
男性の育休取得率の増加と企業の育児休業支援
◆改正育児・介護休業法と男性育休
育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」が施行されています。本改正は男女とも仕事と育児を両立できるよう設けられたもので、特になかなか進んでいなかった男性の育児休業の取得については、その対応が求められているところです。◆男性の育休取得者の割合は約17%
厚生労働省が公表した「令和4年度雇用均等基本調査」によれば、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和4年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は17.13%となっています。
この数値は上記改正施行前の状況によるものですが、前回調査(令和3年度:13.97%)より約3ポイントの上昇、過去最高となっています。同調査の10年前の数値が2%程度だったことを考えると、近年、急上昇しているといえます。◆求められる育休支援の取組み
政府は6月に策定された「こども未来戦略方針」で、2025年までに男性育休取得率を50%へ引き上げる方針を示しました。同方針では、その他、男性が一定期間以上の「産後パパ育休」を取得した場合の給付率の引上げや、育児休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置の拡充なども挙げられています。
近時、男性でも育児休業が取りやすい環境かどうかは、求職者の企業選びにおいても判断材料となってきています。企業への助成の動きも注視つつ、今後より一層、育児休業支援の取組みについて検討していきたいところです。参考 厚生労働省 PDF
令和4年度「令和4年度雇用均等基本調査」の結果概要 -
2023/08/10
2023年春闘は高水準~連合集計より
7月5日、2023年の春季生活闘争(春闘)の最終回答集計が連合より発表されました。その結果の概要をお伝えします。
◆賃上げの数値(月例賃金)は
5,272組合の「定昇相当込み賃上げ計」は、加重平均で10,560円(3.58%)と、昨年と比べると4,556円(1.51ポイント)増えています。
上記のうち300人未満の中小組合3,823組合は、8,021円(3.23%)で、昨年比3,178円(1.27ポイント)増える結果となりました。
賃上げ分が明確に分かる3,186組合の「賃上げ分」は5,983円(2.12%)、うち中小組合2,019組合は4,982円(1.96%)となり、いずれも賃上げ分の集計が開始された2015年以降で最も高い結果となっています。
有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額は、加重平均で時給52.78円(昨年比29.35円増)、月給6,828円(同2,831円増)で、引上げ率は概算でそれぞれ5.01%・3.18%となり、時給は一般組合員(平均賃金方式)を上回る結果になりました。◆連合の見解
・企業内最低賃金協定改定の取組み組合数は昨年同時期並みだが、回答額は着実に上昇している。
・すべての労働者の立場に立った「働き方」の改善やジェンダー平等・多様性の推進に向けても数多くの取組みがなされている。物価上昇が続く中、賃上げを前向きにとらえている企業は多くなっています。政府においても、最低賃金の「全国平均1,000円」達成を視野に議論が進められています。
今後も賃上げ機運は高まる予想で、企業としてもその分の利益確保が必須となるでしょう。参考 連合 PDF
2023春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果について -
2023/08/01
永年勤続表彰金の社会保険、労働保険および課税上の取扱い
◆社会保険上の取扱い
今年6月27日に、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に以下の問答が追加されました。
問 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。
答 永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。
ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。【永年勤続表彰金における判断要件】
① 表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。◆労働保険上の取扱い
行政手引50502によると、「勤続年数に応じて支給される勤続褒賞金は、一般的には、賃金とは認められない。」とされています。◆課税上の取扱い
国税庁のタックスアンサーNo.2591によると、創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
ただし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。参考 厚生労働省 PDF
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」(令和5年6月27日事務連絡) -
2023/07/14
公正な採用選考実施のための基本的な考え・取組み
日本労働組合総連合会は、採用選考における就職差別の実態を把握するための調査を実施しました(※)。その結果、「採用試験の面接で、不適切だと思う質問や発言をされた」と回答した人が19.5%(例えば「女性だからどうせ辞める」など)、「本籍地や出生地に関すること」を質問されたと回答した人が28.3%に上るなどの実態がわかりました。
厚生労働省は、事業主に対して求職者の基本的人権を尊重した差別のない公正な採用選考実施に向けての基本的な考え方や取組みについて案内しています。◆採用選考の基本的な考え方
応募者の基本的人権を尊重すること、応募者の適性・能力に基づいて行うことを基本的な考え方として実施することが重要。◆公正な採用選考を行うために配慮すべき事項
応募者の適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり面接で尋ねたりすることは、就職差別につながるおそれがある。
a.本人に責任のない事項の把握……本籍・出生地に関すること(注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当)、家族に関すること など
b.本来自由であるべき事項の把握……支持政党、人生観、尊敬する人物、購読新聞・愛読書などに関すること
c.採用選考の方法……身元調査などの実施(「現住所の略図」は生活環境などの把握や身元調査につながる可能性がある)、合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施◆『応募用紙』について
新規中卒者は「職業相談票(乙)」、新規高卒者は「全国高等学校統一応募書類」を用いることとされており、厚生労働省のHPに様式が掲載されています。また、新規大卒者やその他の求職者についても様式例が公表されていますが、事業主が独自に応募用紙やエントリーシートの項目・様式を設定する場合は、適性と能力に関係のない事項を含めないよう留意が必要としています。参考 日本労働組合総連合会 PDF
「就職差別に関する調査2023」 -
2023/07/14
男性の家事・育児休業等の実態は?~経団連のアンケート調査等から
日本経済団体連合会(経団連)から、「男性の家事・育児に関するアンケート調査結果」が公表されました。主な調査結果は次のとおりです。 なお、調査対象が経団連の会員である大規模企業でありサポートが手厚いことに留意する必要があります。参考までに厚生労働省の調査による一般の数字も掲載しました。
◆育児休業取得率
○2022年の男性の育児休業取得率は47.5%となり、前年(29.3%)から大きく上昇。背景としては、2022年4月に個別周知・意向確認が義務化されたことや、同年10月より、産後パパ育休が創設されるとともに育児休業の分割取得が可能となったことなどがあると考えられる
→厚生労働省の調査では、一般の男性の育児休業取得率は13.97%(2021年)○女性の育児休業取得率は過去5年間90%以上で推移しており、2020年以降は95%超
→厚生労働省の調査では、一般の女性の育児休業取得率は85.17%(2021年)◆男性の育児休業期間
○2022年における男性の育児休業平均取得期間は43.7日(約1.5カ月)。1カ月以上取得している企業は約6割(59.9%)
→厚生労働省の調査では、一般の男性の育児休業取得期間は「5日~2週間未満」が26.5%、「5日未満」が25.0%と2週間未満が5割を超えている◆男性の家事・育児を促進する上での課題
○男性の家事・育児を促進する上での課題としては、「家事・育児と仕事を両立する社員の代替要員の不足」が最も多い(83.5%)。これに「アンコンシャス・バイアスが存在するなど家事・育児と仕事を両立しづらい職場風土」(67.3%)、「長時間労働や硬直的な働き方」(59.4%)が続いている育児休業取得率や取得期間の数字は大企業のほうが高いことがわかります。上記の課題は中小企業でも参考になりそうですね。詳しくは下記をご参照ください。
参考 経団連 PDF
「男性の家事・育児に関するアンケート調査結果(2023年6月5日)」 -
2023/07/03
労働者死傷病報告等の電子申請が原則義務化されます
厚生労働省の労働政策審議会は、労働者死傷病報告等の電子申請を原則義務化とする、じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案をまとめました。施行は令和7年1月を予定しています。
◆電子申請義務化の概要
改正案は、労働者死傷病報告等の電子申請を義務化することで事業者の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化を図ることができるとしています。電子申請が原則義務化される報告は以下のとおりです。
・労働者死傷病報告
・じん肺健康管理実施状況報告
・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
・定期健康診断結果報告書
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・有機溶剤等健康診断結果報告書電子申請がスマートフォン等からでも可能となるよう、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のシステム改修を行い、e-Govと連携することになります。また、パソコン、スマートフォン等を所持していない事業者については、労働基準監督署に設置しているタブレットにおいて電子申請ができる体制を整備するとしています。
なお、電子申請が困難な場合は、紙媒体での報告も経過措置として認められます。
◆労働者死傷病報告の報告内容の改正
労働者死傷病報告の報告内容を記入する際に、詳細な業種や職種別の集計や、災害発生状況や要因等の的確な把握が容易となるよう、コード入力方式への変更および記載欄の分割が行われます。また、休業4日未満の災害に係る報告について、電子申請の原則義務化に伴い一層の活用を図るため、「労働保険番号」や「被災者の経験期間」、「国籍・在留資格」、「親事業場等の名称」、「災害発生場所の住所」など、様式上、明確に記入欄が設けられていなかった事項についても報告事項に加えられるとしています。
参考 厚生労働省
「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申結果 -
2023/06/15
2023年度卒新入社員の意識~東京商工会議所「2023年度 新入社員意識調査集計結果」より
東京商工会議所が、2023年卒の新入社員1,050人を対象に、WEB上で社会人生活や仕事に対する意識調査を実施し、その結果が公表されました。今後の採用活動で参考となりそうな項目について取り上げます。
◆就職先の会社を決める際に重視したこと「社風、職場の雰囲気」60.0%
半数以上が、職場の雰囲気に重きを置いています。その他、「処遇面(初任給、賃金、賞与、手当など)」(51.5%)、「福利厚生」(41.6%)、「働き方改革、ワーク・ライフ・バランス(年休取得状況、時間外労働の状況など)」(40.3%)が上位にあがっています。◆就職先の会社が内定から入社までの間に実施したフォローの取組み
「採用担当者からの定期的な連絡」(43.2%)、「会社見学会」(29.0%)、「内定式・内々定式」(27.6%)が上位となっています。内定から入社まで期間が空くので、単純に不安に思う学生も多いことでしょう。◆社会人生活で不安に感じること
「仕事と私生活とのバランスが取れるか」(42.0%)、「上司・先輩・同僚とうまくやっていけるか」(40.7%)、「仕事が自分に合っているか」(40.0%)が上位を占めていますが、9割強の新入社員は、社会人生活で何らかの不安を感じているとの結果が出ています。◆「理想だと思う上司」はどのようなことを大事にしたり重視する人か
「理想の上司」のイメージに近い有名人・著名人の各上位は以下の通りです(カッコ内は回答数)。
○芸能人・文化人:1位…水卜麻美(43)、2位…明石家さんま(39)、3位…桝太一(35)、4位…松本人志(30)、5位…内村光良(29)
○スポーツ界:1位…大谷翔平(234)、2位…イチロー(141)、3位…栗山英樹(58)、4位…松岡修造(40)、5位…ダルビッシュ有(37)
○歴史上の人物:1位…織田信長(120)、2位…徳川家康(94)、3位…坂本龍馬(80)、4位…豊臣秀吉(44)、福沢諭吉(44)参考 東京商工会議所 PDF
「2023年度 新入社員意識調査集計結果」 -
2023/06/15
「残業」は転職先選びに影響する重要事項~エン・ジャパン「社会人1万人の『残業』実態調査」より
エン・ジャパン株式会社は、令和5年5月8日、「社会人1万人の「残業」実態調査―『エン転職』ユーザーアンケート」を公表しました。運営する総合求人サイト『エン転職』上でユーザーを対象にアンケートを実施し、1万2,940名から回答を得ました(調査期間は令和5年2月22日~3月28日)。
◆「残業の有無や平均時間」が転職先選びに影響していると回答したのは84%
「転職活動をする上で、残業の有無や平均時間等は、企業選びにどの程度影響しますか?」の質問に対し、「とても影響する」が最多で49%、「少し影響する」は35%で、合わせて84%が「影響する」と回答しました。年代別で見ると、20代、30代は半数以上が「とても影響する」(20代:55%、30代:56%)と回答し、「少し影響する」と合わせると、20代は89%、30代は88%に上ります。
また男女別では、「とても影響する」と回答した男性が44%に対し、女性は54%と10ポイントの差がありました。男性より女性のほうが、企業選びで残業時間を重要視していることがわかります。◆残業時間が「増加傾向」は26%、「減少傾向」は24%。半数は「変わらない」
「ここ数年で、あなたの残業時間は増加傾向ですか? 減少傾向ですか?」の質問には、「変わらない」が50%と半数を占めました。「増加傾向」は26%、「減少傾向」は24%で、ほぼ同率でした。
業種別で残業時間が増加傾向だったのは、「コンサルティング・士業」が最多で36%、一方、減少傾向は「メーカー(機械・電気・電子など)」が最多で32%でした。◆残業時間の増加理由は「人手不足」、減少理由は「企業の残業制限」
残業が増加傾向と回答した人にその理由を聞いてみると、「人員が足りないため」が最多で75%でした。次いで「仕事量が増えてきたため」が67%と続きます。
一方、残業時間が「減少傾向」と回答した人の理由は、「残業が制限されたため」が最多で42%でした。◆残業代の割増制度を知っている人は4割弱にとどまる
中小企業で働く人の「月60時間を超える残業代の割増率が50%に引き上げ」されることを知っているかの問いには、「知っている」は39%(内容も含めてよく知っている9%、概要だけ知っている30%)と、全体の4割弱に留まりました。
引上げについては、「とても良いと思う」(47%)と「良いと思う」(33%)を合わせた80%の人が好感を示しています。一方で、引上げが「良くないと思う」(とても良くないと思う1%、良くないと思う8%)という声も1割弱ありました。参考 エン・ジャパン株式会社
「社会人1万人の『残業』実態調査」 -
2023/06/15
令和5年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」
厚生労働省は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
詳しくはこちらをご覧ください。参考 厚生労働省 PDF
令和5年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」 -
2023/06/01
「シフト制勤務」で働く非正規労働者の働き方の実態と課題
◆シフト制勤務者の雇用管理と働き方の実態を調査
独立行政法人労働政策研究・研修機構が3月31日、「シフト制勤務」で働く非正規労働者の実態等に関する調査結果」を公表しました(実査期間2021年9月10日~16日)。この結果から言えることをご紹介します。※この調査でいう非正規労働者(日雇いを除く)とは、いわゆるシフト制勤務者とオンコール勤務者を合わせた「シフト制勤務群」、固定した勤務日と勤務時間が決められている固定勤務者、交代制勤務者です。
◆労働条件の通知状況
勤め先で働き始めるにあたっての労働条件の明示状況について、シフト制勤務群については次のようになっています(複数回答)。
・書面での交付…59.5%
・FAX・メール等での明示…3.7%
・口頭での説明…25.4%
・一切受けていない…20.6%シフト勤務群については固定勤務者や交代制勤務者の場合に比較して、口頭での説明や一切説明を受けていないという割合が高く、その分、書面での交付割合が少なくなっています(固定:70.2%、交代制:68.4%)。 労働条件をめぐるトラブルを防ぐには、労働条件を書面で明示するほか、法律や就業規則を周知することも重要です。機会をとらえて実施していきましょう。
◆コミュニケーション不足はトラブルのもと
同調査では、シフト制(交代制を含む)という働き方をより良いものにするために改善して欲しいことについても尋ねています。「特にない」という回答も多い一方、「具体的な勤務日等(シフト等)をある程度の余裕をもって示してほしい」「具体的な勤務日等(シフト等)の決定にあたっては、労働者の希望を十分踏まえてほしい」といった、会社とのコミュニケーション不足がうかがわれる回答が目立っています。
職場のコミュニケーション不足は、職場に対する安心感や信頼感を不足させ、認識の行き違いからハラスメント問題が発生しやすくなるなど、トラブルの温床を作り出すことになります。積極的に労働者の希望を聞くなどの対応が必要でしょう。
参考 独立行政法人労働政策研究・研修機構
「「シフト制勤務」で働く非正規労働者の実態等に関する調査結果」 -
2023/05/15
令和5年度 労働保険の年度更新の注意点 ~例年の算定方法と異なります
◆労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算することになっているため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この手続きは、毎年6月1日~7月10日に行わなければなりません。
◆令和5年度の注意点
令和4年度の雇用保険率が年度の途中で変更になったため、令和4年度確定保険料の算定において、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。これに伴い、令和5年度の年度更新について、年度更新申告書と確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式が変更されているので、注意が必要です。
なお、二元適用事業(労災保険)の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。 また、一般拠出金および特別加入保険料の算定方法についても例年と変更ありません。
参考 厚生労働省
労働保険年度更新に係るお知らせ -
2023/05/15
「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」が見直されました
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(厚生労働省サイト)から、「労働者の疲労蓄積度チェックリスト(2023年改正版)労働者用・家族用」の「チェックリスト」、「活用ガイド・調査研究報告書」が公表されました。
労働安全衛生法において規定している医師による面接指導については、労働安全衛生規則において、「休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定しています。この疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」および「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(平成16年6月公表。以下「労働者チェックリスト等」といいます。)が中央労働災害防止協会により作成され、広く活用されています。
しかし、作成から15年以上が経過し、働き方改革の推進など働く人々を取り巻く情勢も大きく変化してきたことから、このたび、中央労働災害防止協会において、有識者による検討によりその内容が見直 されました。最新の知見等を踏まえ、労働者チェックリスト等について新たに項目の追加等の見直しが行われ、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正が行われました。
改正後の労働者チェックリスト等は下記をご参照ください。従業員のメンタルヘルス、労働災害防止のためにご活用をおすすめします。
参考 中央労働災害防止協会
労働者の疲労蓄積度チェックリスト(2023年改正版)労働者用・家族用
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改正版)[本人用・家族用]活用ガイド」
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの見直しに関する調査研究 報告書」 -
2023/05/01
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正されました
事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部が改正され、令和5年4月1日から施行となっています。厚生労働省からは、通達「「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について(令和5年3月31日基発0331第1号)」が公表されています。
◆指針について
この指針は、労働安全衛生法の規定に基づき、事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるよう、当該措置の原則 的な実施方法について定めたものです。◆改正の理由
①加齢に伴う筋力や認知機能等の低下が転倒等の労働災害リスクにつながること等を踏まえ、労働者の健康状況の継続的な把握等、労働者の高齢化を見据えた取組みについて明確化するため、また、②40歳未満の労働者について、事業者と医療保険者が連携して健康保持増進対策をより効果的に推進できるようにするための改正です。◆改正の内容
筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、「転倒等のリスクを確認する身体機能セルフチェック」「加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック」、「移動機能を確認するロコモ度テスト」等を実施することが考えられる旨、規定されました。
また、健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスの推進に積極的に取り組んでいく必要があること、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の記録等を積極的に医療保険者と共有すること、および当該記録等は電磁的な方法で保存および管理させることが適切であることを明確化しました。参考 厚生労働省
「「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について(令和5年3月31日基発0331第1号)」 -
2023/04/17
ハラスメントの潜在化を防ぐには
ないように思えても、実際はハラスメントによる退職者が発生しているという可能性を示唆する調査があります(パーソル総合研究所「職場のハラスメントについての定量調査」)。
◆離職理由の潜在化
ハラスメントによる離職は年間約87万人いて(2021年)、そのうち約7割の人が、ハラスメントが離職理由であることを会社に伝えていないそうです。また、ハラスメントのなかで会社が実際に対応を行ったのは17.6%しかないとのことです。
労働力不足が続く状況の中で、あるいは会社が認知しない、あるいは未対応のハラスメントが存在することは、社会にとっても会社の経営にとっても良いことはありません。◆「回避型マネジメント」
ハラスメントが問題となるようになり、上司がハラスメントを回避しようと、部下を飲み会やランチに誘わない、ミスをしてもあまり厳しく叱咤しないといった「回避型マネジメント」を行うようになり、部下は上司との距離感を感じるようになっているようです。
上司との距離感を感じている部下ほど、成長実感を得られていないため、人材の成長・定着に悪影響があるようです。◆ハラスメント防止と人材の成長を両立させる「傾聴行動」
一方、ハラスメントを回避しながら部下を成長させている上司もいて、その特徴は、部下の意見や話について「傾聴行動」をとり、マネジメントに公平性があるとの結果が出ています。ハラスメントの防止と部下の成長を両立させるには、抑止策と共に職場での対話的コミュニケーションが重要なようです。
相談窓口や防止規定の整備とあわせて、こうした視点で管理職に対する研修を行うと、自社のハラスメント対策に役立つのではないでしょうか。これらについてお困りのことがあれば、ぜひ弊所にご相談ください。参考 パーソル総合研究所
職場のハラスメントについての定量調査 -
2023/04/17
4月から出産育児一時金が増額されました
◆出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、健康保険等の被保険者が出産したとき(妊娠85日以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶)、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。◆42万円から50万円に増額へ
出産育児一時金の支給額は、公的病院における出産費用等を勘案して定められており、現在は原則42万円(本人支給分40.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)ですが、この4月1日から1児につき50万円が支給されます。
産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。◆出産費用の状況等
厚生労働省の令和4年10月13日第155回社会保障審議会医療保険部会資料によると、出産費用(正常分娩)は年間平均1%前後で増加しています。
令和3年度における出産費用(公的病院・正常分娩)の状況を都道府県別にみると、一番高いところで東京都の56万5,092円(平均値)、一番低いところで鳥取県の35万7,443円(平均値)、全国では45万4,994円(平均値)です。
出産費用の増加要因や地域差の要因として、医療費水準や物価水準、私的病院の割合、妊婦の年齢等がありますが、最も大きい要因は地域の所得水準となっています。◆出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽまたは健保組合から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がないので、被保険者の負担は軽減されます。
また、直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設(年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。参考 厚生労働省
「医療保険制度改革について」リーフレット -
2023/04/03
マスク着用ルールの見直し
◆マスク着用が個人の判断に
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策としてのマスク着用について、令和5年3月13日以降の考え方を示しました。屋内では基本的にマスクの着用を推奨するというこれまでの取扱いを改め、今後は個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本としました。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう配慮を呼びかけています。◆着用が推奨される場面
ただし、次の場面ではマスクの着用が推奨されています。
〇医療機関を受診する時
〇高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
〇通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(概ね全員の着席が可能なものを除く)に乗車する時
そのほか、
○新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時
については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的としています。◆従業員への着用要請は許容
なお、事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者や従業員にマスクの着用を求めることは許容されています。次のような例が示されています。
〇感染対策上または事業上の必要がある場合に、従業員に対し、マスクの着用を求めること
〇客層や施設内の環境、感染状況等を踏まえ、顧客に対し、マスクの着用を求めること
〇マスク見直し時期をまたぐ一連の催物において、混乱回避のため従前のマスク着用を求めること政府が公表する業種別ガイドラインなども参考にしながら、自社の対応を考えていきましょう。
参考 厚生労働省
マスクの着用について -
2023/04/03
4月3日、「雇用関係助成金ポータル」がオープンします!
◆「雇用関係助成金ポータル」とは
雇用関係助成金を電子申請で行う厚生労働省のシステムサービスです。現在は、一部を除き、雇用調整助成金の申請は窓口または郵送にて受付を行っていますが、4月から一部のコースについて、また6月からは本格的に電子申請が開始されます。◆2023(令和5)年4月から開始となる助成金
・キャリアアップ助成金 正社員化コース
・トライアル雇用助成金 一般トライアルコース◆2023(令和5)年6月から開始となる助成金
・労働移動支援助成金
・中途採用等支援助成金
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース以外)
・地域雇用開発助成金
・人材確保等支援助成金
・通年雇用助成金
・キャリアアップ助成金(正社員化コース以外)
・両立支援等助成金
・人材開発支援助成金◆電子申請のポイント&注意点
申請のために移動する必要がなく、24時間いつでも申請・申請状況確認が可能です(メンテナンス時間を除く)。一度入力した情報の一部は、繰り返し自動で反映させることができ、便利です。
なお、電子申請には、GビズIDの申請・取得が必要です。GビズIDは、他の電子申請手続きにおいても必要となりますので、まだ取得されていない場合は早めに準備しておくと便利でしょう。参考 厚生労働省
「雇用関係助成金ポータル」リーフレット -
2023/03/15
昨年の実質賃金0.9%減~毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報
◆現金給与総額と実質賃金
現金給与総額は前年比2.1%増の326,157円となり、1991年以来31年ぶりの伸び幅となりました。一方、物価の変動を反映した実質賃金は前年比0.9%減少と、2年ぶりのマイナスとなりました。
現金給与総額(名目賃金)は、コロナ禍で落ち込んだ経済の回復を背景に2.1%増加しましたが、賃金の実質水準を算出する指標となる物価(持ち家の家賃換算分を除く総合指数)が3.0%の上昇となったため、実質賃金はマイナスとなりました。
給与総額のうち基本給にあたる所定内給与は1.2%増、残業代などの所定外給与は5.0%増となりました。賞与を含む特別に支払われた給与は5.1%増と大きく伸びました。就業形態別にみると、正社員など一般労働者の給与総額は2.3%増、パートタイム労働者は2.6%増でした。
厚生労働省は「コロナの影響で落ち込んでいたボーナスが4年ぶりに増加するなど給与は増加傾向であるものの、物価の上昇に賃金が追い付いていない状況」としています。◆労働時間
労働者一人平均の総実労働時間(就業形態計)は、昨年比0.1%増の136.2時間でした。そのうち所定内労働時間は0.3%減の126.1時間、所定外労働時間は4.6%増の10.1時間となりました。◆雇用
常用雇用(就業形態計)は昨年比0.9%増の51,342千人となりました。就業形態別にみると、一般労働者は0.5%増の35,130千人、パートタイム労働者は1.9%増の16,212千人でした。詳しくは下記をご覧ください。
参考 厚生労働省
毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報 -
2023/03/15
カスハラ(カスタマー・ハラスメント)の放置は企業の責任を問われます
昨年12月に公表された連合の調査結果によると、カスタマー・ハラスメントで一番多いのは「暴言」(55.3%)、次いで「説教など、権威的な態度」(46.7%)だそうです(「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」)。この調査は、18歳~65歳の被雇用者・フリーランスで、直近3年間で自身もしくは同じ職場の人がカスタマー・ハラスメントを受けたことがある人1,000名に質問を行ったものです。
◆カスハラは増えている
人手不足によるサービスの変化・低下やコロナ禍を背景に、カスタマー・ハラスメントの発生件数が増えています。直近5年間で「発生件数が増えた」との回答が36.9%あったそうです。
カスハラが発生したきっかけとして、勘違いや嫌がらせ、商品・サービスへの不満もありますが、「制度上の不備」との回答が16.3%あったそうです。制度の不備とは、「不備な制度の放置」でもありますので、会社の責任という面が強いと思われます。◆カスハラ放置の影響
どのようなきっかけのカスハラでも、それを放置していると会社の安全配慮義務違反を問われることにつながります。会社は、従業員の心身の安全を守る必要がありますが、この調査によると、カスハラ対応マニュアルの作成や研修を行っている会社は半数以下のようです。
カスハラにより、従業員のストレスが高まり心身に不調が発生し業務が行えなくなる、満足な対応が行えない会社の状況を見た他の従業員が辞めてしまう、そうした情報が広まり人材の採用ができない、といった悪循環が生まれます。
カスハラを放置しない、発生した場合のサポートを行うことについて、現場任せにせず、カスハラを容認しない方針を会社として対外的に発表する、社内規則を整備する、マニュアルを整備するといった対策について、会社は十分に検討して実施する必要があります。参考 日本労働組合総連合会
「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」 -
2023/03/01
「オンライン事業所年金情報サービス」がスタートしました
◆「オンライン事業所年金情報サービス」とは
事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Govのマイページで受け取れる、日本年金機構が2023年1月にスタートしたサービスです。利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受け取れるようになります。
*このサービスの利用には、GビズIDが必要です。◆サービスのメリット
(1) 納入告知等、紙の通知書よりも早い受け取り・確認が可能
(2) 一度の申請で定期的にデータの受け取りが可能
(3) 電子データで受け取れるので、社内システムへの取り込み、自社保有データとの突合等が可能
◆電子データで受け取れる各種情報・通知書
・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・保険者データ
・決定通知書 等◆サービスの利用方法
このサービスを利用するためには、GビズIDが必要になります。
GビズIDは無料で利用できますが、発行までに2週間程度かかりますので、まだ取得していない事業主の方は、早めに進めるとよいでしょう。参考 日本年金機構
オンライン事業所年金情報サービス(事業主の方) -
2023/02/15
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」および「緊急雇用安定助成金」が3月で終了します
厚生労働省は、新型コロナウイルス対策として、休業手当を受け取れなかった人を対象に導入した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の受付を、令和5年3月末までの休業をもって終了すると明らかにしました。また、休業手当の一部を補助する企業向けの「緊急雇用安定助成金」の受付も、令和5年3月末までの休業をもって終了します。
雇用情勢が回復し、コロナ禍前と同様に人手不足感が強まっていることなどを踏まえ、制度の打ち切りを決めました。利用されている方はご注意ください。◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請対象期間および申請期限
令和4年10月~令和4年11月に休業した場合の申請期限は令和5年2月18日まで、令和4年12月~令和5年1月に休業した場合の申請期限は令和5年3月31日まで、令和5年2月~令和5年3月に休業した場合の申請期限は令和5年5月31日までです。◆緊急雇用安定助成金の申請期限
支給対象期間(1~3の連続する判定基礎期間)の末日の翌日から起算して2か月以内です。申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。郵送またはオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに到達していなければなりませんので、ご注意ください。なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日まで(必着)です。詳しくは、下記をご覧ください。
参考 厚生労働省
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」受付終了のお知らせ
緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です -
2023/02/15
令和4年障害者雇用状況と実雇用率算定方法の改正
◆雇用障害者数、実雇用率が過去最高
厚生労働省は、民間企業や公的機関などにおける、令和4年6月1日時点の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ、公表しました。
民間企業(障害者雇用促進法において義務付けられている43.5人以上の規模:法定雇用率2.3%)の雇用障害者数は、61万3,958.0人(対前年比2.7%増、対前年差1万6,172.0人増)、実雇用率2.25%(対前年比0.05ポイント上昇)と、いずれも過去最高を更新しています。 また、法定雇用率達成企業の割合は、48.3%(対前年比1.3%増)となっています。
なお、法定雇用率未達成企業は、5万5,684社でそのうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は3万2,342社で、未達成企業に占める割合は58.1%となっています。◆精神障害者の雇用が増加
雇用者を障害種別で見ると、
身体障害者:35万7,767.5人(対前年比0.4%減)
知的障害者:14万6,426.5人(同4.1%増)
精神障害者:10万9,764.5人(同11.9%増)
特に精神障害者の伸び率が大きくなっています。
その理由として、平成30年4月から精神障害者の雇用が義務化され、雇用者は今も増加傾向となっていることが挙げられます。しかし、精神障害者は、身体障害者や知的障害者に比べて長時間安定して働くことが難しく、職場定着率が低いことが課題となっています。◆短時間労働者の実雇用率算定方法の見直し
そこで政府は、「短時間(週所定労働時間20時間以上30時間未満)であれば働ける」という精神障害者の就労機会を拡大するため、一定の要件を満たした場合に、従来1人あたり0.5ポイントとカウントするところを1ポイントとカウントする特例措置を設けました(令和4年度末までとされていたが省令の改正で延長予定)。
また、改正障害者雇用促進法では、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者を雇用した場合についても、雇用率を1人あたり0.5ポイントとしてカウント(予定)することとしました(令和6年4月までに施行予定)。参考 厚生労働省
令和4年 障害者雇用状況の集計結果
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案の概要 -
2023/01/16
副業・兼業の実態調査と導入の検討に向けて
先ごろ、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットの改訂版が厚生労働省から公表されました。7月に改訂された兼業副業ガイドラインの解説や副業・兼業に関するモデル就業規則の規定、各種様式例がまとめられています。こうしたことを踏まえ、従業員の副業・兼業の許可を検討する企業もあると思います。その前提として、副業等の実態がどうなっているのかは押さえておきましょう。
◆パーソル総合研究所の調査から
2021年にパーソル総合研究所が従業員10人以上の企業に対して行った調査によると、次のような実態がわかります。
【企業側】
○副業の全面禁止:45.1%。
副業の容認(全面・条件付き):55.0%
2018年より3.8ポイント微増。
○副業人材を実際に受け入れている:23.9%
受入れ意向はあるが現在受入れがない:23.9%
受入れ意向なし:52.3%
【従業員側】
○実際に副業をしている人:9.3%
(年収1,500万円以上の高所得層に多い)
○現在していないが副業意向がある人:40.2%
(低所得層になるほど多い)
※動機は職種によらず、「収入の補填」が最多
この調査では、他に過重労働リスクにつながりにくい副業の特徴と、職場支援のあり方などについても報告されていますので、副業・兼業の許可を検討する際に参考になるでしょう。◆就業規則等の整備が必要です
副業・兼業を認めるにあたっては、就業規則等の社内規程の整備や届出、労働時間の通算や健康確保等についての検討、社会保険や労災についても確認しておくべきことがあります。また、当然ながら秘密保持や競業避止の面からの検討も必要になります。これらの対応や社内規程の整備については、弊所にご相談ください。参考 厚生労働省
副業・兼業参考 パーソル総合研究所
第二回副業の実態・意識に関する定量調査 -
2023/01/16
「冬期型災害」に気をつけよう!冬の転倒災害対策
◆就業規則等の整備が必要です
冬期は、凍結による転倒、自動車のスリップや視界不良による交通事故、除雪・雪おろし作業に伴う墜落・転落・腰痛、暖房器具等による一酸化炭素中毒など、特有の労働災害(冬期型災害)の発生が懸念されます。特に転倒災害が多発するために、冬は労働災害が最も多く発生する季節といわれていますから、早めに、対策を講じておきたいものです。◆事業場で取り組む転倒災害対策
まずは、職場巡視等を行って、事業所内の危険箇所を把握・特定しましょう。凍結が起こりやすいのは、駐車場、屋外通路、建物出入口です。このような所には、表示などを行って危険を「見える化」するとともに、たとえば雪や水分を拭き取るためのマットを設置するなど、対策を講じます。特に危険なのは、「雪が踏み固められた箇所」です。降雪時には、雪が積もったままにならないようにする必要があります。把握しておいた危険箇所について、除雪や凍結防止対策(融雪剤や砂の散布等)を行うことで、転倒のリスクを減らすことが可能となります。必要な用具は早めに確保しておくとともに、除雪作業等を行う場合の墜落・転落、転倒、挟まれ・巻き込まれ災害等の危険性も事前に特定しておきましょう。◆従業員の安全意識も大切
冬の転倒災害は、従業員の意識によっても回避することができます。水濡れをそのままにしておくことが凍結に、ひいては転倒事故につながりますから、4S(整理・整頓・清掃・清潔)を徹底し、水濡れはすぐに拭くように意識づけましょう。また、滑りにくい靴を履く、時間に余裕を持った行動を心がけ小さな歩幅でゆっくりと歩く、転倒時の怪我を軽減するために両手はあけておくなど、「冬の歩き方」について注意喚起するのも有効です。事業所全体の安全に対する意識を向上させ、冬の労災事故の防止に努めましょう。 -
2022/12/01
令和5年1月から協会けんぽの様式が変更されます
◆令和5年1月から新様式へ
協会けんぽが、令和5年1月以降の各種申請書(届出書)の新様式を公表しています。よりわかりやすく、より記入しやすく、より迅速な給付等を目的に、次のような変更が行われています。
○文字の読み取り精度向上のため、マス目化した記入欄を増加
○記入しやすいように、記述式の部分を選択式に変更
新様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードが可能です。協会けんぽ都道府県支部へ郵送を依頼しても入手できます。また、ホームページでは今回の様式変更に関するリーフレットも公表されています。
なお、令和5年1月以降も旧様式を使用することはできますが、この場合は事務処理等に時間を要することがあるとしています。◆変更となる主な様式
変更となる主な申請書(届出書)は以下のとおりです。1月を迎えてからあわてて対応せず済むように、関係する従業員への周知等、今から準備しておくと安心ですね。【健康保険給付関係】
・傷病手当金支給申請書 ・療養費支給申請書(立替払等) ・療養費支給申請書(治療用装具) ・限度額適用認定申請書 ・限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ・高額療養費支給申請書 ・出産手当金支給申請書 ・出産育児一時金支給申請書 ・出産育児一時金内払金支払依頼書 ・埋葬料(費)支給申請書 ・特定疾病療養受療証交付申請書 【任意継続関係】
・任意継続被保険者資格取得申出書 ・任意継続被保険者被扶養者(異動)届 ・任意継続被保険者資格喪失申出書 ・任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届 【被保険者証等再交付関係】
・被保険者証再交付申請書 ・高齢受給者証再交付申請書 参考 協会けんぽ
申請書の様式変更について -
2022/12/01
女性特有の健康課題による影響と職場の取組み
女性従業員が、健康課題により仕事の生産性が低下したり、仕事を続けることを諦めたりすることは、企業にとっても大きな損失となります。そこで厚生労働省は、「働く女性の健康応援サイト」を設け、働く女性だけでなく、企業の担当者に向けても必要な情報を掲載しています。その一部をご紹介します。
◆女性特有の健康課題による職場への影響
経済産業省の調査「働く女性の健康推進に関する実態調査2018」によると、女性従業員の約5割が女性特有の健康課題により「勤務先で困った経験がある」と回答しています。具体的な健康課題・症状としては、月経不順・月経痛、PMS(月経前症候群)、更年期障害、不妊・妊活、女性のがん・女性に多いがんなどです。
また、女性従業員の約4割が女性特有の健康課題などにより「職場で何かをあきらめなくてはならないと感じた経験がある」とも回答しています。具体的には、正社員として働くこと、昇進や責任の重い仕事につくこと、希望の職種を続けることなどです。◆女性の健康支援のためにできる職場の取組み例
○不調時に横になれる休憩スペースの設置、冷え性に対処した職場環境整備など
○がん検診受診料の補助
○女性特有の不調について相談できる女性の産業医、カウンセラーの配置など
○妊婦健診など母性健康管理のための制度・サポートの徹底
○ハラスメントのない職場環境づくり
○生理休暇を取得しやすい環境の整備、不調時の休養、治療・通院、検診と仕事を両立するための休暇制度の整備や柔軟な働き方(フレックス、時差出勤、テレワークなど)の導入参考 厚生労働省「働く女性の健康応援サイト」
働く女性の方へ -
2022/11/15
マイナンバーカードで失業認定手続が可能に
◆マイナンバーカードで失業認定手続
これまで、失業の認定の際には、受給資格決定時に申請者が提出した写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下、「受給資格者証」という)等で、本人確認や処理結果の通知が行われていました。令和4年10月1日以降に受給資格決定される方について、本人が希望する場合には、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで手続きを完了できるようになりました。マイナンバーカードを活用する場合には、受給資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続きごとの受給資格者証の持参が不要になります。◆対象となる手続きと受給資格者証等
以下の手続きの際、マイナンバーカードで本人認証を行う場合は、受給資格者証等の提出が不要になりました。なお、各種手続の処理結果は、下記( )内の受給資格通知等に印字し、交付されます。
〇雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知を交付)
〇雇用保険高年齢受給資格者証(雇用保険高年齢受給資格通知を交付)
〇雇用保険特例受給資格者証(雇用保険特例受給資格通知を交付)
〇教育訓練給費金および教育訓練支援給付金受給資格者証(教育訓練受給資格通知を交付)気をつけたい点
気をつけたい点もあります。マイナンバーカードを活用して失業認定等の手続きを希望した場合、それ以降は原則として受給資格者証等による手続きに変更することができません。また、本人認証時のパスワード入力時に3回連続で誤入力するとロックがかかり、パスワード再設定の手続きが必要です。当該手続をするという方には、ご案内するとよいでしょう。参考 厚生労働省
リーフレット「マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります」 -
2022/11/15
新入社員の理想の上司・先輩は「仕事について丁寧に指導する人」~日本能率協会の調査より
一般社団法人日本能率協会は、2022年度の「新入社員意識調査」を取りまとめました。協会が提供する新入社員向け公開教育セミナーの参加者を対象に、仕事や働くことに対しどのような意識を持っているかを調査したもので、4月4日~4月8日にインターネット調査で実施し、545人から回答を得ています。
◆理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人」が71.7%で1位
理想の上司・先輩を尋ねたところ、「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩(71.7%)」が1位で、2012年以降の調査で過去最高となりました。
一方、2012年、2014年に数値の高かった「場合によっては叱ってくれる上司・先輩」や「仕事の結果に対する情熱を持っている上司・先輩」は、今回の調査では大幅に数値が下がっています。◆仕事の不安は、「上司・同僚など職場の人とうまくやっていけるか」が64.6%で1位
仕事をしていくうえでの不安については、「上司・同僚など職場の人とうまくやっていけるか(64.6%)」が1位となりました。続く2位は「仕事に対する現在の自分の能力・スキル(53.4%)」となっています。
社内の人間関係に不安を感じている一方で、社外の人間関係については「社外の人との人脈を築けるかどうか」が8.1%に留まり、社外の人脈づくりに対する不安は年々減っています。◆抵抗がある業務は、「指示が曖昧なまま作業を進めること」が1位
仕事をしていくうえでの抵抗感について尋ねたところ、「上司や先輩からの指示が曖昧でも、質問しないで、とりあえず作業を進める」ことに「抵抗がある」(「抵抗がある」+「どちらかと言えば抵抗がある」)との回答が、82.7%で1位でした。
「指示が曖昧なまま作業を進めること」に対しては、8割が抵抗を感じており、質問のしやすい風土や対応が求められています。参考 一般社団法人日本能率協会
リーフレット「2022年度 新入社員意識調査」 -
2022/11/01
11月は「過労死等防止啓発月間」です
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組みを行います。これは、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。◆取組概要
1 国民への周知・啓発
・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます)。
[参加申込方法]事前に下記ホームページからお申込みください。厚生労働省ホームページはこちら
過労死等防止対策推進シンポジウム 参加申込・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・啓発を行います。2 過重労働解消キャンペーン
過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。厚生労働省ホームページはこちら
過重労働解消キャンペーン 11月は「過労死等防止啓発月間」です -
2022/11/01
11月は「下請取引適正化推進月間」です
中小企業庁と公正取引委員会は、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、違反行為を防止し、下請取引の適正化をはかるため、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。令和4年度は「適正な 価格転嫁で 未来を築く」をキャンペーン標語に、以下の取組みを行うこととしています。
◆下請取引適正化推進講習会の開催
オンライン(経済産業省・中小企業庁webサイト「適正取引支援サイト」)により、親事業者の下請取引担当者等を対象に、下請法および下請振興法の趣旨・内容を周知徹底するとしています。この適正取引支援サイトでは、様々なコンテンツが提供されており、適正取引講習会を基礎から学ぶeラーニングの実施や、相談窓口の紹介、関連施策情報などが紹介されています。◆適正取引講習会(テキトリ講習会)の開催
発注側企業と受注側企業の間の適正な価格に基づく取引を推進するため、受注側企業の経営者・担当者を対象とした「価格交渉サポート」、発注側企業の購買・調達担当者も対象とした下請法の遵守に向けて、様々な取引事例や違反事例を中心に解説した「下請法」のオンライン講習会を開催します(上記適正取引支援サイト上で紹介されています)。◆下請かけこみ寺の利用促進
全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」では、中小企業の経営者が抱える取引上の悩み相談を受け付けています。代金の未払い・減額、不当なやり直し・返品、受領拒否、買いたたき、知財やノウハウ関連のトラブル、最低賃金関連のしわ寄せなど、トラブルは様々ですが、問題解決に向け、専門の相談員や弁護士によるアドバイスが受けられます。電話、オンライン、対面による相談(匿名相談可能)ができ、秘密厳守、相談無料です。経済産業省ホームページはこちら
11月は「下請取引適正化推進月間」です! -
2022/10/17
受けさせっぱなしはNG! 健康診断有所見者へは「受診勧奨」を!
◆事業者にもメリットの多い「受診勧奨」
健康診断、「受けさせっぱなし」になってはいませんか?
「要再検査」「要精密検査」「要医療」など有所見と判定された労働者に対して、事業者は、「二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である」とされています(厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」)。この受診勧奨をしなかったために企業が安全配慮義務違反に問われた事件もあり、注意を要します。
また、病気が重症化する前に医療機関を受診すれば、労働者の健康リスクは低減されます。労働者に、健康に長い間働き続けてもらうことができれば、企業の生産性向上、ひいては業績向上にもつながるでしょう。
近時は個人情報保護やプライバシーの観点から受診勧奨を行わない企業も多いようですが、ぜひ積極的に行いたいものです。◆受診勧奨の方法
口頭で医療機関の受診を促すこともありますが、受診勧奨は、一般的には文書で行うことが多いようです。受診勧奨文書の例がウェブサイト等で公開されていますので、参考にして作成するとよいでしょう。◆勧奨しても受診しない労働者がいる場合の対応
受診勧奨を行っても、労働者が受診しないということも考えられます。安全配慮義務の観点からは、万一に備え、企業が義務履行のために最善を尽くしていたという証拠を残しておくことが大切です。たとえば、企業がどのような受診勧奨を行ったのか、それに対し労働者がどのような理由で受診を拒否したのか、記録しておくことなどが考えられるでしょう。 -
2022/10/03
10月から始まる社会保険適用拡大への対応はお済みですか?
◆従業員数101人以上の会社のパート・アルバイトが厚生年金・健康保険の加入対象に
加入対象は、
(1)週所定労働時間20時間以上
(2)月額賃金8.8万円以上
(3)2カ月超雇用見込みがある
(4)学生ではない
以上、4つに該当する従業員ですが、手取り収入への影響から、働き方を変える人が出てくると考えられます。
例えば、加入希望の人がシフトを増やして手取り減を回避したいと言ったり、扶養を外れたくない人がシフトを減らしたいと言ったりするかもしれません。
会社の保険料負担や発生する手続きも気になりますが、従業員が働き方を変えるとシフト編成等に影響が生じる可能性もあります。
従業員へのヒアリング等を行い、支障が出ないように準備しましょう。◆短期パートの適用漏れに注意
上記要件のうち、(3)は当初契約の雇用期間が2カ月以内でも、契約更新等されると、当初から社会保険に加入となります。
これまでの「1年超」との要件が撤廃されるため、特に適用漏れに注意が必要です。
年金事務所による調査で適用漏れは厳しくチェックされ、万が一あると保険料の遡及払いが発生し、従業員負担分も含めていったん会社が立て替えざるを得なくなったりします。
適正に手続きがされているか、チェックしておくとよいでしょう。◆雇用保険料率も10月から引上げ
従業員数100人未満の会社も、雇用保険料率の引上げによる影響があります。一般の事業で事業主分が1,000分の6.5から8.5に、労働者分が1,000分の3から1,000分の5に引き上げられます。
特に労働者分は平成29年度以降据え置かれていたため、若い従業員には率が変わるものと認識していない人もいるかもしれません。
10月分の給与明細と一緒に、保険料率の変更を案内してあげるとよいでしょう。日本年金機構ホームページはこちら
「令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し等について」参考 厚生労働省
リーフレット「令和4年度雇用保険料率のご案内」 -
2022/10/03
「業務改善助成金」が令和4年9月1日より拡充されています
◆業務改善助成金とは
業務改善助成金には、通常コースと特例コースがあり、通常コースは、中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するため設備投資を行った場合、それに要した費用の一部が助成されます。
特例コースは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等が支援を受けられます。
令和4年9月1日より、適用対象の拡大や要件緩和がされています。◆拡充のポイント
<通常コース>
◎特例の対象事業者および対象経費の拡充
(a) 「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」を、特例の対象事業者に追加
(b) 特例の対象事業者となる「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の売上減少幅を、30%から「15%」に要件緩和。あわせて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
(c) (a)または(b)のいずれかを満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用可能
(d) 特例で助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
◎助成率の引き上げ
(a) 事業場内最低賃金が870円未満の事業場:9/10
(b) 事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場:4/5(生産性要件を満たした事業者は9/10)
(c) 事業場内最低賃金が920円以上の事業場:3/4(生産性要件を満たした事業者は4/5)
<特例コース>
◎申請期限・賃上げ対象期間の延長
・申請期限:[令和4年7月29日まで]を、[令和5年1月31日まで]に延長
・賃上げ対象期間:令和3年7月16日から[令和3年12月31日まで]を、[令和4年12月31日まで]に延長
◎対象となる事業者の拡大
・「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を助成対象事業者に追加
・「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した事業者」の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月から[令和3年12月まで]を[令和4年12月まで]に見直し。併せて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
◎助成対象経費の拡大
・助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
◎助成率の引き上げ
・【一律3/4】を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げ参考 厚生労働省
リーフレット「業務改善助成金(通常コース)のご案内」 リーフレット「業務改善助成金(特例コース)のご案内」 -
2022/09/16
令和4年10月1日より宮城県の最低賃金は時間額883円(30円上昇)に改定
この最低賃金は、宮城県内で事業を営む使用者およびその事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。参考 宮城労働局
リーフレット「宮城県最低賃金の改定が決定しました ~令和4年10月1日から時間額は883円に~」厚生労働省ホームページはこちら
必ずチェック最低賃金(全国版) -
2022/09/16
令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
※令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象
1歳に達する日後の期間について、保育所等における保育の実施が当面行われないなどの事情がある場合、1歳6か月または2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。参考 厚生労働省
リーフレット「育児休業給付の内容と支給申請手続」 リーフレット「1歳以降の延長について柔軟に育児休業を開始できるようになります」 -
2022/09/16
令和4年10月から雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金の特例措置を段階縮小へ
政府は、10月からの雇用調整助成金の支給上限額を下記の通り変更すると発表しました。
11月末までの延長を予定しており、12月以降の支給要件については感染状況等を踏まえて検討する、とのことです。
また、小学校休業対応等助成金も11月迄延長を発表し、雇用調整助成金同様に助成金の支給上限額を12,000円・8,355円へ引き下げられます。 -
2022/09/01
今年度の最低賃金改定額 全国平均は31円増の961円
厚生労働省は8月23日、各都道府県の地方最低賃金審議会がまとめた22年度の地域別最低賃金(時給)の改定額を発表しました。
各地の引上げ幅は30~33円です。全国平均は961円で、21年度からの上昇率(3.3%)、引上げ幅(31円)ともに過去最大となりました。
また、地方を中心に22道県で中央最低賃金審議会が示した目安額を超える改定となり、最高額と最低額の地域格差は2円縮まりました。
宮城県は、883円(30円上昇)、改定後の最低賃金は、10月1日から発効される予定です。
詳しくはこちらをご覧ください。厚生労働省ホームページはこちら
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました参考 厚生労働省
リーフレット「令和4年度 地域別最低賃金 答申状況」 -
2022/09/01
令和6年4月から相続登記制度が変わります
近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しており「所有者不明土地問題」として、社会問題になっています。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧・復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。
この「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が令和3年4月に成立し、相続登記が義務化されました。
詳しくはこちらをご覧ください。法務省民事局ホームページはこちら
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~参考 法務省民事局
リーフレット「知っていますか? 相続登記制度が新しくなりました」 リーフレット「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」 -
2022/08/16
新型コロナウイルスに係る傷病手当金の支給について
~厚生労働省のQ&Aが改訂されています~
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が改訂され、新たに7つの質問が追加されました。
詳しくはこちらをご覧ください。参考 厚生労働省保険局保険課
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について -
2022/08/16
令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の概要~厚生労働省調査より
厚生労働省は、令和3年6月1日時点「高年齢者雇用状況等報告」を公表しました。
この調査は、従業員21人以上の企業232,059社の60歳以上の雇用状況についてまとめたもので、令和3年4月から70歳までの就業機会の確保(高年齢者就業確保措置)が企業の努力義務となった改正高年齢者雇用安定法の施行後初の調査となります。
詳しくはこちらをご覧ください。参考 厚生労働省
令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します -
2022/08/01
職場で陽性者が発生した場合-新型コロナウイルス感染症の対応について-
感染拡大の状況を踏まえ、宮城県のホームページにおいて、職場・学校等で陽性者が発生した場合のフローチャートや対応方法についての案内資料等が掲載されています。
基本的な感染対策を継続して行いつつ、身近に陽性者・濃厚接触者が発生した場合の対応について、予め把握し、備えておきましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。宮城県コロナウイルス感染症対策サイトはこちら
【職場・学校等向け】事業所で新型コロナウイルス陽性者が発生した場合参考 宮城県疾病・感染症対策課
事業所・学校等で新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した場合のフローチャート
職場や学校等で新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した場合の施設管理者の対応について -
2022/07/01
令和4年度「算定基礎届」について
健康保険・厚生年金保険の算定基礎届(定時改定)提出時期となりました。
提出期間、提出方法など、注意点を確認し、期限内に手続きが完了するよう進めましょう。
・提出期間 令和4年7月1日(金)~令和4年7月11日(月)
・提出方法 電子申請または事業所の所在地を管轄する事務センターへ郵送
(事業所の所在地を管轄する年金事務所の窓口に提出することも出来ます)
※昨年度より「算定基礎届総括表」の提出は不要となりました。
詳しくはこちらをご覧ください。参考 日本年金機構
リーフレット「日本年金機構からのお知らせ」日本年金機構のホームページはこちら
令和4年度 算定基礎届事務説明【動画】 -
2022/06/15
令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します
厚生労働省は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
詳しくはこちらをご覧ください。厚生労働省のホームページはこちら
令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します参考 厚生労働省 PDF
STOP! 熱中症クールワークキャンペーン 令和4年5月~9月 -
2022/06/02
9月末までの雇用調整助成金・休業支援金・小学校休業等対応助成金等の内容が示されました
5月31日、第181回労働政策審議会職業安定分科会及び第171回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会と第48回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、9月30日までの雇用調整助成金・休業支援金・小学校休業等対応助成金等の内容が示されました。
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【令和4年7~9月の雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【令和4年7~9月の休業支援金】
●中小企業・大企業
原則:8割
上限額:8,265円
地域特例:8割
上限額:11,000円
●申請期限(中小企業、大企業とも同じ)
令和3年10月~12月の休業:令和4年6月末
令和4年1~3月の休業:令和4年6月末
令和4年4~6月の休業:令和4年9月末
令和4年7~9月の休業:情報なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【小学校休業等対応助成金】
●助成内容
(~令和4年9月30日の休暇):休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(日額上限あり)
●日額上限
令和4年4~6月:9,000円
令和4年7~9月:9,000円
(注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業:15,000円
●申請期限
令和4年4~6月:令和4年8月31日(水)必着
令和4年7~9月:情報なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【小学校休業等対応支援金】
●助成内容
(~令和4年9月30日の休暇):仕事ができなかった日について、定額を支給
●支給額
令和4年4~6月:5,500円
令和4年7~9月:4,500円
(注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に住所を有する人:7,500円
●申請期限
令和4年4~6月: 令和4年8月31日(水)必着
令和4年7~9月: 情報なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なお、令和4年10月以降の雇用調整助成金の取扱いについては、8月末までに示される見通しです。詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
厚生労働省のホームページはこちら
令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
令和4年7月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について
第181回労働政策審議会職業安定分科会 及び 第171回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料
第48回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 -
2022/05/16
令和4年度労働保険の年度更新実務の注意点
◆令和4年度は年度途中で雇用保険料率が改定
令和4年3月30日に成立した改正雇用保険法により、令和4年度の雇用保険料率は、年度前半(4月~9月)は3/1,000、年度後半(10月~令和5年3月)は5/1,000とされています(失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半))。
そのため、概算保険料の計算を2段階で行う必要があり、例年とは手順の一部が異なります。◆改正にあわせて様式の記載欄にも変更あり
まず、令和3年度の確定保険料を算定するための「確定保険料算定基礎賃金集計表」に設けられた概算保険料(雇用保険分)算定内訳の記載欄に、雇用保険率の適用期間ごとに賃金総額の見込額を記入する必要があります。
また、申告書の概算・増加概算保険料算定内訳の「⑬保険料率欄」には、年度途中で雇用保険率が変更されることを受け、印字がされていないため注意が必要です。
年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならず、遅れると追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることもあります。不安や疑問点がある場合には、社会保険労務士にご相談ください。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省のホームページはこちら
労働保険とはこのような制度です
労働保険の年度更新とは
令和4年度労働保険の年度更新期間について -
2022/05/16
厚生労働省が就活セクハラ防止へ 企業に対する指導を強化
厚生労働省は、令和4年3月29日、就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント防止対策を強化することを公表しました。就職活動中の学生をハラスメントから守り、より安心して就職活動に取り組める環境を整備するため、令和4年3月以降、順次以下の取組みを実施しています。
◆大学生に対する出前講座の実施(新規)
セクハラ被害防止を目的とした大学生向けの出前講座を実施します。出前講座では、就活中にハラスメントにあわないために、また、あったときにどうすればよいか、法令、対応のポイントや相談先等について解説します。◆就活ハラスメントの被害にあった学生へのヒアリングの実施(新規)
学生等の抱える悩みや行政への希望の「生の声」を聴くため、非公表でヒアリングを実施して、今後の行政における相談対応、企業指導に活かしていくことにしています。◆就活セクハラを起こした企業に対する指導の徹底(強化)
男女雇用機会均等法に基づく指針では、企業が講じることが「望ましい取組」として、就活中の学生等に対するセクハラ対策が位置づけられています。 未だに企業では悪質な就活セクハラが発生しており、社会的注目も高まっていることから、「就活セクハラ」を起こした企業に対しては、就活セクハラについて行ってはならない旨の方針の明確化等を行政指導により徹底します。◆大学生等に対する就活ハラスメント関係の周知啓発(継続実施)
文部科学省と連携しSNS等での周知を継続します。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省のホームページはこちら
就職活動中の学生等に対するハラスメント防止対策を強化します! -
2022/05/16
5月は「自転車月間」です! 改めて見直しておきたい企業の自転車管理
◆増えている自転車の業務利用
ご存じですか、5月は「自転車月間」です。
新型コロナウイルスの影響により、「運動不足解消のため」「満員電車の密を避けるため」「在宅の時間が増え、近所で用事を済ませるようになったため」などを理由に、自転車利用が増えています。政府も積極的な自転車利用を推進しているところであり、自転車の通勤や業務での利用を認めるようになったという企業も多いのではないでしょうか。
一方、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が高額の損害賠償を命じられる判決事例も、近年、相次いでいます。業務中・通勤途上の自転車事故については、使用の実態や事故発生時の状況により会社責任が問われることもあり、注意を要します。◆「保険加入」の確認、できていますか?
特に注意して確認したいのは、自転車保険等への加入です。
被害者救済の観点から自転車保険等への加入促進を図るため、自転車活用推進本部(本部長:国土交通大臣)では「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」を作成・通知して、条例による自転車保険等への加入義務づけを要請しており、令和3年4月1日現在、自転車保険等への加入について、義務とする条例が22都府県、努力義務とする条例が10道県で制定されています。
たとえば東京都では、自転車の利用者に対し、対人賠償事故保険への加入が義務化され、あわせて、自転車を業務で使用する事業者にも同様の義務が課されました。また、自転車を通勤に利用する従業員がいる事業者にも、自転車通勤者が保険に加入していることを確認する努力義務が課されています。◆リスク管理のために
自転車の業務利用を許可制としている会社は多いと思われますが、許可に際して、対人賠償事故保険に加入しているかを確認することは、リスク管理上、必須といえます。許可基準として、「通勤/業務に使用する自転車に関する事故につき、損害賠償責任の保険金額が無制限の保険を契約していること」などが設けられているか、確認しましょう。参考 宮城県交通企画課
自転車の安全利用推進運動~自転車もルールを守るドライバー~ -
2022/04/15
令和4年度労働保険の年度更新
令和4年度労働保険の年度更新期間は 6月1日(水)~7月11日(月)です。
詳しい内容、申告書の書き方等についてはこちらをご覧ください。厚生労働省のホームページはこちら
令和4年度労働保険の年度更新期間について -
2022/03/15
年金手帳の廃止に伴い、令和4年4月から基礎年金番号通知書が交付されます
令和4年4月以降、
・新たに年金制度に加入する方
・年金手帳の紛失等により再発行を希望する方
には、基礎年金番号通知書が発行されます。
詳しくはこちらのPDFをご覧ください。参考 日本年金機構
リーフレット「令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります」 -
2022/03/01
令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置について【6月末まで延長】
2月25日、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として講じている雇用調整助成金の特例措置の内容について、令和4年4月以降も、6月末まで現行の内容を延長する方針を表明しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
参考 厚生労働省 PDF
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容 -
2022/03/01
令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について【6月末まで延長】
2月25日、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として講じている小学校休業等対応助成金・支援金の内容について、令和4年4月以降も、6月末まで現行の内容を延長する方針を表明しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省のホームページはこちら
令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について参考 厚生労働省 PDF
小学校休業等対応助成金・支援金の改正内容 -
2022/02/15
令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。【宮城県の健康保険料率】10.18%
(現行10.01%から0. 17%引き上げ)
【介護保険料率[全国一律]】1.64%
(現行1.80%から0.16%引き下げ)※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。3月支給の賞与がある場合はご注意ください。
詳しくは協会けんぽのホームページをご覧下さい。
協会けんぽのホームページはこちら
令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます -
2022/01/17
2022年10月より雇用保険料率引き上げの方向
厚生労働省は、保険財源が悪化している雇用保険について「失業等給付」の料率を今年10月から0.6%に引き上げる等とした雇用保険法などの改正案を通常国会に提出する方針を決めました。この改正案が通った場合、他事業を加えた全体の保険料率は現行の0.9%から1.35%となり、労働者負担分は0.3%が0.5%になる予定です。
今後の動向が決まり次第、ご案内します。 -
2022/01/17
ハラスメント防止措置義務化への対応は進んでいますか? ~4月から中小企業もパワハラ防止措置が義務化
2020年6月1日にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されました。
中小企業については、2022年3月31日まではパワハラ防止措置は努力義務とされ、猶予期間が設けられていたところ、いよいよ2022年4月1日から義務化されます。具体的な措置義務は下記の通りです。
①事業主の方針の明確化および周知・啓発(就業規則の見直し・研修などの実施)
②相談・苦情への適切な対応に必要な体制の整備(相談窓口の設置)
③各ハラスメントへの迅速・適切な事後対応
④プライバシーの保護と不利益取扱の禁止未対応の項目があれば、早々に着手しておきましょう。
厚生労働省のホームページはこちら
あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト) -
2022/01/05
令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されます
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。厚生労働省のホームページはこちら
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます参考 厚生労働省 PDF
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます -
2021/11/16
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
2022年(令和4年)4月から⼀般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されます。
また、2020年(令和2年)4月以降、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、情報公表や⼀般事業主行動計画の策定の方法が順次変わります。厚生労働省のホームページはこちら
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)参考 厚生労働省 PDF
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう! -
2021/11/02
11月は「過労死等防止啓発月間」です
~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。
この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
厚生労働省のホームページはこちら
11月は「過労死等防止啓発月間」です参考 厚生労働省 PDF
11月は「過労死等防止啓発月間」です -
2021/10/04
健康保険の被保険者証 保険者から被保険者へ直接交付可能に
◆改正の趣旨
健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられていますが、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付すること等が可能となります(10月1日から)。◆主な改正点
① 被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとされます。
② 被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付について、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととされます。
③ 被保険者証の再交付について、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととされます。
④ 被保険者証の検認又は更新等を行った場合における被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとされます。
⑤ 高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付方法等について、①~④に準じた改正が行われます。◆被保険者証等の返納については、事業主経由を省略できない
厚生労働省のQ&Aによると、被保険者証等の返納については、事業主経由を省略できません。被保険者が資格を喪失したときは、これまでと同様に、事業主は遅滞なく被保険者証を回収して保険者に返納しなければなりません。詳しくは下記をご覧ください。
参考 厚生労働省 PDF
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
被保険者証等の直接交付に関するQ&A -
2021/10/04
小学校休業等対応助成金・支援金が再開されます
感染症対策においてワクチン接種が進んではいるものの、未だ感染拡大の勢いは止まらず、最近では若年層(10代)におけるクラスター発生も耳にするようになってきました。
そのような傾向もあり、令和2年度に実施されていた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度が再開される予定です。厚生労働省のホームページはこちら
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について参考 厚生労働省 PDF
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を再開しました -
2021/09/16
宮城県最低賃金は853円に ~令和3年10月1日から適用
-
2021/06/18
STOP!転倒災害
厚生労働省と労働災害防止団体は、労働災害のうちで最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため、「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。
厚生労働省のホームページはこちら
転倒災害防止対策参考 厚生労働省 リーフレット
STOP!転倒災害 3つの転倒予防 -
2021/06/04
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
今年は「ともに働き、ともに活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、事業主や国民を対象に、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行います。
厚生労働省のホームページはこちら
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です参考 厚生労働省 リーフレット
「外国人雇用はルールを守って適正に」 -
2021/03/15
2021年4月より中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法が適用されます
改正法適用前の最終チェックを行い、パート・契約社員の待遇の見直しに取り組みましょう。
また、働き方改革推進支援センターでは、電話・メール・来所での相談を受け付けています。
詳しくは、リーフレットをご確認ください。
参考 厚生労働省
リーフレット「2021年4月から中小企業でも正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止になります!」
参考
「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要
宮城働き方改革推進支援センター のホームページはこちら
宮城働き方改革推進支援センター -
2021/02/15
令和3年3月1日から障害者雇用率が引き上げられます
障害者雇用促進法において、事業主には、障害者雇用率以上の割合で対象障害者を雇用する義務が課されています。
この法定の障害者雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げられることになりました。
詳しくは、リーフレットをご確認ください。
参考 厚生労働省
リーフレット「令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。」 -
2021/02/01
2021年4月より、時間外・休日労働に関する協定届の様式が新しくなります
労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります。
また、36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。
詳しくは、リーフレットをご確認ください。
参考 厚生労働省
リーフレット「2021年4月~ 36協定届が新しくなります ※時間外・休日労働に関する協定届」 -
2021/01/18
「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します」
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年12月31日までが期限とされてきた雇用調整助成金の特例措置ですが、現在の雇用情勢を鑑み、特例措置が令和3年2月28日まで延長されます。
参考 厚生労働省
リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します」 -
2020/10/20
「みやぎ働き方改革支援制度」ができました
働き方の変化が求められる中、ライフスタイルに合った働き方が選択できる社会の実現を目指すために生まれたのが、「みやぎ働き方改革支援制度」です。
申請方法・お問い合わせはこちら
みやぎ「働き方改革」応援サイト
参考 宮城県経済商工観光部雇用対策課
リーフレット「まずは「宣言」することから、始めてみませんか みやぎ働き方改革支援制度」 -
2020/10/01
協会けんぽへの届書等の取扱いについて:押印省略の通知が出されました
詳しくは、全国健康保険協会 協会けんぽのホームページをご確認ください。
全国健康保険協会 協会けんぽ のホームページはこちら
協会けんぽへの届書等の取扱いについて参考
別表 対象届書等一覧 -
2020/10/01
「コロナで解雇・雇止め」6万人超 厚生労働省発表
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大に関連する解雇や雇止めが、23日時点で見込みも含め6万439人になったことを明らかにしました。
9月は前月比1.5倍のペースで増えており、増加に歯止めがかかっていない状況です。
業種別では、これまで多かった宿泊業・製造業を上回り飲食業が最多となりました。
また、雇用形態別では、非正規雇用労働者の解雇・雇止めが約3万人に達しています。 -
2020/09/15
宮城県最低賃金は825円に~令和2年10月1日から適用
-
2020/09/01
厚生年金保険における標準報酬月額の上限が改定されます
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構のホームページはこちら
厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定 -
2020/09/01
就業規則をAIがチェック 仙台市など全国初の実験へ
詳しくは 河北新報 ONLINE NEWS をご覧ください。
河北新報 ONLINE NEWS はこちら
就業規則をAIがチェック 仙台市など全国初の実験へ -
2020/08/04
失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります ~対象者:離職日が令和2年8月1日以降の方~
失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。 -
2020/08/04
「給付制限期間」が2か月に短縮されます ~令和2年10月1日から適用~
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
詳しくはこちらをご覧ください。参考 厚生労働省
「給付制限期間」が2か月に短縮されます ~令和2年10月1日から適用~ -
2020/07/01
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構のホームページはこちら
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内 -
2020/05/15
助成額の算定方法が大幅に簡略化され、雇用調整助成金の手続きが更に簡素化されます
厚生労働省のホームページはこちら
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) -
2020/05/07
2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます
パワーハラスメント防止措置が事業主の義務(※)となります。
※中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます(それまでは努力義務)。早めの対応をお願いします。厚生労働省のホームページはこちら
職場におけるハラスメントの防止のために -
2020/04/17
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金について
4月に入り、情報が公開されています。
参考 厚生労働省
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します
雇用調整助成金の申請書類を簡素化します
雇用調整助成金FAQ
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)厚生労働省のホームページはこちら
雇用調整助成金 -
2020/04/01
新型コロナ対策で雇用調整助成金を拡充へ
新型コロナウイルス感染拡大への経済対策として、政府・与党は26日、業績が悪化しても雇用を維持した企業に給付する「雇用調整助成金」を拡充する方針を固めました。
企業が従業員に支払う休業手当に対する助成率を最大で4分の3(中小企業は10分の9)に引き上げる(本来の助成率は2分の1〈中小企業は3分の2〉)とのことです。
具体的な要件や適用開始時期は分かり次第、お知らせします。
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2020/03/16
新型コロナウィルス小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されます。
※申請の受付はまだ開始していません。申請期間や手続きが決まり次第、早急にお知らせします。
※制度の詳しい支給要件や申請書類等についても、詳細が固まり次第、厚生労働省HPや都道府県労働局を通じてお知らせします。厚生労働省のホームページはこちら
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します参考 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(詳細版) -
2020/03/16
新型コロナウィルス雇用調整助成金特例追加
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例が追加実施されます。
厚生労働省のホームページはこちら
雇用調整助成金 -
2020/03/02
厚生労働省HP:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
厚生労働省の感染症情報ページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が掲載されています。
〈内容〉
・基本的事項
・感染防止に向けた柔軟な働き方
・労働者を休ませる場合の措置について
など厚生労働省のホームページはこちら
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) -
2020/02/17
感染症対策へのご協力をお願いします
新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。
参考 首相官邸
新型コロナウイルス感染症に備えて ~1人ひとりができる対策を知っておこう~参考 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症について -
2019/12/16
厚生労働省「12月は職場のハラスメント撲滅月間です」
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2019/11/15
毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。
参考 厚生労働省
過重労働解消キャンペーン -
2019/08/19
宮城県最低賃金は824円に~10月1日からの予定
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2019/01/15
全国社会保険労務士会連合会より、法改正解説リーフレット「働き方改革 法改正で何が変わるの?長時間労働是正編」がリリースされました。
参考 全国社会保険労務士会連合会 リーフレット
働き方改革 法改正で何が変わるの?長時間労働是正編 -
2018/12/17
自転車損害賠償保険などへの加入が義務となります(平成31年4月1日から)
平成31年4月1日から自転車損害賠償保険などへの加入が義務となります。
参考 仙台市市民局自転車交通安全化 リーフレット
自転車損害賠償保険などへの加入が義務となります(平成31年4月1日から) -
2018/10/01
平成30年度最低賃金確定 宮城県は798円
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
参考 厚生労働省 ホームページ
最低賃金制度特設サイト参考 厚生労働省 ホームページ
地域別最低賃金の全国一覧このほかに、産業別最低賃金制度、最低賃金の減額特例許可制度もあります。詳しくはお問い合わせください。
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2018/06/15
7月1日~7日は「第91回全国安全週間」です
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で86回目を迎えます。
今年のスローガン「高めよう 一人ひとりの安全意識 みんなの力でゼロ災害」は、近年の労働災害の高まりを受けて、職場の全員が現場を確認し、機械設備の安全基準や作業手順などの基本的なルールを守ることと、一人ひとりの安全に対する意識や危険感受性を高めることによって、業務中の労働災害ゼロを目指していくことを表しています。
この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識し、安全活動の着実な実行を図りゼロ災害を目指しましょう。詳細はこちら 中央労働災害防止協会 ホームページ
平成30年度全国安全週間 -
2018/04/02
定年後の再雇用に関する判決~制度の主旨・福岡高裁判決が確定
北九州市の食品会社が定年を迎える社員に、再雇用(継続雇用)の条件として賃金を25%相当に減らす提案をしたのは不法行為にあたるとして、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)が原告、会社双方の上告を不受理とする決定を出しました。
その結果、会社に慰謝料100万円の支払いを命じた福岡高裁の判決が確定しました。
佐藤明裁判長は再雇用について「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」との判断を示しました。
POINT
65歳までの雇用の確保を企業に義務づけた高年齢者雇用安定法の趣旨
定年前と再雇用後の労働条件に「不合理な相違が生じることは許されない」
↓
同社が示した再雇用の労働条件は「生活への影響が軽視できないほどで高年法の趣旨に反し、違法」と認めた。★一方で、原告と会社が再雇用の合意に至らなかったことから、定年後の従業員としての地位確認や、逸失利益の賠償請求は退けました。
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2018/04/02
全国の労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」設置
厚生労働省は、4月1日から全国の労基署に労働条件の確保・改善を目的とした「労働時間改善指導・援助チーム」を編成することとし公表しました。
チームは、中小企業に対し法令に関する知識や労務管理体制についての相談への対応や支援を行う「労働時間相談・支援班」と、長時間労働を是正するための事業所への監督指導を行う「調査・指導班」の2つの班で構成するとのことです。参考 厚生労働省 リーフレット
「働き方改革」への取り組みを支えるため労働時間相談・支援コーナーを設置します -
2018/03/15
兼業副業ガイドラインが公開されました
厚生労働省が新たに作成し、公開した「兼業・副業の促進に関するガイドライン」の内容はこちらです。
私が重要だと思う所は、次の条文(ガイドライン3ページを参照)です。
※1 就業時間の把握について
・労働基準法第 38 条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。(労働基準局長通達(昭和 23 年5月14 日基発第 769 号))この点が課題になっていくと思われます。
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2018/03/05
〔判例より〕求人票と異なる労働条件での雇入れには細心の注意と説明を
福祉事業者A苑事件(京都地裁 平29.3.30判決) (求⼈票と実際の労働条件との相違)
[概要]
Y社(被告:福祉事業を開始するところ)
:ハローワークで求人の申し込み。求人票~正社員、期間の定めなし、定年制なし
X(原告:当時64歳)
:求人票のコピーをもって面接の上労働契約を締結Xが定年制がないことを質問したところ、Y社代表者はまだ決めていないと回答。労働契約の期間の定めの有無や労働契約の始期については特にやり取りはされなかった。Y社:ハローワークに、雇⽤予定⽇を同年Z⽉1⽇とする選考結果通知を提出。
Y社:代表者が就労開始後2週間ほど経過してからXに対し、労働条件通知書(有期/定年あり)を提示
…Xは特に内容に意を払わず、署名押印。⇒その後、Y社は、Xを期間満了による労働契約の終了(雇い止め)、XはYとの労働契約は求人票の通りであるとして地位確認請求等を行ったものです。
[主な争点]
★求人票記載通りの労働条件で労働契約が成立したか?
★労働条件通知書への署名押印により労働条件は変更されたのか?
↓判決では、
〇Xは求人票を閲覧してY社の面接を受けて採用された
〇面接の際に求人票とは異なる労働条件の説明がないまま採用を通知されている
等から、〈XとYの間には求人票通りの労働契約が成立した〉と判断しています。この件では、Y社が労働条件の主たる点を説明したことは認めたものの、既に働き始めており、変更を拒否すると収入がなくなることを心配して署名押印に応じたと認めています。つまり〈単に労働者の同意があるだけでは足りず、労働者の自由な意志に基づいて同意したと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する〉ことが必要だとしています。
(門田より)『求人に記載していた要件(資格、経験等)に満たないけれど育成してみよう』そんな思いから、求人票と異なる労働条件で採用しているケースはありませんか?きちんと説明して、確認をして採用手続きを進めましょう。ちなみに、ハローワークの求人票には次のような記載があります。それだけ、ハローワークにはそうした問い合わせが多いということでもありますね。
【ハローワークからのお知らせ】
求人票は雇用契約書ではありません。採用に際しては、必ず労働条件通知書を交わし、賃金などの条件面を確認してください。(労働基準法第15条に基づく)。 -
2018/03/05
社会保険関係手続に個人番号利用が開始されます
平成30年3月5日から、年金関係の手続きに、マイナンバー(個人番号)を利用した届出・申請が始まります。これまで基礎年金番号を記載して届け出ていた届書にはマイナンバーを記載して届け出ることになります。
また、日本年金機構では、マイナンバーを利用して今後、住所変更届、氏名変更届等の届出を省略する予定としています。 あわせて、年金の手続きで使用する様式が変更されます。変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)などとなります。(当面旧様式使用可能です)
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください
マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について -
2018/03/05
女性の給与が過去最高に(2018/2/28)
厚生労働省が2017年の「賃金構造基本統計調査」の結果を発表し、フルタイムで働く女性の平均月給が24万6,100円(前年比0.6%増)となり、4年連続で過去最高を更新したことがわかりました。男性は33万5,500円(同0.1%増)で、男女間の格差は2年連続で最小を更新しました。
また、正社員と非正社員の格差は、非正規で働く女性が増えた影響で広がっています。
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2018/03/05
労働基準法改正後の中小企業への適用時期の見通しについて
厚生労働省は、今国会に提出予定の働き方改革関連法案で、中小企業に適用する時期を、
・高度プロフェッショナル制度は2019年度から
・時間外労働時間の上限規制は2020年度から
・「同一労働同一賃金」は2021年度から
とする方針を固めました。法案の審議入りが予算成立後の4月以降となる見通しで、施行までに必要となる労使協定や就業規則、人事・賃金制度の見直し等の準備期間が十分に確保できないためです。 -
2018/03/05
テレワークで情報漏えいした時の損害保険発売
東京海上日動火災保険と日本マイクロソフトが、テレワークで情報漏洩したときの損害保険を2月に発売します。パソコン用OS「ウィンドウズ10」の搭載端末に保険をつけ、テレワークでパソコンがウイルス感染して顧客情報が流出したり、端末経由の攻撃で社内システムが故障したりしたときの損害や、端末の紛失を補償するとのことです。
保険金は1台あたり最大で300万~500万円で、補償範囲はテレワーク中に発生した損害に限定されますが、全社的な情報漏洩など巨額の損失には従来型のサイバー保険で対応するとのことです。
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2018/01/18
4月1日より障害者の法定雇用率が引き上げられます
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2018/01/18
平成30年度のキャリアアップ助成金について
平成30年4月1日以降、キャリアアップ助成金について、拡充や整理統合などの内容変更を行う予定であることが公表されています。
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して、5%以上増額が必要となる等の変更が必要となりそうです。案内のリーフレットを添付いたしますのでご確認ください。
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2017/11/01
仙台市若林区新井地区の町名地番変更に伴う手続きについて
若林区荒井、伊在、六丁目、蒲町に事業所所在地があり、平成29年9月16日から住所表示が変更されている場合であっても、各機関での住所表示は自動的に変更されません。
労働保険:名称・所在地等変更届
雇用保険:事業主事業所各種変更届
社会保険:適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)
の届け出が必要です。 -
2017/07/18
[求人作成時の留意点]固定残業代を賃金に含める場合の表示について
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2017/06/01
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です(5月24日)
今年は「外国人雇用はルールを守って適正に~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を!~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした集中的な周知・啓発活動を行います。
厚生労働省のホームページはこちら
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です参考 厚生労働省 リーフレット
「外国人雇用はルールを守って適正に」 -
2017/06/01
法定相続情報証明制度がスタートしました
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
<■制度の概要>
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
このたびスタートした「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で必要な通数を交付してくれます。
その後は、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続きに法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続手続きの負担が軽減されます。
又、預金口座が複数の金融機関等にある場合、手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。<■法定相続情報証明制度の手続きの流れ>
1.申出(法定相続人又は代理人)
①市区町村の窓口で戸除籍謄本等を収集します。
②法定相続情報一覧図を作成します。
③申出書を記載し、上記①、②の書類を添付して、登記所(法務局)に申出をします。申出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局です。2.確認・交付(登記所)
①登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却3.利用
戸除籍謄本等の束の代わりに各種手続きにおいて提出することができます。法務局に「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができます。~法定相続情報証明制度について~ 法務省より
~法定相続情報証明制度について~法定相続情報証明制度が始まります 法務省より
あなたの相続手続を応援します!法定相続情報証明制度ご面倒な場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。
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2017/05/15
6/1より実施される「産業医」に関する制度変更について
6/1より「産業医」に関して以下の制度変更が行われます。
「産業医制度等に係る省令改正について」はこちら
産業医制度等に係る省令改正について近年、労働者の健康確保の重要性が叫ばれていることから、今後も「産業医」に求められる役割は増加していくものと思われます。
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2017/05/15
労働法令違反で書類送検の企業名をHPで公表~厚生労働省
厚生労働省は、労働関係法令違反の容疑で書類送検された企業名を同省のホームページで公表しました。今回の公表では、2016年10月から今年3月までに書類送検された334社を掲載しており、各労働局が公表したものが一覧になっています。掲載期間は1年で、今後は随時更新するとのことです。
「労働基準関係法令違反に係る公表事案」はこちら
労働基準関係法令違反に係る公表事案 -
2017/05/15
「外国人の活用好事例集 ~外国人と上手く協働していくために~」
厚生労働省は「外国人の活用好事例集 ~外国人と上手く協働していくために~」を作成(株式会社中外に委託)し、先月中旬(4/13)に同省ホームページにアップしました。
厚生労働省のホームページはこちら
「外国人の活用好事例集 ~外国人と上手く協働していくために~」を作成しました参考 厚生労働省 リーフレット
「外国人の活用好事例集 ~外国人と上手く協働していくために~」この事例集は、外国人を雇用している企業(約50社)を対象に実施したヒアリング調査結果の分析を行い、好事例となる取組内容を取りまとめたものです。ぜひ参考になさってください。
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2017/03/06
老齢年金を受け取るため必要な資格期間が25年から10年に短縮されます
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
現在、日本年金機構から該当する方々へ、年金の請求手続きのご案内を送付しています。
日本年金機構のホームページはこちら
必要な資格期間が25年から10年に短縮されます -
2017/03/06
妊娠を契機とした退職扱いは無効 東京地判立川支部判決(2/3)
建築会社に勤めていた30代の女性が妊娠中に退職扱いとされ、会社に未払い賃金の支払いなどを求めていた訴訟で、東京地裁立川支部は「退職についての合意があったとは認められない」と判断し、未払い賃金および慰謝料(約250万円)の支払いを命じました。 原告側弁護士によると、2014年の最高裁判決による基準(妊娠を理由とした降格は原則違法)を初めて適用した判決とのことです。
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2017/03/06
外国人労働者が初めて100万人を突破(1/27)
厚生労働省は、日本で働く外国人労働者の数(昨年10月時点)が108万3,769人(前年同期比19.4%増)となり、4年連続で増加したと発表しました。100万人を超えたのは初めてです。 業種別では製造業が33万8,535人(全体の31.2%)、国別では中国が34万4,658人(同31.8%)で最多を占めました。
厚生労働省のホームページはこちら
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成28年10月末現在) -
2017/01/20
平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正による支払は約100億円
厚生労働省は、平成27年度に労働基準法違反で是正指導した結果を取りまとめ、公表しました。
これは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、不払の割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。
厚生労働省のホームページはこちら
平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表します -
2017/01/20
同一労働同一賃金ガイドライン案がまとまる
現行の労働契約法(20条)、パートタイム労働法(8条・9条)でも、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を禁止しています。
このガイドラインは、正社員 (無期雇用フルタイム労働者) と非正社員 (有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者) の間で、賃金が異なるなどの待遇差がある場合に、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理でないかを、待遇ごとに事例も含めて示したものです。
今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定される予定です。
ガイドライン案はこちら
同一労働同一賃金ガイドライン案厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページはこちら
同一労働同一賃金特集ページ -
2017/01/20
転勤に関する雇用管理のポイント策定に向けた研究会
厚生労働省は、企業における転勤の実態の把握、転勤を取り巻く課題の分析、転勤に関する雇用管理上の留意点の整理を行うことを目的とした研究を立ち上げ、第1回目の会合を開きました。
最終的に「転勤に関する雇用管理のポイント」を策定するとしています。
関連リンク
第1回「転勤に関する雇用管理のポイント(仮称)」策定に向けた研究会関連リンク
会議資料 -
2016/12/01
スタートアップ労働条件~WEB診断
厚生労働省は、11月1日に、新規起業事業場などが労務管理・安全衛生管理 などについて、ウェブ上で診断を受けられるポータルサイト「スタートアップ労働条件」を開設しました。
このサイトでは、「募集、採用、労働契約の締結」「就業規則、賃金、労働条件、年次有給休暇」「母性保護、育児、介護」「解雇、退職」「安全衛生管理」「労働保険、社会保険、その他」の6項目について、設問に回答することで、自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点を診断することができます。また、診断の結果、問題点が認められた場合には改善に向けた情報を提供しています。
具体的な条文や判例、その解説等も掲載されていますので、チャレンジしてみてください。
厚生労働省のホームページはこちら
スタートアップ労働条件 -
2016/12/01
年金受給資格期間25年→10年に
11月16日、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が成立しました。
施行は来年8月です。
厚生労働省によると、来年9月分から新たに約64万人が年金を受け取れるようになるとのことです。
日本年金機構は来年3月以降、対象者に年金請求書を送付するなどして手続きを促す方針です。
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2016/11/15
11月:過重労働解消キャンペーン~厚生労働省
平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、11月は「過労死等防止啓発月間」とされています。このため、厚生労働省では、同月間において、過労死等の一つの要因である長時間労の削減等、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行う「過重労働解消キャンペーン」を実施します。
厚生労働省のホームページはこちら
過重労働解消キャンペーン参考 厚生労働省 リーフレット
過重労働解消キャンペーン -
2016/11/15
マタハラ防止措置講じない求人は受理せず 厚生労働省方針
厚生労働省は、マタニティ・ハラスメント(マタハラ)について、法律で義務付けられる防止措置を講じなかった企業の求人をハローワークで受理しないように制度を改める方針を示しました。
同省の調査により法違反が見つかれば是正勧告を行い、それにも従わずに企業名が公表されれば求人を受理しないこととする内容で、関連する政令を改正し、来年1月から施行する考えです。
…法改正に伴う規則改正については、順次皆様にお知らせしています。(門田)
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2016/11/15
定年後再雇用の賃下げ「適法」長澤運輸事件控訴審判決(続報)
定年前と再雇用後の業務内容が同じであるにもかかわらず賃金を下げられたのは違法であるとして、定年前と同じ賃金を支払うようドライバーが勤務先の運送会社に求めていた訴訟(長澤運輸事件)の控訴審判決で、東京高裁は「定年後に賃金が引き下げられることは社会的に受け入れられており、一定の合理性がある」と判断し、「会社側には賃下げをする特段の事情がなく、労働契約法20条違反にあたる」とした一審の東京地裁判決を取り消しました。判決を受け、原告側は上告する方針です。
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2016/11/15
「65歳以上の希望者全員雇用」企業の74%
厚生労働省が平成28年の「高年齢者の雇用状況」を発表し、希望者全員が65歳以上になっても働くことができる企業(従業員31人以上)は全体の74.1%(前年比1.6ポイント増)に上ることがわかりました(6月1日時点)。また、定年を65歳以上に設定している企業は16.0%(同0.5ポイント増)、定年制を廃止した企業は2.7%(同0.1ポイント増)に達しました。
厚生労働省のホームページはこちら
平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果 -
2016/11/01
名古屋高等裁判所が賠償命令~別業務での再雇用を法に反すると認める
トヨタ自動車で事務職として働いていた男性(63)が、60歳定年後の再雇用を希望した際に清掃業務を提示されたのは不当であるとして、会社に対して地位確認と賃金支払いを求めていた訴訟の控訴審で、名古屋高等裁判所は9月28日、会社に約127万円の賠償を命じました。
男性は再雇用にあたり、雇用期間が最長5年の「スキルドパートナー」職としての再雇用を希望しました。しかし、会社は同職種としての能力が再雇用の基準に達していないものとして、清掃業務で1年契約のパート勤務を提示しました。男性は、その再雇用を拒否し、再雇用されませんでした。
判決で裁判長は『どのような労働条件を提示するかは企業に一定の裁量がある』と認めたうえで、定年前と全く異なる職種の提示は『継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用にあたる』と判断。「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定法に反する」と指摘をしました。
なお、一審の名古屋地方裁判所は会社側の主張を認め、男性の請求を退けていました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
門田より~
労働契約とは何か、を考えさせられる判決が続いています。
平成24年の高年齢者雇用安定法の改正により(平成25年4月1日改正施行)定年の引き上げや廃止に踏み切る企業がある一方で、定年60歳を維持したまま(つまり、企業にとっては現行の人事制度を大きく変えずに)継続雇用制度を選択する企業が多くを占めます。これまでも、これからも基本的に(法令の考え方として)、継続雇用制度をどのように設計するか、は企業の裁量に委ねられています。しかし今回の判決で、名古屋高等裁判所は、事務職の従業員に清掃業務を提示したことは、企業に与えられている一定の裁量の範囲を超えており、違法だと判断しました。
違法かどうかは、『社会通念』というあいまいな基準に照らし合わせて判断されるため、とても微妙で、裁判官も判断は分かれることでしょう。この裁判も一審の名古屋地方裁判所ではトヨタが勝訴しており、一審と二審で異なる判決が下されています。最高裁の判断はまだ示されていませんが、Harmony通信10月号で紹介した「働き方改革」のテーマにも高齢者雇用は挙がっていますので、今後、企業としては、違法と判断されるリスクも念頭に置き、社会通念を企業側に厳しく解釈した上で、継続雇用制度の設計に取り組む必要があると考えます。
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2016/11/01
65歳超雇用推進助成金
平成28年10月19日以降において、労働協約又は就業規則により65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されます。
厚生労働省のホームページはこちら
65歳超雇用促進助成金参考 厚生労働省 リーフレット
65歳超雇用促進助成金 -
2016/10/06
「働き方改革」年度内に行動計画策定
9月27日、政府は「働き方改革実現会議」の初会合において、長時間労働の是正や同一労働同一賃金の実現等、計9項目について議論を進める方針を示しました。
改革に関する包括的な実行計画を年度内に策定し、来年の通常国会への関連法案提出を目指します。
長時間労働の是正については三六協定の見直し、同一労働同一賃金についてはガイドラインの策定と根拠法の整備の検討が焦点となります。
関連リンク 首相官邸ホームページ
働き方改革実現会議9つの項目とは…
1:同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善。
2:賃金引き上げと労働生産性の向上。
3:時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正。
4:雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の問題。
5:テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方。
6:働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍しやすい環境整備。
7:高齢者の就業促進。
8:病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立。
9:外国人材の受入れの問題。 -
2016/10/06
『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』
厚生労働省はこのほど、労働契約法に基づく無期転換ルールの導入手順やポイント、導入事例などをまとめた『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成しました。このハンドブックは、無期転換の申し込みが本格化する2018年4月以降に向け、事業主や企業の人事労務担当者が無期転換ルールを導入する際の参考資料として作成されたものです。
ハンドブックではまず、無期転換ルールにまつわる基礎知識と転換によるメリットを紹介。制度導入手順については、有期社員の就労実態の確認からスタートする4段階のステップに分けて解説し、巻末には自社で必要な取り組みを確認するチェックリストを設けるなど分かりやすさを意識した構成としています。
参考 厚生労働省ホームページ
『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成しました -
2016/10/06
平成28年度最低賃金確定 宮城県は748円
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
参考 厚生労働省 ホームページ
最低賃金制度特設サイト参考 厚生労働省 ホームページ
地域別最低賃金の全国一覧このほかに、産業別最低賃金制度、最低賃金の減額特例許可制度もあります。詳しくはお問い合わせください。
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2016/08/10
平成28年8月1日以降に開始する介護休業から 介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わりました
介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成 28年8月1日以降に開始する介護休業※からは、67%の支給となります。
詳しくはこちら リーフレット
平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わりますそれぞれ月額の基礎となる額は、社会保険と雇用保険では多少計算が異なるものの、傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金、介護休業給付金は、全て、それぞれの基礎となる月額の67%となりました。
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2016/08/10
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の策定及び実施について
厚生労働省では、障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていることが確認されたとし、こうしたことを踏まえ、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等を策定し、本年9月1日から実施するとしています。
詳しくはこちら
厚生労働省ホームページ
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について -
2016/08/10
マイナンバーのヒヤリ・ハット事例
個人情報保護委員会のホームページにて、マイナンバー(個人番号)に関するヒヤッとする事例や、ハッとする事例が紹介されています。
詳しくはこちら
個人情報保護委員会 ホームページ
マイナンバーヒヤリハットコーナー番号制度ヒヤリハット事例集は、マイナンバー(個人番号)を取り扱う時の基本的な注意点が掲載されています。
転ばぬ先の事例集は、マイナンバー(個人番号)の取得や保管・管理の場面で、トラブルが起きそうな事例が紹介されています。
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2016/08/01
平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について
7月28日に開催された第46回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
参考 厚生労働省 ホームページ
平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について(ランク注ごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円 (昨年度はAランク19円、Bランク18円、Cランク16円、Dランク16円)です。(参考)各都道府県に適用される目安のランク
ランク 都道府県 A 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 B 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡 D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。(例年10月頃)
詳しくはこちら
最低賃金 特設サイト
最低賃金制度 -
2016/08/01
【日本年金機構】資格取得時本人確認の事務変更について
日本年金機構では、基礎年金番号と住民票コードの「結び付け」を一層促進するため、平成28年9月から厚生年金保険の加入時にも住民票コードの特定を行うことになりました。なお、住民票コードの確認ができなかった場合は、資格取得の処理を保留し、事業主あてに住民票上の住所等の照会するとしています。
詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
資格取得時の本人確認事務変更のお願い
リーフレット
事業主の皆さまへ 資格取得時の本人確認事務変更のお願い※実務上は、雇用保険資格取得時に確認する個人番号の通知カード上の住所と資格取得時の履歴書・本人申告の住所の照合を行い、異なる場合は確認を行います。
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2016/08/01
労働基準監督機関と公正取引委員会・経済産業省への通報制度の拡充について
下請取引の適正化は、下請事業者の経営の安定・健全性を確保する上で重要であるほか、労働者の労働条件の確保・改善にも資するものであることから、厚生労働省では、平成20年12月2日より公正取引委員会・経済産業省との通報制度等を実施しています。
このたび、平成28年6月3日付の通達により、厚生労働省は、通報制度の対象事案を拡充しまし た。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・経済産業省との通報制度等について リーフレット
公正取引委員会・経済産業省との通報制度等の概要 -
2016/04/15
今年10月から厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります
今年10月1日から、特定提供事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金等の適用対象となります。
詳しくはこちら
日本年金機構 リーフレット
短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります -
2016/04/15
平成28年度の雇用保険料率が改訂されました
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立しました。このため、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、以下の表のとおり引き下がります。
詳しくはこちら
リーフレット
平成28年度の雇用保険料率 -
2016/04/15
三年以内既卒者等採用定着奨励金のお知らせ
厚生労働省は、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して「三年以内既卒者等採用定着奨励金」を支給します。
(平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)
詳しくはこちら
リーフレット
三年以内既卒者等採用定着奨励金のご案内 -
2016/04/01
今年の新入社員のタイプは「ドローン型」
■新入社員の特徴とタイプ(毎年3月発表)記事より
強い風(就職活動日程や経済状況などのめまぐるしい変化)にあおられたが、なんとか自律飛行を保ち、目標地点に着地(希望の内定を確保)できた者が多かった。さらなる技術革新(スキルアップ)によって、様々な場面での貢献が期待できる。内外ともに社会の転換期にあるため、世界を広く俯瞰できるようになってほしい。なお夜間飛行(深夜残業)や目視外飛行は規制されており、ルールを守った運用や使用者の技量(ワークライフバランスへの配慮や適性の見極め)も必要。詳しくはこちら
公益財団法人 日本生産性本部 ホームページ
新入社員意識調査・特徴とタイプ日本生産性本部では、新入社員を対象に就労意識をテーマとする調査を長年にわたって実施し、その年ごとの新入社員の特徴やデータの経年変化を発表してきました。また2003年以降、現代コミュニケーション・センターより新入社員のタイプ命名を引き継ぎ、毎年3月に発表しています。
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2016/04/01
高校生の就職内定率は93.6%と前年同期比0.8ポイント上昇し、平成5年3月卒業者以来23年ぶりの水準。(平成28年1月末現在)
厚生労働省は、このほど、平成28年3月に高校や中学を卒業する生徒について、平成28年1月末現在の求人・求職・内定状況を取りまとめました。対象は、学校や公共職業安定所からの職業紹介を希望した生徒です。
詳しくはこちら
厚生労働省 ホームページ
平成27年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」取りまとめ -
2016/02/01
キャリアアップ助成金の改正について
2/10施行予定!「キャリアアップ助成金」等に関する最新改正情報
1/27、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案」の意見・情報受付が締め切られました。
この省令が成立すれば、「キャリアアップ助成金」のうちの正規雇用等転換コース・多様な正社員コース・人材育成コースと、「3年以内既卒者等採用定着奨励金」 が改正されます。
詳細はこちら
制度変更の概要
雇用保険法施行規則の 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について【概要】厚生労働省 リーフレット
正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充 ~キャリアアップ助成金の拡充~【平成28年2月10日改正分】 -
2016/01/15
「障害者の雇用の促進等に関する法律」改正~H28.4から
雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります。
詳しくはこちら
リーフレット
「障害者の雇用の促進等に関する法律」を改正 平成28年4月1日から施行 -
2016/01/05
公的年金の年金総額が過去最高に
厚生労働省が「平成26年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」を公表し、公的年金制度の受給者数(のべ人数)が6,988万人(前年度末比2.8%増)で過去最多、年金総額が53兆4,000億円(同1.1%増)で過去最高となったことがわかりました。
加入者数は6,713万人(同0.1%減)となりました。参考 厚生労働省 ホームページ
平成26年度厚生年金保険・国民年金事業の概況について※受給者には、60歳以上で在職老齢年金を受給しながら被保険者として厚生年金に加入している方が含まれているものと思われます。
上記から見ることができるデータは非常に興味深いので、ぜひご覧ください。
(社会保険労務士 門田 陽子) -
2015/11/16
厚労省の労使関係調査 企業のほうが好意的
厚生労働省が昨年7月に、全国の3,200事業所とそこで働く3,500人を対象に互いの労使関係について尋ねたところ、関係が「安定的」と認識している企業が86.9%に上るのに対し、「良好」とする労働者は55.1%にとどまっていたことがわかりました。関係が「不安定」「やや不安定」と答えた企業は1.6%で、関係が「やや悪い」「非常に悪い」と答えた労働者は11.3%でした。
自分の会社は大丈夫、と思っている事業主の皆さん、この結果をどうとらえますか?参考 厚生労働省 ホームページ
労使関係総合調査(実態調査) -
2015/11/16
70歳以上でも働ける企業が3万社に
厚生労働省が2015年の「高年齢者の雇用状況」を発表し、「高年齢者雇用確保措置」実施済み企業は 99.2%、条件付きを含めて70歳以上でも働ける企業は約3万社に上り、比較可能な2009年以降で過去最高を記録したことがわかりました。希望者全員が65歳以上まで働ける企業も10万8,000社に増加しました。同省では、ハローワークに65歳以上の求職者専門の窓口を設けるほか、2016年度からは65歳以上の従業員を多く雇う企業への助成金を拡充するなど、高齢者の雇用環境を整える方針です。
参考 厚生労働省 ホームページ
平成27年「高年齢者の雇用状況」集計結果 -
2015/11/01
若者雇用促進法に基づく新たな認定制度が始まりました!
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定し、これらの企業に対して情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。
認定企業限定の就職説明会への参加、助成金の増額等のメニューが用意されています。詳しくはこちら
リーフレット
若者雇用促進法に基づく 新たな認定制度が始まります! -
2015/10/15
被用者の年金制度が厚生年金に統一されます
~平成27年10月から、年金の仕組みが一部変わります~
平成27年10月1日から「被用者年金一元化法」によりこれまで厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されます。主な変更点は次のとおりです。・統一後の厚生年金に関する届書等は、ワンストップサービスとして日本年金機構または各共済組合等のどの窓口でも受付します。
・平成27年10月以降の統一後の厚生年金の決定・支払は、これまでどおり、日本年金機構または各共済組合等がそれぞれ行います。
・共済組合等の加入期間がある方で、統一後に年金を受ける権利が発生する被保険者および受給者の方については、共済組合等のほか、日本年金機構の窓口でも相談できます。参考 日本年金機構 ホームページ
被用者の年金制度が厚生年金に統一されます -
2015/10/01
妊娠を理由として解雇 マタハラで事業所名等を初めて公表
厚生労働省は9月4日、妊娠を理由とした女性従業員の解雇を撤回しなかった医療法人(茨城県牛久市)の医院の名称、理事長の実名などを公表しました。
男女雇用機会均等法では、妊娠・出産などを理由とする解雇などの不利益な 取扱いを禁止していますが、同医療法人は今年3月以降、茨城労働局長による 助言、指導、勧告のいずれにも従わなかったため、7月に厚生労働大臣による 勧告を受けていました。
同法では、大臣による勧告にも従わない場合、その旨を公表できる制度が設けられていますが、今回の公表が初めての事案だということです。 -
2015/10/01
10月1日~7日は「全国労働衛生週間」です
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的に、昭和25年から毎年実施されている取り組みです。
今年のスローガンは「職場発!心と体の健康チェック はじまる 広がる 健康職場」です。
近年、過重労働による健康障害やメンタルヘルス不調などの健康問題が重要な課題となっていることから、労働者自身や管理監督者、産業保健スタッフが一丸となって健康管理を進め、労働者の心とからだの健康が確保された職場の実現を目指すことが目的です。詳細はこちら
厚生労働省 ホームページ
第66回全国労働衛生週間 -
2015/9/15
平成27年度最低賃金確定 宮城県は726円
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
参考 厚生労働省 ホームページ
最低賃金制度リーフレット
宮城県最低賃金この地域別最低賃金について、平成27年度の額が確定しました。
宮城県は平成27年10月3日から726円となります。
その他の都道府県も含めた金額と発行日は以下よりご覧ください。参考 厚生労働省 ホームページ
地域別最低賃金の全国一覧このほかに、産業別最低賃金制度、最低賃金の減額特例許可制度もあります。詳しくはお問い合わせください。
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2015/09/01
マイナンバー通知カード 送付先変更の受付開始
全国の自治体が、10月から郵送されるマイナンバーの「通知カード」 について、送付先の変更届の受付を開始しました。
対象者は、DVや児童虐待、ストーカーなどの被害者や東日本大震災で避難した被災者、病院や介護施設に長期間入っている独り身の人などです。
希望者は8月24日~9月25日の間に、住民登録している市区町村に窓口か郵送で申請します。 -
2015/08/01
2014年度の求人票~全国のハローワークに寄せられた苦情や相談は前年より3割増~
~2014年度の求人票~全国のハローワークに寄せられた苦情や相談は前年より3割増の1万2,252件に上っていることから、NPO法人POSSEらは厚生労働省に対して、ハローワークの求人票に記載された勤務条件が実態と大きく異なる事業所の監視や取締りの強化、ペナルティを設けるなどの対策をとるよう要請を行いました。
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2015/08/01
トヨタが配偶者手当を廃止へ
トヨタ自動車の労使が「家族手当」を大幅に見直すことで大筋合意したことがわかりました。
月額約2万円の専業主婦(夫)らの分を廃止する一方、子どもの分をおおむね4倍に増額します。
これにより子どもが2人以上いる社員は手当が増えるが、妻が専業主婦などで子がいない場合は減ることになります。
女性に就労を促して子育ても支援する国の政策に対応する形ですが、全体の支払額は変わらない見通しとのことです。 -
2015/08/01
「高齢者世帯数」が「子どもを持つ世帯数」を上回る
厚生労働省が「国民生活基礎調査」の結果を発表し、2014年6月時点で高齢者世帯の数が子どもを持つ世帯を初めて上回ったことがわかりました。
「高齢者世帯」は65歳以上のみか、これに18歳未満の未婚者が加わった世帯で、「子どもを持つ世帯」は18歳未満の未婚の子どもを1人以上持つ世帯(一部は重複)。
前者は前年より60万世帯増加して1,221万4,000世帯となり全世帯の24.2%、後者は67万4,000世帯減少して1,141万1,000世帯となり全世帯の22.6%でした。参考 厚生労働省 ホームページ
国民生活基礎調査 -
2015/06/15
出生率1.42、9年ぶり前年下回る 2014年
2014年の合計特殊出生率は1.42で、前年より0.01ポイント下回ったことが、厚生労働省が5日に公表した人口動態統計でわかりました。前年を下回るのは、過去最低だった05年(1.26)以来、9年ぶりのことです。
増加傾向にあった30代の出産が減っていることなどが影響しています。
2014年に生まれた子どもの数は100万3532人。前年より2万6284人少なく、過去最少となりました。
合計特殊出生率…1人の女性が生涯に産むだろうと見込まれる子の数。人口を維持できる水準は2.07とされています。
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2015/06/01
「年金記録確認第三者委員会」を6月末で廃止
総務省は、年金記録確認第三者委員会を6月末で廃止することを明らかにしました。2007年の設置後、8年間で約14万6,000件(審査件数は約27万件)の記録を回復したものの、近年は処理件数が大きく減少しており一定の役目を終えたと判断したためです。
年金記録の訂正業務は、すでに厚生労働省に引き継がれています。関連リンク 総務省 ホームページ
「年金記録確認第三者委員会」について -
2015/05/18
平成生まれ退職理由ランキング
転職サイト等を運営しているヴォーカーズは4月14日、「平成生まれの退職理由ランキング」を発表しました。サイト「Vorkers」に寄せられた口コミのうち、新卒入社で3年以内に退職した平成生まれの若手社員のコメントを分析(627件)。退職理由を15項目に分類したところ「キャリア成長が望めない」(25.5%)を挙げた人が最も多く、2番目に多い退職理由は「残業・拘束時間の長さ」(24.4%)でした。調査を実施したヴォーカーズは、「終身雇用や年功序列のキャリアアップを望めない今の若手社会人世代にとって長い下積み時代よりも早く次のステップに挑みたい、という思いが強いように感じられる。企業にとってはいかに成長できる場を提供し続けることができるかが、これまで以上に重要となるのでは」とコメントしました。
参考 働きがい研究所 ホームページ
平成生まれの退職理由ランキング -
2015/05/01
キャリアアップ助成金のご案内
昨年度より一部増額されている本助成金の今年度版パンフレットが公開されました。
参考 厚生労働省 ホームページ
キャリアアップ助成金のご案内有期契約労働者のキャリアアップ(育成、正規登用等)をご検討の皆様は検討なさってはいかがでしょうか?
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2015/05/01
「改正労働基準法案」国会提出
政府は、改正労働基準法案を国会に提出しました。「中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の見直し」「年次有給休暇の取得義務付け」「フレックスタイム制の清算期間の延長」「裁量労働制の対象範囲拡大」「高度プロフェッショナル制度の創設」等が盛り込まれています。4月下旬に審議入りとなる見通しですが、今国会で成立するかは不透明な状況です。
参考 厚生労働省 ホームページ
改正労働基準法案の概要(厚生労働省) -
2015/05/01
マイナンバー制度について:政府インターネットテレビで動画公開
政府インターネットテレビに、マイナンバー制度の概要と民間事業者の対応について解説する動画がアップされました。
概要が約15分、民間事業者の対応が約20分で、キャラクターのマイナちゃんが解説しています。
動画 政府インターネットテレビ ホームページ
【マイナンバー制度の概要:14分33秒】
「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<個人向け編> -
2015/05/01
転職者数が4年連続増加で290万人に
総務省が「労働力調査」の結果を発表しました。
2014年における転職者は290万人で、4年連続増加しました。25~34歳では7万人減で75万人となる一方、35~44歳では5万人増で67万人、45~54歳でも3万人増で41万人となりました。
業容拡大に取り組む中堅・中小企業では、即戦力として実務経験豊富な中高年を採用する傾向がみられます参考 総務省統計局 ホームページ
総務省統計局 労働力調査 -
2015/05/01
2013年度の公的年金給付額 初の50兆円突破
厚生労働省が2013年度の公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金)の財政状況を発表し、国民に対する給付額が50.5兆円(前年度比1.3%増)となり、初めて50兆円を突破したことがわかりました。
年金を受給する人は同0.2%増の3,950万人となりました。 -
2015/04/17
特定就職困難者雇用開発助成金の中小事業主への支給額等が見直されます
活用をお考えの事業所様はご留意ください。
○高齢者(60歳以上65歳未満)90万円→60万円
短時間の場合は60万円→40万円○身体・知的障害者 135万円→120万円
短時間の場合は60万円→40万円○高齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金
90万円→60万円○同上短時間労働者 60万円→40万円
リーマンショック後の雇用情勢の悪化によって、引き上げていた中小企業事業主に対する助成額を当初の額に戻す、ということです。
なお、障害者については、助成対象期間を延長します。厚生労働省 リーフレット
「特定求職者雇用開発助成金」 の支給要件を変更する予定です -
2015/04/17
今年の新入社員のタイプは「消せるボールペン型」
今年も公益財団法人日本生産性本部が新入社員のタイプを発表しました。
「見かけはありきたりなボールペンだが、その機能は大きく異なっている。
見かけだけで判断して、書き直しができる機能(変化に対応できる柔軟性)を活用しなければもったいない。
ただ注意も必要。不用意に熱を入れる(熱血指導する)と、色(個性)が消えてしまったり、使い勝手の良さから酷使しすぎると、インクが切れてしまう(離職してしまう)。」参考 日本生産性本部 ホームページ
新入社員意識調査・特徴とタイプ過去一覧はこちら
新入社員の特徴とタイプ(過去一覧) -
2015/03/05
2015年春の各保険料率の改訂について
今年の各保険制度の料率が決まりました。
■労災保険料:
全業種中、引下げとなるのが23業種、引上げとなるのが8業種です。
こちらをご覧ください。
資料 厚生労働省 ホームページ
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います■雇用保険料率:改定はありません。
■健康保険料率・介護保険料率:
予算審議の関係で1箇月ずれ、4月分から料率改定があります。
資料
平成27年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 ※各都道府県のタグにてご確認ください。 -
2015/03/05
主婦らの年金未納特別追納措置の申込書発送開始
会社員である夫の退職時などに必要な手続きをしていなかった主婦らの国民年金保険料未納問題で、3年間に限り保険料を最大で10年間遡って追納できる特別追納措置が4月からスタートします。
未納のままでは無年金や低年金に陥る恐れがあることから、2013年の法改正で成立した救済措置です。日本年金機構は60万人弱へ申込書の発送を開始しました。
参考 日本年金機構 ホームページ 第3号被保険者(専業主婦・主夫)からの手続きが遅れた方へ
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2015/03/05
厚生年金加入逃れの疑いがある中小企業は80万社
厚生労働省が国税庁からの情報提供を受けて行った調査によると、中小零細企業のうち約80万社が違法に厚生年金加入を逃れている疑いが強いことがわかりました。
2015年度4月以降、3年間かけて、厚生労働省と国民年金機構は強制加入へ向けて指導・検査に乗り出し、応じない場合は立入り検査も実施したうえで強制的に加入させる方針とのことです。 -
2015/02/16
がん治療と仕事「両立困難」65% 内閣府調査
~育児・介護の次は「がん」との両立を模索中~厚生労働省は10年の国民生活基礎調査を基に、働くがん患者を32万5千人と推計しています。今回の調査は内閣府が昨年11月に全国3千人を対象に面接で実施し、60.0%の1,799人が回答しました。(結果は1月17日付で発表)
●がん治療や検査のため2週間に1回程度、通院しながら働く環境が整っているか?
・そう思わない・どちらかといえばそう思わない…65.7%
2013年1月の前回調査より3.2ポイント減ったものの、がん治療と仕事の両立が依然困難とみられている実情が浮き彫りとなった形です。
●がん治療と仕事の両立が難しい理由は?
・代わりに仕事をする人がいないか、頼みにくい…22.6%
・職場が休みを許すかどうか分からない…22.2%
・体力的に困難…17.9%
・精神的に困難…13.2%
・休むと収入が減る…13.1% の順となりました。●がん検診の受診率が40%程度と欧米に比べて低い理由
・受ける時間がない…48.0%:前回から0.6%増同様TOP
・経済的な負担…38.9%:前回から3.5ポイント増●政府に求めるがん対策(複数回答)
・医療機関の整備…64.9%
・がん検診…56.5%
・専門的医療従事者の育成…55.3%
・就労が困難になった際の相談・支援体制整備…53.4%参考 厚生労働省 ホームページ
治療を受けながら安心して働ける職場づくりのために参考 みずほ情報総研 厚生労働省委託事業
「治療と職業生活の両立等の支援手法の開発」検討成果 がん患者の治療と仕事の両立支援に向けて、「仕事と治療の両立支援ハンドブック」「治療と仕事の両立支援マニュアル」を公表 -
2015/02/16
「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書案)」が示される
第124回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、労働基準法で定める月60時間超の時間外労働の割増賃金率(5割以上)の中小企業への適用猶予撤廃時期について、報告書案(全11ページ)において「平成31年度」が適当とされました。また、使用者に年次有給休暇の時季指定を義務付ける日数については「年5日」とし、有休管理簿の作成を義務付け、3年間保存しなければならないとすることが適当とされました。
今後報告書案の修正版が作成される見込みです。
詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案) -
2015/01/16
求人サイト監視で「ブラック企業」を摘発へ
厚生労働省は、いわゆる「ブラック企業」の摘発を効率化するため、1月から求人サイトやハローワークのホームページに掲載される求人情報の監視を開始しました。
給与が業界平均より大幅に高い会社や求人を頻繁に出している会社などを探し、労基法違反が疑われるような場合は労働基準監督署が立入調査や是正勧告を行うとしています。 -
2015/01/16
2015年度の雇用保険料率は据置き
厚生労働省は、2015年度の雇用保険料率を1.35%(労働者負担分0.5%、事業主負担分0.85%)に据え置く方針を示しました。
ここ数年で失業給付の受給者数が約5万人減少していることを受けたもので、正式決定は1月以降に開かれる労働政策審議会で行われます。 -
2015/01/05
消費増税延期で2015年度の子育て給付金中止 政府方針
政府は、消費税率10%への引上げの延期に伴い財源の目途が立たなくなったことにより、2014年度に子育て世帯を対象に児童1人当たり1万円を支給した「子育て世帯臨時特例給付金」(子育て給付金)を、2015年度は中止する方針を固めました。
低所得者向けの「臨時福祉給付金」(簡素な給付措置)は引き続き15年10月からの1年分として、1人6,000円を支給する方針です。
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2015/01/05
労働組合組織率が過去最低の17.5%に
厚生労働省が2014年の労働組合基礎調査の結果を発表し、組織率(雇用労働者に占める組合員の割合)が今年6月末時点で17.5%となり、過去最低を更新したことがわかりました。
女性の組合員数が305万4,000人で前年より0.7%増加し、パートの組合員数は97万人で同じく前年比6.2%増となりました。
詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
労働組合基礎調査結果の概要 -
2015/01/05
高卒者の就職内定率が7割超に
文部科学省は、来春卒業予定で就職希望の高校生の就職内定率が10月末時点で20年ぶりに7割を超えたと発表しました。リーマン・ショック後の2009年(55.2%)から5年連続の上昇。男女別では男子72.9%、女子68.3%となっています。学科別では「工業」「福祉」「商業」などが高く、都道府県別では富山、愛知、石川の順に高い数値となっています。
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2014/11/17
有休取得率48.8% ― 厚生労働省
厚生労働省が発表した就労条件総合調査によると、2013年の労働者の年次有給休暇の取得率は48.8%で、前年から1.7ポイントの上昇にとどまったことがわかりました。政府は働き方改革を掲げ、20年までに有休取得率を70%に引き上げる目標を掲げていますが、現状では取得が進んでいない実態が浮き彫りになりました。
2013年に労働者1人当たりに与えられた有休日数の平均は18.5日(前年は18.3日)、これに対して実際に取得したのは9日(同8.6日)だったとのことです。
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2014/11/17
女性がスキルアップを図りながら活躍できる職場づくりを応援します!(パンフレット)の活用について
厚生労働省のホームページに「女性がスキルアップを図りながら活躍できる職場づくりを応援します!」というパンフレット(表紙・裏表紙を含め全24枚)が11/12に掲載されました。
パンフレット 女性がスキルアップを図りながら活躍できる職場づくりを応援します!
このパンフレットは、「ポジティブ・アクション」への取り組みを中心に構成されており、企業がポジティブ・アクションに取り組むことによる効果、実際に取り組んでいる企業の声、具体的な進め方などが掲載されています。
また、「資料編」として、①働く女性の現状(雇用者数に占める女性の割合の推移、管理職に占める女性の割合、男女間賃金格差等)、②ポジティブ・アクションに取り組むメリット(企業・労働者・社会)、③ポジティブ・アクションの取組状況が紹介されており、大変参考になります。新聞報道によると、現在開会中の臨時国会に提出されている「女性活躍推進法案」について、政府は成立を断念したようですが、今後ますます「女性の活躍」がクローズアップされてくることは間違いないでしょう。
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2014/11/06
11月は「過労死等防止啓発月間」です
平成26年6月24日に閣議決定した「『日本再興戦略』改訂2014」において、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれました。また、本年6月27日、「過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)」が公布され、同法において11月は過労死等防止啓発月間とされており、長時間労働の対策強化は喫緊の課題となっています。
このため、厚生労働省では、本年9月30日付けで厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、その決定を踏まえ、本年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取組として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
参考 過重労働解消のためのセミナー ホームページ
過重労働を無くすために今できること -
2014/11/06
11月は「ねんきん月間」、11月30日は「年金の日」
日本年金機構は厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を展開します。
また、本年から新たに11月30日が「年金の日」と制定されました。
皆さんも今一度、ご自身の年金記録を確認なさってみてください。詳細はこちら 日本年金機構 ホームページ
平成26年度「ねんきん月間」及び「年金の日」のお知らせ詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
ねんきん月間のお知らせ
11月はねんきん月間です -
2014/11/06
失業給付金の不正受給 約3億円が回収不能に
全国約20労働局が失業給付金の不正受給者に対する差押えを怠り、未回収となった債権が約38億円(2014年3月時点)に上っていることが、会計検査院の調査で明らかになりました。
うち約3億円はすでに時効が成立したため回収不能となっており、同院は、厚生労働省に改善を求める方針です。
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2014/10/15
11月は「過重労働解消キャンペーン」
~過重労働などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを実施~今年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2014」において、「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれ、また同じく6月に「過労死等防止対策推進法」が成立するなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっていることから、今回のキャンペーンにより、長時間労働削減に向けた取組を推進していきます。
キャンペーンでは、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や過重労働に関する全国一斉の無料電話相談といった取組が予定されています。
詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します参考 厚生労働省 ホームページ
過重労働解消キャンペーン特設ページ -
2014/10/15
10月は年次有給休暇取得促進期間です
~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、10月は年次有給休暇取得促進期間となっています。
リーフレット
10月は年次有給休暇取得促進期間です -
2014/10/01
平成26年度最低賃金確定 宮城県は710円
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
参考 厚生労働省 ホームページ
最低賃金制度リーフレット
宮城県最低賃金この地域別最低賃金について、平成26年度の額が確定しました。
宮城県は平成26年10月16日から710円となります。
その他の都道府県も含めた金額と発行日は以下よりご覧ください。参考 厚生労働省 ホームページ
地域別最低賃金の全国一覧このほかに、産業別最低賃金制度、最低賃金の減額特例許可制度もあります。詳しくはお問い合わせください。
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2014/10/01
渡辺祥子「月夜語り」2014×piano川上ミネ
誠の人~支倉常長はるかな旅~言の葉アーチスト・朗読家の渡辺祥子さんが2009年から取り組んでいる「月夜語り」。
毎年11月の満月の夜に開催していますが、今年は400年前に伊達政宗の命を受けてスペイン・ローマへと渡った支倉常長の旅の風景をスペイン在住の気鋭のピアニスト川上ミネさんのピアノとの共演で語ります。
この秋、Harmonyお勧めのイベントです。
詳細はこちら 言の葉アーチスト渡辺祥子のウェブサイト 【渡辺祥子「月夜語り」2014×piano川上ミネ】
誠の人~支倉常長はるかな旅~開催日 2014年11月7日金曜日
開場 18:30
開演 19:00
会場:イズミティ21小ホール
入場料:前売3,000円(当日3,500円)
お問い合わせは
フォーラム言の葉【事務局090-2889-3690(平井様)】 -
2014/09/12
労災防止~熟練者の「慣れ」対策を!~
世の中では、未経験者の業務中の事故について話題になっておりますが、熟練者についても注意が必要です。
~経験者が陥りやすいリスク~
経験が豊富であることから「習慣としている動作が出る」
知識が豊富であることから「早合点する」
作業がうまいことから「手抜きをする」
仕事(作業)に自信があることから「確認をしない」
仕事(作業)が早いことから「別のことに手を出す」朝、元気だった仲間が、一人残らず無事に帰宅することが当たり前である毎日のため に、今こそ、基本動作の再確認、危険箇所の確認と回避をお願いします!!
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2014/09/12
生活保護世帯数が過去最多の160万世帯に
厚生労働省が生活保護に関する集計結果を発表し、今年6月時点で生活保護を受給している世帯数が160万4,414世帯(前月比1,321世帯増)となり、過去最多を更新したことがわかりました。
受給者数は215万8,840人(同1,012人減)でした。 -
2014/09/12
人手不足などにより正社員の残業が最長に
厚生労働省が「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、今年1~6月期の正社員の残業時間指数が110.8(前年同期比7%増)となり、比較可能な1993年以降で最長となったことがわかりました。
人手不足で新規採用が進んでいないことなどが影響したとみられます。 -
2014/08/18
<労働災害防止~改めて周知を!>
厚生労働省は、今年1月から6月までに労災事故で亡くなった人が437人(前年同期 比71人増)だったことを発表しました。同省では、「景気の回復による人手不足で、経験が足りない労働者が増えたことが影響した」と分析しています。一方、経験豊富な方の「慣れ」が原因の「作業手順飛ばし・早合点・確認漏れ・手抜き」等も後を絶ちません。”リスクアセスメント”を取り入れる等した注意喚起・再確認をお願いします。
参考 厚生労働省 ホームページ
「労働災害のない職場づくりに向けた緊急対策」を実施参考 中央災害防止協会 ホームページ
リスクアセスメントの手順参考 厚生労働省 ホームページ
リスクアセスメント等関連資料・教材一覧 -
2014/08/18
男性の平均寿命が初めて80歳超に
厚生労働省が2013年における日本人の平均寿命を発表し、女性が86.61歳(前年比0.20歳上昇)、男性が80.21歳(同0.27歳上昇)で、いずれも過去最高を更新したことがわかりました。
女性は2年連続で長寿世界一となり、男性は調査開始以来、初めて80歳を超えました。 -
2014/08/18
日本人の喫煙率が初めて20%以下に
日本たばこ産業(JT)が2014年の「全国たばこ喫煙者率調査」の結果を発表し、日本人の喫煙率が19.7%(前年比1.2ポイント減)となり、19年連続で過去最低を更新したことがわかりました。
1965年の調査開始以来、初めて20%以下となりました。参考 厚生労働省 ホームページ
受動喫煙の防止について参考 厚生労働省 ホームページ
受動喫煙防止対策助成金についてはこちら -
2014/08/01
最低賃金と生活保護の逆転現象は5都道府県に~再び宮城も~
厚生労働省は、最低賃金で働いた場合の収入が生活保護の受給額を下回る「逆転現象」が生じている地域が5都道府県(北海道、宮城、東京、兵庫、広島)に拡大したと発表しました。昨年の引上げにより北海道を除き逆転は解消されていましたが、労働者が負担する社会保険料の上昇が影響し、再び逆転が発生しました。
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2014/08/01
8月から失業手当の上限引下げへ
厚生労働省は、雇用保険の基本手当の上限額を8月から最大で0.3%(25円)引き下げることを発表しました。平成25年度の平均給与額が平成24年度より約0.2%下がったことによるものです。
参考 厚生労働省 ホームページ
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(金)から実施~ -
2014/08/01
全国健康保険協会の新様式がアップされました
全国健康保険協会の手続様式がわかりやすく記載しやすく改訂されました。
全国健康保険協会 ホームページ
ダウンロードはこちらから -
2014/07/15
厚生年金未加入の中小企業約80万社を指導へ 政府方針
政府は来年度から、厚生年金保険に未加入の中小零細企業など約80万社(事業所)を特定し、加入させる方針を明らかにしました。
国税庁が持つ企業の納税情報から未加入企業を割り出し、日本年金機構が加入を促すものです。
これに応じない場合には法的措置により強制的に加入させる考えとのことです。 -
2014/07/15
大手企業の賃上げ率が15年ぶりに2%台
日本経済団体連合会が2014年春闘の妥結結果(最終集計)を発表し、定期昇給とベアを合わせた組合員平均の賃金(月給)引上げ額が7,370円となり、16年ぶりに7,000円を超えたことがわかりました。
賃上げ率(前年の賃金に対する賃上げ額の比率)は2.28%で、15年ぶりに2%台となりました。
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2014/07/15
精神障害での労災申請が過去最多を更新
厚生労働省が「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表し、2013年度に精神障害により労災申請をした人が1,409人(前年度比152人増)で、過去最多を更新したことがわかりました。
労災認定者は436人(同39人減)で減少となりましたが、2年連続で400人を超えています。
詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ 平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」
を公表 -
2014/07/15
公的年金積立金の運用益が2年連続で10兆円超
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2013年度の運用成績を発表し、公的年金積立金の運用収益が10兆2,207億円(利回り8.64%)で、2年連続で10兆円超となったことがわかりました。
国内外における株価上昇や円安が進んだためとみられます。
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2014/07/01
7月1日~7日は「第87回全国安全週間」です
《平成26年スローガン》
みんなでつなぎ 高まる意識 達成しようゼロ災害全国安全週間は、労働災害防止活動の推進を図り、安全に対する意識と職場の安全活動のより一層の向上に取り組む週間です。昭和3年に第1回が実施されて以来、一度も中断することなく続けられ、本年で第87回を迎えます。
この機会に職場における労働災害防止活動の大切さを再確認し、積極的に安全活動に取り組みましょう。詳細はこちら 中央労働災害防止協会 ホームページ
第87回全国安全週間について -
2014/07/01
国民年金納付率が4年ぶりに60%台に上昇
厚生労働省は、2013年度における国民年金保険料の納付率が60.9%(前年度比1.9ポイント増)で、2年連続の改善となり、4年ぶりに60%台を回復したことを発表しました。
未納者への差押えを警告する「特別催告状」の送付により、未納率の高い20~24歳の納付率が上昇(同5.0ポイント増)したことが影響したようです。
厚生労働省 ホームページ
平成25年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組等について -
2014/05/16
この季節に改めて…早寝!早起き!朝ごはん!
健康な体を維持して、食生活を送るためには、バランスのよい食事をすることが大切です。この"バランス"をわかりやすく示すため、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかをイラストで示した「食事バランスガイド」が作られました。
農林水産省のホームページで内容を見ることができます。実は、今年私、門田 陽子がお引き受けした全ての新入社員研修で配布しました。充実した毎日はバランスの良い食事から。働く方に食事の指導まで?と思われるかもしれませんが、どこで教えられたか?といえば、確信をもっていつと宣言できないのもまた事実。改めて労働契約を締結すること=健康に勤務することを実現するための責任として、こうしたこともぜひお話しください。
詳細はこちら 農林水産省ホームページ
「食事バランスガイド」ってなに?~あなたの食事は大丈夫~ -
2014/04/16
日本の総人口21万減、65歳以上25.1%に
総務省は15日、2013年10月1日現在の日本の総人口が前年比21万7000人減の1億2729万8000人となり、3年連続で減少したとする人口推計を発表しました。
15~64歳の生産年齢人口は同116万5000人減の7901万人で、21年ぶりに8000万人を下回りました。65歳以上の高齢者の割合は25.1%となり、初めて総人口の25%を超えました。
総人口のうち、日本人の人口は同25万3000人減の1億2570万4000人で、過去最大の減少幅です。外国人(日本在住3か月以上)の入国者数から出国者数を差し引いた「社会的増減」は、2009年以来4年連続の減少だったが、東日本大震災からの復興の本格化や景気回復などにより、5年ぶりに増加に転じて同3万7000人増となりました。
参考 総務省統計局 ホームページ
人口推計 -
2014/04/16
今年の新入社員は"自動ブレーキ装置"タイプ
公益財団法人日本生産性本部から発表された平成26年度の「新入社員の特徴」は、「頭の回転は速いものの、困難な壁はぶつかる前に未然に回避する傾向がある」とし、"自動ブレーキ装置"タイプと命名されました。
何事も安全運転の傾向があり、人を傷つけない安心感はあるが、どこか馬力不足との声もあるようですが、安心感と刺激が得られる環境の中でこそ力を発揮できるのは、どんな時代にも共通していることなのかもしれません。詳細はこちら 公益財団法人日本生産性本部 ホームページ
調査研究:平成26年度 新入社員のタイプは「自動ブレーキ型」***
4月、新年度がスタートしました。この春から社会人となられた皆様、おめでとうございます。日々どんな思いでお過ごしでしょうか。
今年の新入社員の特徴は「自動ブレーキ装置」タイプだそうです。
確か昨年度は「ロボット掃除機」型でした。「効率的な動きが可能、時間を有効に使うことができるが、ちょっとした段差(プレッシャー)に弱く、個々の能力を発揮させるには環境整備(職場でのフォロー)が必要」と言われていました。
あれから1年経ち、去年新入社員だった皆さんは、自分の中の変化をどのように感じているでしょうか。目の前の仕事にひたすら一生懸命取り組んでいた1年目と違い、少しずつ周りが見え始め、仕事をする意味や目的、社会人としての自分の役割を考える時間が出てくる頃ではないでしょうか。ロボット掃除機も進化します。段差にめげず、自分で活路を見いだせる、そんな社会人となって、後輩達を先導して下さい。
(社会保険労務士 門田 陽子)参考 昨年の記事はこちら
新入社員はロボット掃除機型 -
2014/04/01
厚労省が睡眠に関する世代別指針を策定
厚生労働省は、睡眠に関する世代別指針をまとめました。2003年に策定された指針を見直したもので、「若い人」「働く人」「高齢者」の世代ごとに注意するポイントを示しており、働く人については、睡眠が十分でない場合、仕事の効率を良くするために短い昼寝を提案しています。
詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
第3回 健康づくりのための睡眠指針の改定に関する検討会(資料) -
2014/03/04
60~64歳の就業希望者の就業状況~中高年者縦断調査より
厚生労働省が「中高年者縦断調査」の結果を発表し、60~64歳で、2005年時点で「60~64歳は仕事をしたい」と希望していた人のうち、男性の81.2%、女性の66.3%が実際に就業していたことがわかりました。
同省は「希望者の多くが実際に働いていて、中高年の働く意欲が高まっている証拠」と分析しています。詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
中高年者縦断調査 -
2014/01/20
「ブラック」の疑いある企業 約8割で法令違反
厚生労働省が、いわゆる「ブラック企業」対策として今年9月に実施した集中取締りの結果を発表し、全体の82%に当たる4,189事業所で労働基準関係法令の違反があったことがわかりました。
「違法な時間外労働」(43.8%)が最も多く、「賃金不払い残業」(23.9%)、「労働条件明示せず」(19.4%)が続きました。詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況
―重点監督を実施した約8割の事業場に法令違反を指摘― -
2014/01/20
「消えた年金記録」約2,112万件が未解明
厚生労働省の年金記録問題に関する特別委員会は、持ち主が不明となっていた「消えた年金記録」5,095万件(2006年時点)のうち、2,112万件が未解明のままであると発表しました。
同省がまとめた報告書によると、年金記録解明のためにこれまでに費やした費用は4,013億円、年金が回復した人は269万人(回復額計1.9兆円)です。 -
2014/01/20
公的年金の支給総額と受給者数が過去最高に
厚生労働省は、2012年度における公的年金の支給総額が約53兆2,397億円(前年度比1.9%増)、受給者数が3,942万人(前年度比2%増)となり、いずれも過去最高となったと発表しました。なお、加入者数は6,736万人で、前年度から39万人減少しました。
詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
平成24年度厚生年金保険・国民年金事業の概況について -
2014/01/20
日本の人口 過去最大の24万人減
厚生労働省が「人口動態統計」の年間推計結果を発表し、2013年の人口が前年から約24万4,000人減少したことがわかりました。減少幅は前年から約2万5,000人増えて過去最大となり、7年連続の減少となりました。
詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
平成25年(2013)人口動態統計の年間推計 -
2013/12/09
「付加年金」約22万人分の誤処理が発覚
追加の保険料を支払うことにより将来受給する国民年金額が上積みされる「付加年金※」に関して、社会保険庁の業務を引き継いだ日本年金機構は、11月26日の年金記録問題特別委員会で、旧社会保険庁時代から合わせて約21万8,000人分の事務処理を誤ったとみられることを厚生労働省に報告しました。
・・・・・
※付加年金とは
国民年金の保険料に追加して月400円を払うと、支払い月数に200円を掛けた額が年金に上乗せされる仕組み。2011年度末時点で、約87万人が付加保険料を払っている。
・・・・・付加保険料の支払期限は翌月末で、それまでに払われない場合は脱退とみなされるのがルールのため、期限後に払われても、受け取らずに返さなければならないところ、これが徹底されず、一部の年金事務所で08年から11年夏まで、期限後でも有効と扱っていたということです。
解決策について、厚生労働省は「支払いが遅れた月の翌月分までは脱退扱いとせざるを得ない」として、その間の付加保険料を本人に返す方針を提示しました。しかし特別委から、法改正をして有効な支払いと認めるよう求められ、引き続き対応を検討することになりました。
関連リンク 日本年金機構 ホームページ
付加年金 -
2013/11/01
就職難世代の大卒就職者、31%が3年以内離職
厚生労働省は、10月29日、2010年3月に大学を卒業して就職した人のうち、今年3月末までに離職した人の割合は前年同期比2.2ポイント増の31.0%だったと発表しました。
この年は、リーマン・ショックの影響を本格的に受けた就職難の世代です。
厚生労働省は「就職環境が厳しく、志望通りの就職ができなかった人が比較的多かったことが、離職率の増加につながった」と分析しています。
発表によると、就職したのは前年同期より6万人以上少ない36万5500人。うち11万3390人が3年以内に離職しました。産業別の離職率では、ホテルや飲食店などの「宿泊業、飲食サービス業」が51.0%と高く、学習塾などの「教育、学習支援業」は48・9%、クリーニングや遊園地などの「生活関連サービス業、娯楽業」も45.4%でした。
詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
新規学卒者の離職状況に関する資料一覧 -
2013/11/01
平成24年分民間給与実態統計調査結果について
民間給与実態統計調査は、昭和24年分から始まり、以後毎年実施されており今回が第64回目に当たる統計調査です。
国税庁が平成24年分の「民間給与実態統計調査」の結果を発表し、民間企業における平均給与が408万円(前年比1万円減)となり、2年連続で減少したことがわかりました。
今回から初めて正規労働者と非正規労働者を分けた調査が行われ、正規が468万円、非正規が168万円で、300万円の差がありました。詳細はこちら 国税庁 ホームページ
平成24年分 民間給与実態統計調査結果について
平成24年分 民間給与実態統計調査 -調査結果報告- -
2013/10/02
テレビドラマ「ダンダリン 労働基準監督官」(日本テレビ水曜10時)始まります
労働基準監督官…労働基準法およびその関連する法律の実施を監督する国家公務員です。
今月から、日本テレビ水曜10時枠でこの労働基準監督官が主人公となるドラマが始まります。毎回、どのようなテーマでストーリーが展開されるのか…経営者・管理職の皆さまも、働く皆さまも関心が高まっているようです。
日本テレビ ホームページ
ダンダリン 労働基準監督官 -
2013/10/02
平成25年度最低賃金確定 宮城県は696円
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
参考 厚生労働省 ホームページ
最低賃金制度この地域別最低賃金について、平成25年度の額が確定しました。
宮城県は平成25年10月31日から696円となります。
その他の都道府県も含めた金額と発行日は以下よりご覧ください。参考 厚生労働省 ホームページ
地域別最低賃金の全国一覧このほかに、産業別最低賃金制度、最低賃金の減額特例許可制度もあります。詳しくはお問い合わせください。
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2013/10/02
65歳以上の人口が過去最高の3,186万人に
総務省が敬老の日に合わせて高齢者の人口推計を発表し、65歳以上の人口が過去最高の3,186万人(前年比112万人増)となり、初めて総人口に占める割合が25.0%(同0.9ポイント増)に達したことがわかりました。
同省は、「『団塊の世代』が65歳に達し始めたことが要因」としています。
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2013/10/02
平成25年10月分からの年金額の改定について
平成25年9月分までの年金額は、平成12年度から14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)となっています。
平成24年の法律改正で、平成25年10月、平成26年4月および平成27年4月に段階的に特例水準を解消することにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代にも考慮して、世代間の公平を図ることとなりました。
このため、平成25年10月分以降としてお支払いする年金額は、4月から9月までの額から、マイナス1.0%の改定が行われます。
参考 日本年金機構 ホームページ
平成25年10月分からの年金額の改定について -
2013/10/02
雇用保険の給付と年金との調整のための届出が原則不要となります
これまで、年金を受ける方が失業給付等を受けることになった場合には、厚生年金保険法施行規則等(以下「省令」といいます)の規定により「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」(以下「支給停止事由該当届」といいます)の届出が必要でした。
この度、省令改正が行われ、平成25年10月1日より支給停止事由該当届の届出が原則不要※となります。
※日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出されていない場合は、届出が必要です。今後も届け出が必要な場合もありますので、詳しくは各手続時にご確認ください。
参考 日本年金機構 ホームページ 雇用保険の給付と年金との調整のための届出が原則不要となります
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2013/09/13
若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化
厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会で大きな問題となっていることを受けて、以下の3点を柱とし、具体的な対策を行っていくこととし、取り組みを開始しました。
・長時間労働の抑制に向けた集中的な取り組み
9月を「過重労働重点監督月間」とし若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施 ・相談への対応
9月1日に全国一斉の電話相談を実施 ・職場のパワーハラスメントの予防・解決の推進
一層の周知啓発の徹底詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化《「ブラック企業」電話相談が1,000件超》
9月1日に厚生労働省が実施した、いわゆる「ブラック企業」の実態把握のための無料電話相談の結果を発表し、相談件数が1,042件に上ったことを発表しました。
相談内容は、
・残業代の不払い 556 件(53.4%) が最も多く、
・長時間・過重労働(39.7%)
・パワーハラスメント(15.6%)
と続きました。詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ 若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する無料電話相談の実施結果(速報)を公表します
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2013/09/02
生産年齢人口が8,000万人を割り込む
総務省が「人口動態調査」の結果を発表し、日本の総人口が1億2,639万3,679人となり、4年連続で減少したことがわかりました。
死亡数が出生数を上回る自然減が過去最大を更新したことが影響したものです。
15~64歳の生産年齢人口は7,895万7,764人(全体の62.47%)と、初めて8,000万人台を割り込みました。
参考 総務省 ホームページ 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)
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2013/09/02
厚生労働省、障害年金の認知不足発覚で広報強化へ
障害年金の受給資格があるにもかかわらず、制度や手続方法を知らなかったために申請をせず未受給のままの人が相当数いることが、厚生労働省の調査でわかりました。
同省では、新たに障害者手帳に障害年金の申請方法を記載するなど、広報活動を強化して受給資格がある人の申請を促す方針です。
街角の年金相談センターや年金事務所でも相談を受け付けています。
社会保険労務士会連合会 ホームページ 街角の年金相談センター/街角の年金相談センター(オフィス) 一覧表 日本年金機構 ホームページ
街角の年金相談センター 仙台 (せんだい) -
2013/09/02
既卒者の就職支援に紹介予定派遣を活用
厚生労働省は、大学を卒業してから1年以上就職できていない若者などを対象に、2014年度から紹介予定派遣を利用した就職支援をスタートさせることとしました。
最長6カ月は派遣社員として勤務し、企業と本人が合意すれば正社員となる、という仕組みです。
同省が人材派遣会社の経費等を負担し、3年で1万5,000人程度の正社員就職につなげたい考えです。
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2013/09/02
介護職員の離職率が上昇 17%に
公益財団法人 介護労働安定センターが平成24年度「介護労働実態調査」の結果を発表し、介護職員の離職率が17.0%(前年度比0.9ポイント上昇)となったことがわかりました。
同センターでは「条件の良い職場を求めて転職する傾向が離職率を上げたのでは」と分析しています。
参考 公益財団法人 介護労働安定センター ホームページ
平成24年度 介護労働実態調査結果について《厚生労働省が被災地で採用される正規介護職員に就職支度金を概算要求へ》
厚生労働省は、2014年度から、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県の介護施設に今後採用される正職員を対象に、1人あたり原則10万円の「就職支度金」と月2万円の住宅手当を支給する方向で調整していることが分かりました。新しい情報が入りましたら、またお知らせします。 -
2013/08/19
最低賃金 宮城は現行685円から10円UPの695円が予想
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は、2013年度の最低賃金(時給)の引き上げの目安を、全国平均(労働者数を考慮した加重平均)で14円とすることを決めました。目安通り上乗せされると全国平均は現行の749円から763円となります。
現在は、最低賃金が生活保護の給付水準を下回る「逆転現象」が宮城をはじめとする北海道、東京、青森、京都、兵庫など11都道府県で起きています。今回の目安を適用すれば、生活保護費との差が22円ある北海道を除く全都府県で解消され、宮城と神奈川は、生活保護を下回らないよう配慮することを定めた改正最低賃金法が施行された2008年以降で初めての逆転解消となります。
今後はこの目安をもとに、各都道府県の審議会で引き上げ幅を決め、10月頃から新しい額が発効します。
いよいよ最低賃金が700円に近づいてきました。
ようやく生活保護との逆転現象が解消される見通しがたった一方で、事業所にとっては最低時給の見直しを迫られるところも少なくなさそうです。金額及び発効日が決定次第、お知らせします。
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2013/08/01
被災地における雇用のミスマッチが深刻に
政府が2013年度の「経済財政白書」を発表しました。
その中で、東日本大震災の被災地で求人と求職のニーズが合わない「雇用のミスマッチ」の発生が顕著となっていることに言及しています。
建設業などの求人が増加して有効求人倍率は改善したが、完全失業率は悪化し、求人数増加が雇用改善に結びついていない実態が、改めて明らかになりました。参考 内閣府 ホームページ
白書等(経済財政白書、世界経済の潮流等) -
2013/08/01
女性の平均寿命が世界一に返り咲き
厚生労働省が2012年における日本人の平均寿命を発表し、女性が86.41歳(前年比0.51歳の延び)で2年ぶりに長寿世界一となり、男性は79.94歳(同0.50歳の延び)で過去最高を更新したことがわかりました。
男女ともに前年を上回るのは3年ぶりです。参考 厚生労働省ホームページ
平成24年簡易生命表の概況 -
2013/08/01
社会保障制度改革国民会議 国民健康保険の運営移管は5年以内を検討
政府の社会保障制度改革国民会議が、8月上旬にまとめる予定の最終報告書の骨子案が明らかになりました。
国民健康保険の運営を「市町村」から「都道府県」へ移管することが明記されるとのことです。ただ、一定の準備期間が必要となるため、移管時期は2017年度か2018年度で調整が行われます。
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2013/07/18
協会けんぽ 保険料引上げで3,104億円の黒字
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2012年度決算が3,104億円の黒字になったと発表しました。
保険料率を3年連続で引き上げたことによる影響です。ただ、同協会では、保険料率を現在の10%のまま据え置いた場合は、再び赤字に転落すると試算しています。 -
2013/07/18
育児休業の取得率が男女とも低下
厚生労働省が2012年度の「雇用均等基本調査」の結果を発表し、女性の育児休業取得率が83.6%(前年度比4.2ポイント減)、男性は1.89%(同0.74ポイント減)となり、ともに2年ぶりに低下したことがわかりました。
同省では、東日本大震災後の雇用環境悪化により取得を控えた人が増えたことなどが要因だと分析しています。詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
平成24年度雇用均等基本調査 -
2013/07/18
介護保険給付費が過去最高を更新
厚生労働省が2011年度の「介護保険事業状況報告」を発表し、税金と保険料で賄う給付費(利用者負担分を除く)が7兆6,298億円(前年度比5.1%増)となり、過去最高を更新したことがわかりました。
要介護認定を受けた人は531万人(同4.8%増)で、介護保険制度がスタートした2000年度と比較してどちらも2倍以上となりました。詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
平成23年度 介護保険事業状況報告(年報) -
2013/07/18
公的年金積立金の運用益が過去最高に
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2012年度における運用成績を発表し、公的年金積立金の運用収益が11兆2,222億円、利回りが10.23%となり、いずれも過去最高となったことがわかりました。昨年末からの円安・株高により運用益が押し上げられました。
詳細はこちら 年金積立金管理運用独立行政法人 ホームページ
平成24年度 業務概況書 -
2013/07/01
「心の病」で労災 過去最多
厚生労働省は7月21日、平成24年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表しました。
それによると、職場でのストレスが原因でうつ病などの精神疾患にかかり、2012年度に労災認定された人が475人(前年度比150人増)となり、3年連続で過去最多を更新したことがわかりました。
このうち自殺者(未遂を含む)は93人(前年度比27人増)に上り、こちらも過去最多となりました。詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
平成24年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」まとめ -
2013/07/01
ニートが過去最多の2.3% 63万人に
政府は、2013年版「子ども・若者白書」を閣議決定し、15~34歳の若者の中で、仕事を持たず学校にも行っていない「ニート」の割合が2.3%(前年比0.1ポイント増)となり、統計を取り始めた1995年以降最多となったことがわかりました。
人数は約63万人。また、25~34歳の雇用者に占める非正規雇用者の割合も26.5%で過去最多でした。詳細はこちら 内閣府 ホームページ
平成25年版 子ども・若者白書(概要版) -
2013/06/19
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。
今年は「ともに働き未来を創ろう!! ~ 外国人が能力を発揮できる環境づくりを ~」を標語に、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、集中的な周知・啓発活動を行います。詳細はこちら 宮城労働局 ホームページ
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です参考 厚生労働省 ホームページ
・「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!
・外国人雇用はルールを守って適切に
・7月9日から新しい在留管理制度がスタート! -
2013/06/19
労働相談の内容「パワハラ」が初めて最多に
厚生労働省は、2012年度に労働局などで受け付けた労働相談(25万4,719件)のうち、「パワハラ(いじめ・嫌がらせ)」に関するものが5万1,670件(前年度比12.5%増)となり、集計を開始した2002年以降で初めて最多となったと発表しました。
これまで最多だった「解雇」は5万1,515件(同10.9%減)で、「労働条件の引き下げ」が3万3,955件(同7.9%減)で続きました。詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
平成24年度 個別労働紛争解決制度施行状況 -
2013/06/04
7月1日~7日は「第86回全国安全週間」です
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で86回目を迎えます。
今年のスローガン「高めよう 一人ひとりの安全意識 みんなの力でゼロ災害」は、近年の労働災害の高まりを受けて、職場の全員が現場を確認し、機械設備の安全基準や作業手順などの基本的なルールを守ることと、一人ひとりの安全に対する意識や危険感受性を高めることによって、業務中の労働災害ゼロを目指していくことを表しています。
この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識し、安全活動の着実な実行を図りゼロ災害を目指しましょう。
詳細はこちら 中央労働災害防止協会 ホームページ
第86回全国安全週間について -
2013/06/04
第12次労働災害防止計画が始まりました
「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。
厚生労働省は、産業構造の変化等、労働者を取り巻く社会経済の変化に対応し、労働者の安全と健康を確保するため、平成25年4月~平成30年3月までの5年間を計画期間とする「第12次労働災害防止計画」を策定しました。「働くことで生命が脅かされたり、健康が損なわれるようなことは、本来あってはならない」
第12次労働災害防止計画では、全ての関係者がこの意識を共有し、安全や健康のためのコストは必要不可欠であることを正しく理解し、それぞれが責任ある行動を取ることにより、「誰もが安心して健康に働くことができる社会」を目指します。 -
2013/06/04
新入社員はロボット掃除機型
毎年新入社員が入社する時期に、公益財団法人日本生産性本部より「職業のあり方研究会」の新入社員の特徴ネーミングが発表されます。
今年の新入社員のタイプは、『ロボット掃除機型』とのことです。
同研究会では、この由来について、「一見どれも均一的で区別がつきにくいが、部屋の隅々まで効率的に動き回り家事など時間の短縮に役立つ(就職活動期間が2カ月短縮された中で、効率よく会社訪問をすることが求められた)。
しかし段差(プレッシャー)に弱く、たまに行方不明になったり、裏返しになってもがき続けたりすることもある。
能力を発揮させるには環境整備(職場のフォローや丁寧な育成)が必要。」と説明しています。
詳しい解説はこちら 公益財団法人 日本生産性本部
平成25年度 新入社員のタイプは「ロボット掃除機型」 -
2013/05/17
子供の数が32年連続で減少
総務省が15歳未満の子供の推計人口を発表し、4月1日時点における子供の数が1,649万人(前年比15万人減)で、32年連続で減少となり、推計を開始した1950年以降で最低を更新したことがわかりました。総人口に占める子供の割合も12.9%(同0.1ポイント減)で過去最低となりました。
参考画像 国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
人口ピラミッドの推移 -
2013/05/17
厚生労働省が全国1万社の労働時間を調査へ
厚生労働省は、全国1万社について労働時間の実態調査を行う方針を固めました。
現在、政府の規制改革会議が「裁量労働制」の拡大を求めており、労働時間規制の見直しを判断するため実施します。秋頃までに、同省の審議会で規制見直しに向けた議論をスタートさせる方針です。 -
2013/05/01
メタボの人の医療費は年間9万円割高
厚生労働省の調査により、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の人の医療費が、そうでない人と比較して年額平均約9万円も高いことが明らかになったそうです。
政府は、医療費抑制と健康増進を図るため、メタボの人の減少に向けた施策を6月にまとめる「健康・医療戦略」に盛り込む考えです。 -
2013/05/01
人口減少が過去最大の28万人
総務省が2012年10月1日現在の人口推計を発表しました。
総人口は1億2,751万5,000人(前年比28万4,000人減)となり、統計を取り始めた1950年以降において、減少数・減少率ともに過去最大を更新したことがわかりました。
65歳以上の人口は3,079万3,000人とのことです。 -
2013/05/01
環境関連産業の雇用が過去最多
環境省は、2011年における環境関連産業の雇用者数が227万人(前年比1.3%増)となり、過去最多となったことを発表しました。
また、国内市場の規模についても81兆7,000億円(同2.3%増)で、過去最高を記録した2008年(82兆5,000億円)に迫る記録となりました。
環境分野は雇用施策のなかでも重点分野です。 -
2013/03/18
中退共の予定利回りを据置き
厚生労働省は、中小企業退職金共済(中退共)制度 について、加入者に約束する予定利回りを据え置く方針を決定しました。
円高修正や株高の影響により2012年4月から2013年2月末までの運用益が約2,000億円に上ったためで、2012年度末時点で積立不足が解消される可能性が高まってきました。
参考 中小企業退職金共済事業本部 ホームページ
運用状況等の情報公開 -
2013/03/04
2012年の非正規労働者が過去最高を更新
総務省が2012年平均(速報)の労働力調査詳細集計を発表し、雇用者に占める非正規労働者(派遣やパートなど)の割合が35.2%(前年比0.1ポイント上昇)となり、3年連続で過去最高を更新したことがわかりました。
実数としてみると、前年より2万人増えて1,813万人(前年比2万人増)で最高となりましたが、正規労働者は、3,340万(同12万人減)となりました。参考 法務省 ホームページ
労働力調査(詳細集計)平成24年10~12月期平均及び平成24年平均(速報) -
2013/03/04
妻の収入が過去最高
総務省が2012年の家計調査の結果を発表し、2人以上の世帯の平均実収入(月額)が、51万8,506円(前年比1.6%増)となったことがわかりました。
また、女性の社会進出や生活維持のためにパートを始める人が増え、女性配偶者の収入が5万9,177円と(同11%増)で過去最高となり、世帯の収入を共働きで維持しようとする傾向が一段と鮮明になりました。参考 統計局 ホームページ
家計調査(家計収支編) 調査結果 -
2013/03/04
働き盛りで「孤立無業」162万人に
玄田 有史・東大教授のグループが、5年に1度行われる「社会生活基本調査」を基にまとめた調査結果によると、20歳から59歳の働き盛りで未婚、無職である男女のうち、社会と接点がない「孤立無業者」が162万人(2011年時点)に上ることがわかりました。
不況による就職難やリストラなどが影響し、2006年の112万人と比べて4割強増えました。玄田氏は、生活保護費など社会保障費の増加を抑えるためにも、訪問支援など政府や自治体による対策が急務だと訴えています。
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2013/02/18
第12次労働災害防止計画案まとまる
労働政策審議会の分科会は、平成29年までに労働災害による死亡者および休業4日以上の死傷者の数を、平成24年と比較して15%以上減少させることを目標とする「第12次労働災害防止計画案」をまとめました。
計画案では、小売業と飲食店で休業4日以上の死傷者の数を20%以上減少させること、社会福祉施設で10%以上減少させることなど、より重点的に災害防止の意識の浸透をはかるとしています。
参考 宮城SR経営労務センター
事務組合ニュース 2013年2月号 -
2013/02/18
大学生の内定者26%が将来転職も視野に
全国大学生活協同組合連合会が行った「学生生活実態調査」によると、就職活動で内定を得た学生の26.7%が、将来転職や中途退職を考えていることがわかりました。
終身雇用や年功序列制度が崩壊し、学生側も自分の就職先を冷静に捉えていることが浮き彫りとなりました。 -
2013/02/18
ローソンが20代後半~40代の年収3%アップへ
ローソンは、2013年度から20代後半~40代の社員の年収を平均3%(平均約15万円)引き上げることを発表しました。
年2回支給している賞与に上乗せする形で実施する計画です。同社の新浪社長は政府の産業競争力会議のメンバーとなっており、デフレ解消策として所得拡大を掲げる政府の方針に率先して賛同した形となりました。
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2013/02/01
就職内定率 大学生・高校生ともに増加
厚生労働省・文部科学省は、今春卒業予定の学生の就職内定率について、大学生(12月1日時点)が75.0%(前年同期比3.1ポイント増)、高校生(11月末時点)が75.8%(同2.7ポイント増)だったと発表しました。
リーマンショック以前の水準まで回復しておらず新規学校卒業予定者の就職環境は依然として厳しいものとなっています。そのため、厚生労働省は、文部科学省及び経済産業省との連携により、未内定者を対象とした「未内定就活生への集中支援2013」に取り組むこととしたことを発表しました。
参考 厚生労働省 ホームページ
・平成24年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」
・平成24年度「高校・中学新卒者の求人・求職状況・内定状況取りまとめ」
・新規学校卒業予定者の厳しい就職環境を踏まえた就職支援の強化 -
2013/02/01
年金記録回復委員会が解散 新組織立ち上げへ
田村憲久厚生労働大臣は、「消えた年金記録」問題に対応するため、17日付で廃止された年金記録回復委員会に代わる新組織を立ち上げ、今後も解明作業を継続していく考えを示しました。
新組織の設立時期や名称等の詳細は未定です。参考 厚生労働省 ホームページ
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告 -
2013/02/01
平成25年4月から9月までの年金額は平成24年度と同額
1月25日、総務省から「平成24年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が0.0%となった旨発表されました。
この結果、平成25年4月から9月までの年金額については、改定は行われないこととなり、平成24年度と同じ額となります。参考 厚生労働省 ホームページ
平成25年4月から9月までの年金額は平成24年度と同額物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されている次の手当についても、平成25年4月分から9月分までの手当額については改定は行われないこととなり、平成24年度と同じ額となります。
参考 厚生労働省 ホームページ
・平成25年度の手当額について
・年金額の改訂の仕組みなお、平成25年度の国民年金保険料額は平成24年度から60円引上げられ、15,040円(月額)となります。
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2013/01/07
働く女性の2人に1人が第1子出産により離職
厚生労働省が「出生児縦断調査」の結果を発表し、働く女性の約2人に1人(54%)は、第1子の出産前後に仕事を辞めていることが明らかになりました。
2001年の調査(67%)と比較すると働き続ける人の割合は増えていますが、仕事と育児の両立は依然として難しい状況が続いているといえそうです。参考 厚生労働省 資料
第1回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)の概況 -
2013/01/07
団塊世代の受給者増加で年金支給が1兆円増加
厚生労働省は、2011年度における公的年金支給額が52兆2,000億円(前年度比2.1%増)だったと発表しました。
団塊世代が年金受給者に加わり、受給者数が3,867万人(前年度末比1.9%増)となったことが影響したとしています。詳細はこちら
厚生労働省 ホームページ
平成23年度厚生年金保険・国民年金事業の概況について参考 厚生労働省 資料
平成23年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 -
2013/01/07
改正高年齢者法対応で「中高年の賃金見直しを」経団連
経団連が、2013年の春季労使交渉に向けて経営側の指針とする「経営労働政策委員会報告」の原案を示し、改正高年齢者雇用安定法の成立に対応して「定年前の賃金制度改革は避けられない」と指摘し、中高年を中心とした現役世代の賃金を抑制する必要性を示しました。
NTTグループは、希望者全員の雇用延長を企業に義務付ける「高年齢者雇用安定法」改正に伴い、社員を65歳まで継続して雇用することを見据え、40~50歳代を中心とした現役世代の賃金上昇率を抑えるための新賃金制度を2013年秋から導入することで労使合意したと発表しました。
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2012/12/14
2012年12月15日~2013年1月15日は「年始平成24年度年末年始無災害運動」実施期間です
年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい年始を迎えることができるようにとの趣旨で、昭和46年から厚生労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動です。
42回目を迎える本年度は、「あせらず 無理せず 油断せず 無事故でつなぐ年末年始」をスローガンに実施されます。年末年始はとりわけあわただしく、生活のリズムも変わりやすく、特に、大掃除や機械設備の保守点検・始動等非定常作業が多くなることから、各事業場、職場では災害防止のための特別な配慮が必要です。
改めて、作業開始前の段取りの確認、新しく現場に入る従業員への安全衛生教育の徹底等、この時期だからこそ、各現場への周知徹底を呼びかけましょう。詳細はこちら
中央労働災害防止協会 ホームページ
平成24年度年末年始無災害運動実施要領参考
年末年始無災害運動リーフレット
従業員への配布などにご活用ください。 -
2012/12/14
新卒採用者の1年目離職率が増加
厚生労働省は、平成23年3月の新卒者が1年目に離職した割合を、以下のように発表しました。
・大学生:14.3%
・短大等卒:19.7%
・高校卒:20.8%この数字は、平成22年3月卒より増加しています。3年以内の離職率も増加が懸念されます。
参考
厚生労働省 ホームページ
新規学卒者の離職状況に関する資料一覧 -
2012/12/04
社会保障給付が初めて100兆円を突破しました
国立社会保障・人口問題研究所は、2010年度の年金、医療、介護などの社会保障給付費が103兆4,879億円となったことを発表しました。
統計を開始して以降、増え続けている給付費が、初めて100兆円を突破したことになります。
増加の割合を分野別にみると、年金が52兆4,184億円(前年度比1.3%増)で、全体の50.7%を占め、医療は32兆3,312億円(前年度比4.8%増)、介護は7兆5,051億円(前年度比5.5%増)でした。参考 国立社会保障・人口問題研究所 ホームページ
・トップページ
トップページでは、人口ピラミッドの推移を動画で見ることができます。是非開いてみて下さい。
・社会保障費用統計(平成22年度) -
2012/12/04
2013年度の雇用保険料率は1.0%で据置き
労働政策審議会の雇用保険部会は、2013年度の雇用保険料率について、現在と同じ1.0%とすることで合意しました。
労働者と使用者がそれぞれ賃金総額の0.5%分ずつを負担することになります。今後、労働政策審議会の審議を経て、厚生労働大臣が告示します。
(使用者負担分には、雇用保険3事業分の負担3.5/1000が加算されます。) -
2012/11/19
新卒者約20万人が就職で「ミスマッチ」
内閣府は、今春卒業した大学生について、卒業者数と同数の約56万人分の正社員求人があったにもかかわらず約20万人が就職していなかったとする推計結果を発表しました。
約20万人分の求人の多くが中小企業だったため、大企業志向の強い学生との間にミスマッチが生じているようです。 -
2012/11/19
大企業の今冬賞与3年ぶりに減少
経団連が大手企業の今冬賞与の第1回集計結果(東証1部上場・従業員500人以上の企業83社が回答)を発表し、平均妥結額が78万1,396円(前年比3.99%減)で3年ぶりに減少したことがわかりました。
経団連では「今後の景気動向に明るい材料は少なく、来年も厳しい妥結状況になる可能性が高い」としています。 -
2012/11/01
厚生年金基金廃止に向けた専門委員会を設置
厚生労働省は、厚生年金基金制度の廃止に向けて具体策を検討するための専門委員会を設置しました。年内に成案をまとめ、関連法案の来年の通常国会への提出を目指すとしています。
しかし、積立不足の穴埋めなどの課題は多く、関係者からは反発の声も出ています。厚生労働省年金局 参考資料
厚生年金基金等の現状について -
2012/11/01
分煙を求めた社員の解雇は無効
職場で分煙を求めたために解雇されたのは不当だとして、東京都内の男性が勤務先に解雇の無効と未払い賃金の支払いを求めていた裁判で、東京地裁は原告側の主張を認める判決を言い渡していたことがわかりました。
判決では、会社に受動喫煙から労働者を守る安全配慮義務があることを認め、解雇を無効とし、未払いの賃金を支払うよう命じました。
原告の代理人を務める弁護士は「受動喫煙対策を巡る解雇で、無効判決を勝ち取ったのは初めて」と話しています。 -
2012/11/01
11月は「職業能力開発促進月間」です
厚生労働省では、魅力ある技能社会の形成を目指し、11月を「職業能力開発促進月間」、同月10日を「技能の日」として、日本経済を支えてきた技術力をアピールする催しを行います。
<主な催し>
・11月15日 「卓越した技能者(現代の名工)の表彰」(主催:厚生労働省)
・11月3~23日 「平成23年度技能祭」(主催:東京都)
・11月12~13日 「京都ものづくりフェア2011」(主催:京都府、京都市等)詳細はこちら 厚生労働省 ホームページ
11月は、「職業能力開発促進月間」です -
2012/11/01
労働時間適正化キャンペーン
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2012/10/16
労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について
働く方が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためには、事業者が働く方の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、働く方の健康管理を適切に講ずることが不可欠です。
そのため、事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な処置について医師等の意見を聴取し、必要があると認めるときは当該労働者の実情を考慮して、適切な措置を講じなければなりません。
昨今の労働基準監督署の指導では、この労働安全衛生法第66条の4という項目での是正勧告が多く出されています。
サービス残業による割増賃金問題がなくなったわけではありませんが、昨今の、長時間労働による精神障害や脳心臓疾患の労災認定の増加から「雇用・賃金」から「安全・健康」へとテーマは移りつつあります。皆様の事業所では、健康診断結果で有所見のある従業員について「就労可」か否かの医師の意見を聴いていらっしゃいますか?
雇用管理情報の中でも、もっとも高度な個人情報ではありますが、心身の安全配慮のスタートに健康診断の実施・結果の確認があるといっても過言ではありません。
産業医の先生やお近くの産業保健センターへお問い合わせください。詳細はこちら
厚生労働省 ホームページ
労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について -
2012/10/16
パワーハラスメントのポータルサイトができました
「職場のパワーハラスメント」とは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
都道府県労働局に寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は、平成14年度の約6,600件から、平成22年度には約39,400件と急速に増加。職場のいじめ・嫌がらせ、いわゆる「パワーハラスメント」は、大きな社会問題になっています。
厚生労働省が立ち上げたパワーハラスメントのポータルサイト「あかるい職場応援団」は、職場のパワーハラスメント、いじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けた情報提供のためのポータルサイトです。
他の企業での取り組み、対策の必要性などのコンテンツにより構成されています。
パンフレット、リーフレット、ポスターをダウンロードすることもできます。職場での指導や勉強会等にてご活用してみてはいかがでしょうか。 -
2012/10/02
10月1日~7日は「全国労働衛生週間」です
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的に、昭和25年から毎年実施されている取り組みです。
今年のスローガンは「心とからだの健康チェック みんなで進める健康管理」です。
近年、過重労働による健康障害やメンタルヘルス不調などの健康問題が重要な課題となっていることから、労働者自身や管理監督者、産業保健スタッフが一丸となって健康管理を進め、労働者の心とからだの健康が確保された職場の実現を目指すことが目的です。詳細はこちら
中央労働災害防止協会 ホームページ
第63回全国労働衛生週間 -
2012/10/02
社会保険資格取得時の本人確認徹底のお願い
今般、偽名の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届による健康保険被保険者証を交付していた事案が判明しました。
日本年金機構では、資格取得の一層の適正化に努めるため、事業主の方に資格取得時のご本人確認の徹底をお願いしています。詳細はこちら
日本年金機構 ホームページ
事業主の皆さまへ:資格取得時のご本人確認の徹底のお願い -
2012/10/02
最低賃金 宮城県は平成24年10月19日から685円に
厚生労働省より、各都道府県の平成24年度地域別最低賃金額及び発効年月日が発表されました。
宮城県の最低賃金は平成24年10月19日から685円となります。参考 厚生労働省 ホームページ
地域別最低賃金の全国一覧 -
2012/10/02
医療費の高額化進む「1カ月の医療費1,000万円以上」最多の179件
健康保険組合連合会は、1カ月の医療費が1,000万円以上かかったケースが2011年度に179件あり、前年度を5件上回り、過去最高となったとする分析結果を発表しました。
医療技術の進歩により高額な医療を受ける人が増えていることが影響したとみられます。参考 政府広報オンライン
パンフレット「明日の安心 社会保障と税の明日を考える」参考 厚生労働省 ホームページ
社会保障改革 -
2012/09/18
生活保護受給者 働ける人が2割との推計
厚生労働省は、第7回社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会(7/26開催)資料で、生活保護を受給している人(約210万人)のうち、少なくとも40万人は働くことができるとする推計結果を発表しました。
リーマン・ショック以降、若い世代が生活保護へ流れていることが要因で、同省では、就労支援を強化して生活保護からの脱却を促していく考えです。参考 厚生労働省 ホームページ
会議資料一覧参考 厚生労働省公表資料
委員から要望のあった資料
現在の課題、今後目指す姿などが示されています。 -
2012/09/04
医療費が過去最高の37.8兆円に
8月25日、厚生労働省は、2011年度における医療費(概算)が37.8兆円(前年度比3.1%増)となり、9年連続で過去最高を更新したと発表しました。
70歳以上の医療費(約17兆円)で全体の44.9%を占めており、同省では「医療技術の高度化により医療費が押し上げられた」と分析しています。参考 厚生労働省 ホームページ
平成23年度 医療費の動向 -
2012/08/01
最低賃金が生活保護下回る「逆転現象」11都道府県で
厚生労働省の調査で、最低賃金で働いたときの収入が生活保護の受給額を下回る「逆転現象」が、11都道府県で起きていることが明らかになりました。昨年度からの北海道、宮城、神奈川に続き、新たに青森、埼玉、千葉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の8都府県が加わったものです。
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は7/25、2012年度の最低賃金の目安について、全国平均で7円の引き上げを決めました。
生活保護の給付水準を下回っている地域については、通常の目安とは別に高めの引き上げ額を示しましたが、2年以内に解消することとしており、今年度中にどれだけの地域で逆転状態が解消されるかは不透明です。労働者側、経営者側の意見の溝は埋まらず、逆転地域に関しては2年以内に解消することを目指すことを確認。通常の引き上げ幅とは別に、北海道10~15円、東京10~20円、大阪8~15円など高めの目安を提示しました。ただ北海道と宮城県は引き上げが最大でも逆転状態が残る見通しです。
最低賃金は、毎年10月に改訂されています。
参考 厚生労働省 ホームページ
第37回中央最低賃金審議会資料 -
2012/08/01
厚生労働省が「平成23年版働く女性の実情」を発表
厚生労働省が「平成23年版働く女性の実情」を発表し、働く女性のうち非正規雇用で働く人が1,188万人(前年比18万人増)、割合が過去最高の54.7%(同0.7ポイント増)となったことがわかりました。
同省では、多くの主婦が家計を助ける目的で非正規雇用に就いているためと分析しています。また、育児休業制度の整備度合いが、女性の就業継続に影響を与える要因であるともしています。
これをきっかけに、社内規程の整備や、仕事の割振り、評価の見直しを行なってみてはいかがでしょうか?厚生労働省 ホームページ
「平成23年版 働く女性の実情」について -
2012/08/01
国民年金加入者の平均年収は約159万円
厚生労働省は、今後の公的年金制度について議論を行うにあたって、自営業者、被用者、非就業者を通じた横断的な所得に関する実態を総合的に把握し、その議論に資する基礎資料を得ることを目的とした調査を実施、結果を公表しました。
国民年金加入者の平均年収は約159万円(第2号被保険者等が426万円、第3号被保険者が55万円)で、年金受給者の平均年収(約189万円)を下回ったことがわかりました。
調査は2010年11月から2011年2月にかけて、全国7万2,244人を対象に行われました。厚生労働省 ホームページ
公的年金加入者等の所得に関する実態調査結果の概要 -
2012/07/02
7月1日~7日は「第85回全国安全週間」です
全国安全週間は、労働災害防止活動の推進を図り、安全に対する意識と職場の安全活動のより一層の向上に取り組む週間で、昭和3年から続いています。
今年は「ルールを守る安全職場 みんなで目指すゼロ災害」をスローガンに、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性について認識を深め、安全活動の着実な実行を図ることを目指します。
この機会に職場における労働災害防止活動の大切さを再認識し、積極的に安全活動に取り組みましょう。第85回全国安全週間について 詳細はこちら
中央労働災害防止協会ホームページ -
2012/07/02
学生の自殺者が初めて1,000人を超えました
政府が2012年版の「自殺対策白書」を決定し、2011年における学生・生徒の自殺者数が1,029人(前年比101人増)となり、1978年の調査開始以来、初めて1,000人を上回ったことが分かりました。
政府は、若年層の雇用情勢の悪化が影響していると指摘しています。自殺対策白書(内閣府)について 詳細はこちら
共生社会政策ホームページ -
2012/06/15
6月は「第27回男女雇用機会均等月間」です
厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場での男女の均等な取扱いの実現を目指して、法制度や「ポジティブ・アクション」(男女労働者間に事実上生じている格差解消に向けた自主的・積極的取り組み)への認識・理解を深める各種活動を実施しています。
今年は「女性の活躍促進・企業活性化推進営業大作戦」を開始します。第27回男女雇用機会均等月間 詳細はこちら
厚生労働省ホームページ -
2012/06/15
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。
今年は「We are the one ~ 共に働ける社会へ ~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした集中的な周知・啓発活動を行います。外国人労働者問題啓発月間について 詳細はこちら
厚生労働省ホームページ