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司法書士 業務内容のご紹介
司法書士とは?
司法書士は主に…
- 登記又は供託に関する手続について代理すること
- 法務局に提出書類を作成すること
- 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること
- それらの相談に応じること
を業務とする国家資格者です。
不動産登記
- 不動産の所有者が亡くなった場合 →「相続」を原因とする所有権移転登記
- 不動産を担保にお金を借りた場合 → 抵当権設定登記
- 登記簿上の住所から引越した場合 → 所有権登記名義人表示変更登記 など…
不動産に関する権利を守ります。
商業登記
- 会社を設立した場合 → 設立登記
- 会社の役員が変わった場合 → 役員変更登記
- 会社が引っ越した場合 → 本店移転登記 など…
その他、資本金の増額・減少の変更、種類株式の発行、新株予約権の発行等にも対応しています。社会における取引の安全を守ります。
動産・債権譲渡登記
「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」に基づき動産譲渡、債権譲渡の登記を行うことが出来ます。
裁判所又は検察庁に提出する書類の作成
- 裁判の訴状や答弁書、審判や調停の申立書等の作成
- 遺産分割の調停申立書、相続人が行方不明の場合の不在者の財産管理人選任の申立書
- 未成年者がいる場合の特別代理人選任の申立書
本人が自ら裁判所・検察庁での手続をする場合のサポートをいたします。
なお、当事務所の司法書士は簡裁訴訟等関係業務を行うことが出来ます。事案によっては依頼者の代理人として裁判上・裁判外の行為ができます。詳細はお問い合わせください。
供託
- 大家さんが家賃を受け取ってくれない場合
- 借りたお金を返したいのに相手の行方がわからない場合 など…
これらの場合、放っておくと債務不履行の責任を問われ、契約解除・損害賠償を請求されることもあります。そこで供託をすることによって債務を履行した場合と同様の効果が得られます。